- ベストアンサー
車で携帯電話
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 以上が条文です。 「停止」しているときを除きなので、信号待ちで停止中に携帯電話を操作しても問題ありません。
その他の回答 (5)
- KEIS050162
- ベストアンサー率47% (890/1879)
厳密には違反の様な気もするのですが、過去の経験ではOKと思われます。 例1 過去、運転中に携帯を操作したということで切符を切られたとき。 警察官の方いわく、「一時停止線まであと数十mなんだから、そこまで行って停まってから携帯電話に出れば、切符は切らなかったのに。」 例2 運転免許更新の講習にて教官の方がおっしゃったのは、、 「都内の道はたいていのところは停車が出来る(ほとんどの道路が駐車禁止ではあるが駐停車禁止のところは限られている)ので、携帯電話をどうしても取らなければならない時は、路肩によって停車してから電話に出なさい。」 特に例1の方は、信号待ちの停止と同じと考えると、いいような気がします。 ご参考に。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
- bfox
- ベストアンサー率30% (327/1067)
以前携帯注視で取り締まりを受けた時に警察官から信号とかで停車した状態であれば違反ではないと言われました。
お礼
なるほどですね。ありがとうございます。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7598)
>運転中の携帯使用は違反とはわかっています。 違います。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s4.1 (運転者の遵守事項) 第71条第5号の5 5の5.自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。 6.前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 (罰則 第1号、第4号から第5号まで、第5号の3、第5号の4及び第6号については第120条第1項第9号 第2号、第2号の3及び第3号については第119条第1項第9号の2 第5号の5については同項第9号の3、第120条第1項第11号) 手に持たないで画面も注視せずに会話ができるのなら 運転中の使用は問題になりません。 自動車に接続して自動着信、あるいはハンドル等の装置で受信ができ 手に持たなくても会話できるのなら 会話すること自体は規制の対象ではありません。 運転することがわかっているのならドライブモードの設定や 留守電サービスもあるので 運転中、停車中にはかかってこないようにもできることで 信号待ちや渋滞中は車が停止状態でも厳密に言えば、「運転中」となり 手に持っての会話は規制の対象となる可能性があります。 明らかに駐車している状態でないとだめでしょう。
お礼
貴重な回答ありがとございました。
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
厳密に言えば違反です 車の運転の定義は走行の有無ではなくキーを指して走行可能状態になったか否かなんです。 でも、実際には走行中以外は取締対象となっていないようですけど。
お礼
走行中でないと対象外。 そのようでした。 ありがとございました。
関連するQ&A
- 運転中の携帯電話等(保持)
道路交通法第71条を読む限りでは、停止中に携帯電話やスマートフォン等を使用しても (危険かどうかは別として)違反ではなさそうですが、 「携帯電話等(使用)」の他に「携帯電話等(保持)」という違反があったように 記憶しているのですが、停止中でも手に持てば違反になるのでしょうか。 少し検索してみたのですが、赤信号等で停止中に「使用」しても違反ではない、という サイトや書き込みはあったのですが、「所持」が違反なのかが分かりませんでした。 回答お願いいたします。
- 締切済み
- 交通事故の法律
- 信号待ち車両での携帯操作の反則切符
こんばんは 信号待ち車両での携帯操作の反則切符について伺います。 道路交通法 (運転者の遵守事項) 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 この規定があるのでカーナビは走行中には操作の一部が出来ないようになっています。 交差点で信号待ちをしている等の場合は操作制限が解除されています。 「停止」とは完全に動いていない状態です。 ですので、信号待ちで停止しているときに携帯電話を操作することは違法ではないとなります。 ところが、現場の警察官はそこまでの法知識がないのか、信号待ちで停止しているときでも携帯を操作していると取り締まることがあります。 それにたいし、有効に反論できず、キップにサインした場合、その後の対処としてはどのようなことができるでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 車を運転中に携帯電話を使うのはよくあることですか?
親に病院に送ってもらう途中のことですが、あろうことか母は車を運転中なのに 携帯電話を開いてメールか何かをしていたのです! 私は身の危険を感じ「テレビの”警察24時”で運転中に携帯電話を使った ドライバーが警官に見つかって逮捕されたの忘れたの?」 と運転中に携帯電話を使うことの危険を知らせ、親は自分の携帯を閉じました 親以外でも、「信号待ちにメールをチェックしているよ」と言う人がいるのだから 驚きです!! 私は運転免許を持っていて今は3年以上運転していないペーパードライバーですが 教習でも「運転中に携帯電話を使うのは大変危険」 「自分が携帯をチェックするのは、わき見運転と同じこと」と耳にタコができるまで 再三教官から言われているのに何故、こんなにも多くの人が車を運転中に携帯電話 を見ているのが私には理解できません!
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 携帯を持たせておいて車の運転をすると?
私と主人は休みの日には車でよく出かけるのですが 携帯電話をもって運転していると法律違反なので 主人は電話がかかってくると、携帯を私に持たせます。 私は携帯を主人の耳にくっつけて持つ役目をやらされているのですが 危険とかそういう話ではなくて 法律的にこれはどうなのかな?って思ってしまいます。 確かに携帯片手に持って運転しているわけじゃありませんが。。。 法律的には摘発される行為でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 改正道路交通法(運転中の携帯使用)について
11/1より改正道路交通法が施行されましたが、この中の運転中の携帯電話使用に関しての質問です。 ・信号待ち等による停車時に携帯の画面を確認するなどの行為は違反対象に含まれるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。