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別会社設立時の個人事業主の確定申告について

個人事業主です。 確定申告するときの経費等について もしお分かりになられる方がいらっしゃいましたら、 ご教授いただけますと嬉しいです。 【状況】 数人の友人と資本金を出資して株式会社を設立し、 社長ではありませんが、代表取締役になる予定です。 設立した株式会社と、現在の個人事業とは別になりますので、 個人事業主として確定申告時には、 役員としての報酬を給与として計上する予定です。 【疑問点】  会社設立時に出資した金額を、  個人事業主として確定申告時の経費として計上することは  可能なのでしょうか?  (補足)なぜ、上記のような疑問が発生したかといいますと、      給与が出資した金額を超える前に、      万一会社が倒産した場合、損金の計上ができずに      個人的な貯金やお小遣いから支払った形と同じになると      感じたからです。        以上、ご多忙中と存じますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.2

>役員としての報酬を給与として計上する予定です。 役員報酬は給与所得です。給与所得は事業所得とは別物ですから、事業の帳簿に計上することは出来ません。家計簿に計上するならどうぞご自由に。 >会社設立時に出資した金額を、個人事業主として確定申告時の経費として計上することは可能なのでしょうか? あなたが企業投資を事業にしているのだとしても、出資金は資産であって費用ではないので経費には計上できません(その企業が倒産した場合には損失になります)。ましてや投資業以外の事業をしているなら、その出資は事業とは別のプライベートな行為(雑所得の範囲)ですから、事業に計上する余地はありません。倒産しても損失になりません(他の投資の収益との通算はできます)。ですから(補足)に書かれている疑問は「そのとおり」です。それが出資というものです。

mm3akiko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 事業所得と給与所得が別であることは理解していたので、 そもそも所得が別ものの経費を計上することが駄目なのは 当たり前でした。 >出資は事業とは別のプライベートな行為(雑所得の範囲)ですから、 >倒産しても損失になりません(他の投資の収益との通算はできます) とのことですので、 万一倒産した場合は、先物(FX)などと絡めて 雑所得での通算出来るか否か検討してみます。 とんちんかんな質問にご回答くださりありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>個人事業主として確定申告時の経費として計上することは… だめです。 個人事業に必用なお金ではありませんから。 >給与が出資した金額を超える前に、万一会社が倒産した場合… あなたは競馬で負けても個人事業の経費としたいのですか。 >個人的な貯金やお小遣いから支払った形と同じになると… もとより株式投資とはそういうものです。 心得違いをしない使用にしましょう。

mm3akiko
質問者

お礼

早速のレスありがとうございます。 ギャンブルと投資は違うと思うのですが、 それ以前に、個人事業に必用なお金ではないから 駄目だということですね。 ありがとうございます。

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