• ベストアンサー

産前産後休暇中の社会保険料

産前産後休暇中の社会保険料は免除されますよね? 例えば、月の途中で産前産後休暇に入る場合は、どうなりますか? 月末の状態で支払う、ということを聞いたのですが、 産前産後休暇に入った月は免除という考えでいいでしょうか? また、産後休暇が終わる時も、月の途中で終わったら、その月の社会保険料は発生するということですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>つきの途中から育児休暇に入る場合の社会保険料はどうなりますか? 規定では、免除されるのは、 社会保険事務所に届出をおこなった日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月まで となります。つまり、育児休暇に入ったときに届出をしますが、その届けを出した月の保険料から免除となり、育児休業が終了した日の翌日の月の前月までとなります。 つまり8/31に育児休業が終了とすると、翌日は9/1ですから、保険料免除は8月までとなります。 8/15に育児休業が終了だと、翌日は8/16なので、その前月である7月の保険料までが免除となります。

wan-chan
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもよくわかりました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

社会保険料は月末の状態で判断されます。 ですから月の途中で育休に入ればその月は保険料はなし、月の途中で育休から抜ければその月は保険料はありです。

wan-chan
質問者

お礼

ありがとうございます! スッキリしました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

いえ、法律上免除される規定はありません。 免除されるのは育児休暇期間中です。 その代わり産前産後期間中は、出産手当金(給与の補填となるものであり、急の約2/3がもらえます)がありますので、こちらから支払うことになります。

wan-chan
質問者

補足

ありがとうございます。 免除されるのは育児休暇のほうでした。 つきの途中から育児休暇に入る場合の社会保険料はどうなりますか?

関連するQ&A

  • 産前産後休暇の取り方

    産前産後休暇の取り方について質問させていただきます。 産前産後休暇は出産前6週間、産後8週間と聞いていますが、例えば産前休暇を2週間とした場合、産後休暇は12週間取得することが法律上可能でしょうか? 法律で決められていなければ、事業所との話し合いで決められるものですか? また、6月14日(日曜日)が予定日で、6月10日から産前休暇を取得した場合、この5日間も一週間とカウントするのですか? 回答よろしくお願いします

  • 産前産後休暇・育児休暇について教えて下さい。

    第1子で産前産後休暇・育児休暇を取った場合、第2子もまた同じように 産前産後休暇・育児休暇をとりたいと思っています。 第1子が1才になったら職場に復帰して、その半年くらいしたらまた妊娠したいと考えていますが、 この場合、第2子の妊娠は早すぎでしょうか? アドバイス、お願いします。

  • 産前産後休暇・出産手当金について

    産前産後休暇について 産前は42日産後は56日とありますが、例えば産前休暇を20日しか取らなかったとした場合、産前休暇分の残り(12日間)を産後に回すことは可能なのでしょうか?? また、出産手当金を割り出す標準報酬月額には何が含まれるのでしょうか? 下記の中で含まれないもの、また他に含まれるものがあれば教えて頂きたいです。 ・給与 ・交通費 ・残業代 ・皆勤手当

  • 産後休暇後の解雇は可能ですか?

    現在妊娠中で、7月下旬に出産予定です。 正社員で約4年半勤務している個人経営の会社に妊娠を報告し、産後復帰の意思も伝えましたが、不景気を背景に退職勧奨されました。 実情は「妊娠を理由とした解雇」で違法だと思いますが、慣例として育休を実施していず産後8週間で復帰しなければいけない会社であり、ワンマン社長と争っても私の言い分が通るとは思えないので、退職勧奨に従ってもいいかと思い始めています。 社長からは「産前・産後休暇中の社会保険を会社が負担するのも無駄なので、産休前に退職して下さい」と言われ、5月末での退職を想定されています。 しかし、失業保険について調べたところ、 (1) 被保険者期間が5年未満の自己都合退職及び5年以上の会社都合退職=支給期間90日 (2) 被保険者期間が5年以上の会社都合退職=支給期間180日 で、(2)のケースだと支給額が約50万円多くなりそうです。 私の被保険者期間が5年以上になるのは9月上旬なので、7月の出産(予定)日から8週間の産後休暇後の会社都合退職であれば、(2)が適用されるはずなので、退職日を社長と交渉したいと思っています。 ただ、法律では「産前産後休暇中とその後30日間は、原則として会社は解雇ができません」となっているので、産後休暇直後に「会社都合により退職(解雇)」となっている書類は社会保険事務所には提出できないのか、心配です。 その場合、産後休暇後に有休(約14日)や欠勤を充てて産後休暇の30日後に解雇とする必要があるのでしょうか? そこで、質問です。 【質問1】 本人が容認した場合でも、「産後休暇後30日以内の会社都合による解雇」は成立しないのでしょうか? 【質問2】 産前/産後休暇中は雇用保険が免除されると読んだのですが、この期間も雇用保険の被保険者期間には含まれるのでしょうか? 失業保険の受給期間が倍になるなら、産前産後休暇中の社会保険など、会社が負担するコストを全額自己負担にしてもいい、と申し出て交渉したいと思ってます。 退職の意思表示はまだしていないので、退職日を決定される前に交渉の余地があれば挑戦したいと思っているので、アドバイスをよろしくお願いします。

  • 教職員の産前産後休暇について

    教師論の授業の課題ですがどこにも載っていないので質問させていただきました。 労働者一般は労基法によって産前産後休暇として出産予定日の6週間前から産後8週間まで休業できます。公務員の場合は地方公務員法によって休日休暇等は、各地方公共団体の条例や規則で定めることになっていますが産前産後とも8週間ずつの休業がとれることになっています。 労基法は産前の6週間に対して地方公務員法では8週間の休業が取れます。 この違いの根拠について教えてください。

  • 産前産後休暇は復帰しなくても取得可能?

    12月に出産予定の者です。 復帰できる目処がないので、これを機に退職予定なのですが、 育児休業は復帰するのが条件だと思うのですが、産前産後休暇は やはり復帰する人の権利なのでしょうか? といいますのも、ギリギリの10月24日まで(有給使用して)働く予定 なんですが、ちょうど10月24日からが産前休暇にあたります。できれば 産後休暇まで在職していればボーナス支給月に働いてることもあり、 少しでも医療費の足しになれば・・・と思うのですが、復帰する人のみの権利なら、私は復帰しないと会社に申し伝えてるので、取得せず 10月24日付で退職になり、ボーナス月に居ないためもらえなくなります。もし、復帰関係なく産前産後休暇が権利としてあるなら、取得してから退職したいのですが・・・。ただ、立つ鳥後を濁さずで退職したいので、会社に迷惑な行為なのか知りたくて質問します。

  • 教員の産前・産後の休暇について

    これは各都道府県によって異なるのか知りませんが、 教員の産前・産後の育児休暇などは役所から手当て(基本給など)がでているのでしょうか? 近くに教師をやっている家庭が何軒かあるのですが、子供が生まれる一年くらい前から産前休暇をとり、子供ができてからは産後の育児休暇などをとっています。 考えれば、どの人も子供が生まれる前後丸二年以上働いていません。 「教師を辞められたのですか?」と聞くと、「今は育児休暇」ですといわれます。 一体、どれくらいの手当てがでているのでしょうか? 民間ならその期間、特に中小企業なら基本給もなしで休暇を取っているような人もよく聞きますが、公務員、特に教職の人の場合はどうなっているのでしょうか?

  • 契約社員の産前・産後休暇中の社会保険料について

    契約社員として働いて、6月から産休に入りました。現在の会社と契約する際に、子供ができたら産休と育休をもらうとの約束だったので、休みはもらえるのですが、産休中の社会保険料を会社負担分も含めて全額払えと言われて困っています。 会社の所在地の社会保険事務所にも相談して、法律上は労使折半となるので法律違反となり、会社担当の社会保険労務士にも話してもらえたようですが、会社側はやはり負担できないから、全額個人負担しない場合は解雇になると言われました。 たぶん、労働基準局に相談すると解雇はできないはず(男女雇用機会均等法違反)とは思いますが、争うか泣き寝入りするか迷っています。 契約や派遣社員で、産前・産後休暇を取得された方、社会保険料は全額負担しましたか?

  • 産前産後休暇 育児休業について

    産前休暇・産後休暇・育児休業の申請書を書こうと思うのですが日数についてよく分からないので教えてください。 出産予定日が平成26年11月6日で産むのは1人です。 産前休暇 平成26年9月25日~平成26年11月5日 42日間 産後休暇 平成26年11月6日~平成26年12月31日 56日間 育児休業 平成27年1月1日~平成27年11月5日 309日間 これで合っていますか? 初めて産休なのでわかり易く教えていただけるとありがたいです。

  • 産前産後休暇中の支払日について

    自分でも調べたりしましたが、 よくわからないので 知識のある方教えて下さい‥。 私は、7月末から産前休暇に入りました。 9月頭が、出産予定日になります。 また7月末の産前休暇までは普通に働いていたので、 8月の給与は、ほぼいつも通りの給与が支払われています。 ここからが質問です。 私は勝手に、月ごとに産前休暇中のお金も 支払われるのかな?と思っていましたが、 調べてみると、出産後の2~3か月後の月に、まとめて支払われる と書いてあることが多かったので… え!そうなのかな?と疑問に思い投稿してます。 これは会社によって違うのでしょうか…? それとも、出産後2~3か月後の月にまとめて 「産前・産後中」のお金が支払われるとしたら、 産前休暇をとった月から、出産後数か月まで 一切お金は支払われないということでしょうか? 出産手当金?(42万円)は、病院で相殺される予定です。 また育児休暇中のお金も、 1か月ごとではなく2か月ごと、などですかね? 個人差?があるのかもしれませんが、 何か知識がある方教えて下さい。 宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう