• ベストアンサー

認知するのとしないのとでは何が違う?

未婚で子供を産みます。生まれてくる子供の父親とは結婚しないと思います。ただ認知はしてくれるみたいなのですが、認知するのとしないのとでは今後何がどのように変わってくるのかがいろいろと調べてはみているのですがいまいちよくわからないです。 勉強不足で申し訳ありませんが教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

子供に、父親の財産を相続する権利ができるのが、一番おおきなことでしょうか。 財産なんて、大して何も・・・と思われるかもしれませんが、父親に保険をかけて、子供を受取人にすることもできます。 認知していないと、道徳上の理由で、保険会社に拒否されることがあります。 そのほか、子供としての権利を要求することができます。 将来的に、子供にとって、父親がはっきりしていたほうが、有利なこともあります。

その他の回答 (1)

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.1

相手の戸籍に載るのと、相続権が発生します。 http://www.isan-souzoku.com/ninthi.html

関連するQ&A

  • 認知について教えて下さい

    未婚で子供を出産しました。数年後違う男性と結婚し主人はその子供を自分の子供として養子ではなく実子として認知しました。その後、実の父親が自分の子供なので認知したいと言い出した場合戸籍を事実に変えることは出来ますか?

  • 認知に関して質問です

    未婚子供有り(実父認知済み)との女性と結婚する場合、実父は子供の扶養義務&親権みたいな物はなくなるのでしょうか? また結婚した後でも、子供の戸籍上に認知した父親の名前は のってしまうものなんのでしょうか?

  • 未婚で産み、認知をしてもらっていない息子がいます。同じ父親との間にまた

    未婚で産み、認知をしてもらっていない息子がいます。同じ父親との間にまた子供を授かり、現在、妊娠しています。 今後息子の父親とは結婚を考えています。 そこで質問なのですが、 息子を先に認知してもらい、婚姻をすませておなかの子を認知してもらうのと、婚姻をすませたのち、息子とおなかの子を認知してもらうのでは違いがありますか?  無知なもので、教えてください。

  • 子供の認知 戸籍上の父親

    (タイトルわかりづらくてすいません。) 未婚の母で、子供の認知をしてもらっていない状態で、新しい恋人ができて結婚するとなったら、その新しい恋人が戸籍上の父親になるのでしょうか。

  • 父親の認知を取り消すことはできるのでしょうか?

    知り合いの外国人の男性が日本人女性との間に産まれた子どもを未婚のまま産み、認知はしてあるので戸籍上に彼の名前は載っているのですが、そのあと彼女のほうから実は別の男性との子どもだったと聞かされたそうです。 ちなみに彼女はその本当の父親である男性と結婚しました。 この場合彼には法律上、そのような責任がその子どもに対して発生するのでしょうか?またその認知を取り消すことは可能なのでしょうか。 知っている方がいましたらぜひお願いします。

  • 未婚、認知なし、もし‥

    未婚で四年前に子供を出産しました。相手の認知なしです。 違う方と結婚となったら戸籍はどうなるのでしょうか?「養子」となるのでしょうか? 結婚してから生まれた子供となんら変わりはないのでしょうか? 無知で申し訳ありません。 教えてください。

  • 子供の認知

    こんにちは。少し長い文になりますが、もしよろしければご意見をください。姉に赤ちゃんが生まれました。この赤ちゃんの父親と結婚を予定していたのですが、結婚を式数週間前に相手側から取りやめられました。取りやめになった後に、話し合いで自分の子供という証明ができれば認知する。そうでなければ認知はしないということを言ってました。今では、連絡があってるのかどうかはわかりませんが、どっちにしろ認知はしないというようなことを言ってるようです。私として、まずこの赤ちゃんのために、認知をするべきなのかどうかということを考えたいと思っています。ご意見として、今後この子供が生活していく上で、認知をしておくべきなのかどうか、それはなぜか、どういう理由でか、というのをお聞かせください。よろしくお願いします。

  • 認知調停について

    私は10年前に子供を未婚で出産して、今さらですが、子供の父親に認知調停をしています。一回目は父親は仕事の為、欠席しました。来週に二回目があります。先日、子供の父親と電話で話したら、認知の意志はあるそうですが、奥さんとの話し合いや仕事の休みを取ることに問題がある様です。 二回目に子供の父親が出席して同意をすれば、その日のうちに決定するのでしょうか?また別の日が設けられるのですか? 市役所に提出する紙を作ってもらえるんですよね?それは手渡しですか?郵送ですか? 子供の父親が出張がちな仕事なのと、彼の奥さんにきちんと納得してもらうために順序を説明しなくてはならないそうです。 私から質問するのも、おかしな話ですが、私と彼が結婚せずに子供を出産した事も二人の責任だと思ってますし、彼の奥さんは、その事を全く知らずに、彼と結婚しました。彼の家庭を壊すつもりも無いのですが、自分の子供の事を思うとやはり認知が必要だと思っています。 ヘタな文章でうまく伝える事が出来ないのですが、ご存じの方がいたら教えて下さい。

  • 認知について教えて下さい

    未婚の母となって、数年後別の人と結婚しました。 養子縁組をしたんですが、実の父親に認知をしてもらうことはできますか? また、養育費を頂くために誓約書を書いてもらったんですが、もし養育費が滞った場合、その誓約書の効力はあるのでしょうか?

  • 認知を取り消しって可能

    初めてまして。 誰か詳しい方 是非、教えて下さい。 結婚をする予定の彼に 認知をしてる子供が います。 正真正銘の彼の子供。 5年前に付き合っていた 彼女との子供で 認知をしたもの 入籍する前に 突然、子供を連れて 出て行かれたそうです。その彼女も 今は別の人と結婚をして、その方との子供もいます。 私の両親が 認知してる子供を 戸籍から外さない限り 私達の結婚に 大反対をしてるため 前の彼女に 非常識を承知の上で 認知を戸籍から 抜いてもらえるよう お願いをしたのですが 子供の父親がいなくなると、もう反対。 認知をした事を 戸籍から外す事は 出来ないのでしょうか *文章が下手くそで 読みにくく 申し訳ありません