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運転中の法律違反と条例違反とマナー違反の壁・・・
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1、違法性はないです 2、安全運転義務違反かな、 携帯プレイヤーのように耳に直に充てるヘッドフォンやイヤフォンでは周囲の音が聞こえなくなるので駄目だそうです。 3.信号待ちに操作だけなら違法性はない。 4.装着していないといけないので違法です。 5.信号待ちの停止中なら問題なし 6.問題なし 7.酒が完全に抜け切っていれば問題なし、時間は人によって差が出ます。 8.正常な運転が困難になると思われる状態を引き起こすものなら駄目でしょう。 9.免許が交付されていれば問題なし、車の免許取得者もいます。
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- harun1
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No.2の方の回答に補足します 道路交通法第71条(運転者の遵守事項)の第6項に 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 とあり、この条項により道路交通法施行細則(各都道府県の条例)が定められています。 これに違反すると公安委員会遵守事項違反となります。 厳密に言うと条例違反となりますが、道路交通法に基づいているため法律違反として取締対象となります。 ただし、公安委員会により地域ごとに内容が少し異なります。 >(7)飲酒したため5~6時間後に酔いが落ち着いたので運転は 呼気1L中のアルコール値が0.15mg未満は取締対象としない、と言う事で、少しでもアルコールが検出された場合は違反です。 体質や体重、飲んだアルコールの量によって運転できるまでの時間は異なります。 >(8)精神安定剤を服薬しながら運転 状況により違反になります 道路交通法第66条 何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 >(9)精神障害者手帳所持者が運転 第90条 で次の者は免許を拒否できる事になっています。 一 次に掲げる病気にかかつている者 イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの この条項と、上で示した66条との関係で、違反となる事があります
(1)法律違反ではない。道路交通法施行細則による違反。 (2)法律違反ではない。道路交通法施行細則による違反。 (3)(5)(6)法律違反ではない(運転中ではないため) (4)法律違反ではない。道路交通法施行規則によれば黒に近いグレー。 (7)人による。呼気1L中のアルコール値が0.25mg未満になればよい。 (8)(9)幻覚や運動障害、意識障害を起こすかどうかで決まる。 素人ですから、不正確な部分はあるかも知っれませんし、グレーゾーンは安全運転義務違反でやられる可能性は高いです。 また、条例なども法律とおなじ効力を持ちますから、ペナルティをまぬがれることはないですよ。
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