• ベストアンサー

休日出勤が通常残業手当として計上されてます。

私が働く会社は、就業規則で、休日は土・日・祝日と記載されています。 実際、月2回は土曜日に、5~6時間業務をしています。 ※上長の指示です。 私は、休日出勤の手当てが付いているものと思っていたのですが、 ※就業規則では、通常残業は、X1.25、休日出勤は、X1.35と記載 ところが、給与明細には、 休日出勤が通常残業(X1.25)として計上されてます。 ※通常の残業と同じ枠に入っています。 その事を、総務に確認したのですが、 これでよいという回答です。 当社は年俸制で、契約確認(更新)が1年毎にあるのですが、 その時の備考欄に、土、日の出勤の割増賃金は、1.25倍と記載されています。※説明はありませんでした。 実際、よく確認をしなかった私が馬鹿ですが、 なにか違法性がするような気がしてなりません。 就業規則は改定せずに、このように契約の更新時に、 こっそりと変更しても問題は無いのでしょうか? 通常の時間外と休日出勤が同じ金額なんて、 何かおかしいような気がします。 どなたか詳しい方、教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

「会社の休みの日」と「給与計算にいう法律上の休日」を混同している人、多いんですよ。 一般に言う「休日」は「会社の休みの日」で問題ありませんが、給与計算における「休日出勤手当ての休日」は「会社の休みの日」と同じではありません。 給与計算における休日は「法定休日」といいます。 労働基準法にある「1週間に1回」の休日に対してです。 どの日を「法定休日」にするかは会社が自由に決められますが普通、「土日祝日が休み」の会社は「日曜日」を法定休日とすることが多いです(たぶん圧倒的)。 労働組合があれば協議して決めることもあります。 従って、「休日出勤手当て」や時間外手当の休日割り増しは日曜日の出勤分だけになります。 ご質問の場合であれば、土曜日と祝日は1.25倍、日曜日は1.35倍になっていると考えられます。 法的にはそれでOKです。 以上を踏まえて、もう一度会社に確認を。

kamazawa19
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の勉強不足で、必要以上に不満を持つところでした。 これで会社とは、少しは上手に付き合えそうです。

その他の回答 (2)

noname#64531
noname#64531
回答No.3

休日の定義は#2さんのとおりです。 それでもって >土、日の出勤の割増賃金は、1.25倍と記載されています。 この記述は、会社が労働法に無知であることをさらけだしています。

  • sachi218
  • ベストアンサー率16% (545/3288)
回答No.1

以前に勤めていた工場での給与計算です。 今とは異なっているかもしれませんが参考までに。 1ヶ月の給与計算は勤務日数25日で計算されています。 なので、土日祝日があって実労働が25日に満たない 場合は、休日出勤であってもこれを休日残業としない という決まりがあったと記憶しています。 これに該当するならば、休日残業ではなく、平日残業でも 間違いは無いということになります。(法律上は) でも、休日出てきているのに、解せない気持ちも分ります。

kamazawa19
質問者

補足

月に数回しか休日に指定できないなんて、 まだまだ、会社に有利な社会だと思いました。 ご回答をありがとうございました

関連するQ&A

  • 休日出勤と、その残業代について

    休日出勤と残業代、について教えてください。 ・本来、会社の休日である土曜・日曜と休日出勤をしました。 ・代休を頂こうと思っています。元々、○○日の振替出勤、という指定はされていません。 ・通常の労働時間は8:30~17:30(内1時間休憩)の8時間労働です。 ・この休日出勤の日は、仕事がとても忙しく、それぞれ8時間の出勤ではなく、11時間~12時間出勤という時間がタイムカードに残されました。 ・会社での法定休日は日曜日のみです。つまり土曜は時間外、日曜は休日出勤となり、賃金割合が変わります。 ここで質問なのですが、 ・まず代休を取った場合、8時間以上分の時間は、残業代としてもらえるのでしょうか? ・その8時間も通常の日ではないので、割り増しの時間外等が付くと思うのですが、どうなるのでしょうか? そして一番厄介なのですが、会社の就業規則には、時間の事、残業代の事は書かれておらず、「代休を取るには28日以内」的な表記だけです。 この場合、どうするのが一番良いのでしょうか? 泣き寝入りするのは、最悪仕方ないとも思いますが、もし労基あたりから査察があった場合、このズレを指摘されるような事があるのでしょうか。

  • 残業、休日出勤手当てについて

    私の働いている会社は、休日出勤が多く、更に残業も多いです しかし、休みに出ても手当ては支給されません、残業代も一切出ません 上司に相談したところ、職種が営業なので手当て類は出ないとのことでした また、成績が悪いので土曜日等、出勤させているのにその上手当てなんてもらえるわけが無いだろうとのことでした だけど、どう考えても、休みの日に出勤しているのに、休日出勤手当てが支給されないのはおかしいのではないかと思います。 休日出勤する時は、前の日に休日出勤申請書なるものを提出させられ、平日と同じ就業時間一杯に働かされます。 成績が悪いからだといわれれば、返す言葉がありませんが、会社が定めている休みの日に出勤しているのですから、何らかの措置が 有ってもおかしくは無いのではないかと思います。 営業以外の部署の人が出勤した時は、ちゃんと手当ては支給しています。 また、営業の人には手当て類は無く、営業成績に応じた報奨金があるだけです これも、成績が悪ければもらえず、むしろ給料を下げられてしまいます。 どこの会社でも営業は残業(休日出勤)手当は支給されないのでしょうか? 友達に聞いたところ、その友達の会社も同じように残業手当は支給されないとのことですが 一定の時間(夜8時以降だったかな)が過ぎれば残業手当はつくとのことで、また、休日出勤は当然手当てがつくとのことでしたので 私の会社だけが特別にこのようにしているのかなとも思えてしまいます。 監督署などに相談してみても良いものなでしょうか? また、改善される可能性はあるものなのでしょうか? もう、うんざりして辞めたくなってきました。 どなたか、良いお知恵を貸してください。 PS このような質問は過去にも何度かあったと思いますが、履歴を探せなかったため、このように質問させていただきました

  • 大晦日の休日出勤について

    こんばんは。 従業員10人程度の会社に正社員として勤務しています。 通常のお休みは土日祝日で年末年始は12月29日~1月3日です。 上司が朝礼でポロっと口にしたのが、 「得意先から12月31日も営業してほしいといわれたので、 これから検討します。もしかしたら出勤してもらうかもしれません。」 ということでした。 半年前に就職した会社ですが、労働基準法は守られておらず、 残業しても残業手当に割り増し分はつきません。 このことから大晦日に出勤しても手当ては出ないのではないかと思っています。 就業時の契約書を確認してみましたが、休日のはっきりした記載や時間外手当や休日出勤手当てなどの記載がありません。 就業規則は「今、作り直している」とのことでまだ見せてもらっていません。 もし31日に営業することになった場合、それなりの待遇を要求してもよいのではとないか思いますが、どういったことが要求が可能になるでしょうか? 関連した話で、12月のどこかの土曜日に出勤して会社の大掃除をするのが恒例らしいです。 半日くらい掃除してお昼ごはんを会社が出してその日の出勤手当てなどはないようですが、この場合はどのように考えられますか? よろしくお願いします。

  • 退職した会社に残業代や休日出勤手当を請求したい

    就業規則を詳しく確認できないまま会社Aに入社しました。 しかし会社Aは就業規則で明記された勤務時間と全く異なる時間帯に 出勤することを強要(出社は午前7:00前、退社は午後11時以降)し、更に休日出勤も強要され、わずか半年ほどで体を壊して退職せざるを得ない状況になりました。 余りにも勤務条件が過酷であったため、残業代と休日出勤手当を未払賃金として請求したいのですが、 会社Aにはタイムカードがありませんでした。 「退職した人間に莫大な残業代を請求されて、対外的に勤務実態を証明できないようタイムカードを廃止した。」と上司に説明を受けました。 このように残業時間や休日出勤を客観的に証明することが出来ないのですが、残業代・休日出勤手当を請求することは可能でしょうか? このような事態に備えて個人的に勤務期間中の勤怠記録はメモしてあります。 また、残業代・休日出勤手当は就業規則に規定がなくても払ってもらえるのでしょうか? 36協定についての届出があるかどうか分かりません。 今はまだ病床に伏しており、働くことが出来ません。 貯蓄も底をつき、深刻な状況です。 見識のある方、ご回答のほど、是非宜しくお願い申し上げます。

  • 休日出勤の残業代に関して

    休日出勤に関してですが、うちの会社では土、日曜日及び祝日が休日と成っていますが、土曜日に出勤した場合は土曜日出勤という事で通常残業代の0.25%増が支給されます。 疑問は同一週内に日曜日と祝日が有る場合ですが、どちらかに出勤した場合は休日出勤扱いとなり0.35%増と成りますが、両方出勤した場合にはどちらかが通常残業扱いの0.25%と成ってしまいます。 人事部からは’労働基準法では週に2回の休日は無いから’と説明されていますが納得出来ないので教えて下さい。

  • 休日出勤の手当

    休日出勤の手当の件で教えて欲しいのですが。 1.休日出勤した場合の業務が、通常の一日分の時間に満たない場合でも一日分の手当を支払う対象になるのでしょうか 2.管理職の人には、法律上休日出勤の手当を払う必要は無いのでしょうか。 3.今回社内研修が、土日を使って遠方に行き、一泊で行います。その時の一般社員と管理職に対して、日当や休日出勤手当を払わなくても良いのでしょうか。食事代・宿泊費・交通費は会社持ちになっています。 ちなみに、現在の就業規則では休日出勤した一般社員には125%支払うことになっていますが、管理職については記載がありません。また、会社主催の研修についての規定もありません。以上、お詳しい方がおいでになりましたら宜しくお願いいたします。

  • 休日出勤 残業ではない部分の手当について

    こんにちは。 給料計算をしていて社員から質問がありました。 考えてみたのですが分からないので教えて下さい。 期間:3/11~4/10 土日祝休 休日出勤(土日祝)が4回ありました。このうち 1回は代休を取りました。 3/11(日) 休 3/17(土) 休 3/18(日) 出勤 3/21(祝) 出勤 3/24(土) 出勤 3/25(日) 出勤 3/29(木) 代休 3/31(土) 休 4/1(日) 休 4/7(土) 休 4/8(日) 休 このような出勤状況の時には9時~6時の8時間は どのように処理すれば宜しいでしょうか?年度末 で年休で調整すると思っていたので、残業に関し ては休日残業として付けたのですが、8時間には 手当や基本給は付けていません。 4週間に4回の休みを与えているので、コレで良いか と思ったのですが、写真から8時間に関して手当て が出なければ社長に直訴すると言っています。 8時間分に関して一日分を月給を割って計算をして支給 したとしたら、年度末で年休と調整すると二重取りに なってしまうと思うのですが....。 給与奉行を使っているのですが、どのように処理をすれば 良いのか困っています。 どなたか教えて下さい。

  • 休日出勤手当と残業手当について

    現在在職中の給与形態について意見を聞きたいと思い質問させて頂きました。 勤務時間 8:30-17:30 休憩 90分 休日 日曜、祝日 月一回 希望する日(月曜や土曜は避けるように言われています) 有給 使わせてもらいえない状態 普通残業単価 ¥1560 ここで質問なのですが、繁忙期になると忙しさのあまりに月一回休みが申し出せずに 休日出勤扱いになり、私の場合休日手当として、¥1万付きます。 毎日定時で退社する事はなくほぼ残業しているのですが、休日出勤している日の残業代というのは、普通残業単価と同じ単価になるのが正当なのでしょうか。 そもそも、月一休みを取らなかった事による休日手当なので、何日が休日出勤した日なのか特定出来ません。 質問がわかりずらくてすいませんが、 ・休日出勤されたとする日の残業単価は、平日普通残業単価と同額で良いのでしょうか。 (日にちが特定する良い方法がありますか) ・休日手当の金額が妥当なのでしょうか。 知識がないので、おかしな質問になってしまいました。 何となく月一休みを取らないと損をしているような気がしています。 労働法にそっているのかもわかりません。 詳しい方の意見を聞いて見たいです。 よろしくお願いします。 以上

  • 過去の休日出勤分、残業代について。

    5年前に、現在の会社に最初は、自給制で、3カ月後位に契約社員(1年単位)としてサービス業に就職しました。 就職して、2年位は、休みは月に多くて6日で、残業代も、月30時間位しかつきませんでした。 先日、初めて就業規則を見たところ、休日については、月8日、その他、休日出勤等の記述がありました。 自分では、勤務時間等をつけていなかったのですが、4年位前にさかのぼって、休日出勤分等を、会社に請求できるでしょうか? ただし、就業規則に、賞与の支給はないと記述がありますが、年間10万円位はもらってます。 また、現在は、きちんと休みはもらえています。  どなたか、詳しい方がいましたら、教えて下さい。

  • 残業代・休日出勤手当て

     私の知人の大学に勤めている友人のことについて質問します。彼が勤めている大学は残業しても残業代が出ません、一般サラリーマンは残業代が付く場合が多いと思いますが、残業代って使用者側は支払わなくてもいいのでしょうか。支払わなくて良いのなら残業代を現在支給している何故支払っているんですか?大学は支払わなくてもいいのでしょうか?  もう一点日曜日や祭日に出勤した場合に休日出勤手当てがつく会社があると聞きましたが、これはどのような条件の場合に支給されるのもですか?彼の大学は平日に振替休日を取りますが、手当ては一切有りません。分かりやすく教えてください。よろしくお願いいたします