• ベストアンサー

一年未満の勤務で失業保険もらえますか?

失業保険を受給後、今の会社に入りました。正社員としてです。 現在7ヶ月勤務していますが、今退職したら、失業保険を受給できますか? 退職理由は、人間関係、職場が遠いなどいろいろありますが…、一番の理由は会社が求める職種への適性の無さです。これは自己判断ですが。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#159030
noname#159030
回答No.7

失業保険を受給できますが、半年だとかなり減らされますよ。それを覚悟のうえで。 自己都合で退職すると三ヶ月は受給できないので(判ってると思うから)頑張ってみたら?短期間で辞めたとあれば再就職が難しくなるよ。上司やハローワークに相談すればなんとかなるのでは?大半は。 持病で転職がままならない人も多いってのに最低1年頑張って駄目なら辞表書けばいい。

その他の回答 (6)

回答No.6

最後に。 自己都合退職でも、正当な理由がない場合は ANo.3 の要件に該当しません。 正直言って、ご自分が「適性がない」と勝手に判断しているわけで、 これは「正当な理由がない」ことになってしまうのです。 となると、特定受給資格者でも何でもないことになり、 現職での被保険者期間7か月というのが「受給のための原則条件」を満たしませんから、 一切、基本手当は受給できませんよ。 (残念ながら、こちらの可能性が非常に高いのです‥‥)

回答No.5

蛇足だとは思いますが、箇条書きにまとめてみました(^^;)。 まだまだわかりづらいかもしれませんので、 詳細は、ハローワークにお尋ねになって下さいね。 ● 雇用保険の基本手当を受給するための原則条件 「離職の日以前2年間に“賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある、 雇用保険に加入していた月”が通算して12か月以上」 (1) 離職の日以前2年間  途中転職の有無に関係なく、1日の空きも無しに途切れなく続いていること  (言い替えると、途中で求職申込登録をしていれば、必ず途切れてしまう = (1)は満たされない) (2) 途中転職  1度「求職申込登録」した時点で、その直前の被保険者期間をリセット  (実際にそのときに基本手当を受給した・しないは、関係ない) (3) 通算して‥‥の意味  (1) が満たされていれば、飛び飛びで12か月分あればかまわない ● 原則条件が満たされない場合 現職での被保険者期間が 「離職前1年間に6か月以上、離職前2年間に12か月未満」であって自己都合退職であるならば、 特定受給資格者の要件を満たすことが必要  ⇒ ANo.3 の各要件 ● 会社都合退職の場合 会社倒産・解雇(重大な自己責任による解雇の場合は×)であるならば、 被保険者期間の長短を問わずに特定受給資格者 (= 会社都合退職の何もかもが特定受給資格者になる、というわけではない) ● 特定受給資格者 給付日数がいくぶん手厚くなっている (具体的な給付日数や、待期・給付制限等については、ご面倒でもハローワークへお尋ね下さい)

回答No.4

ANo.3 の補足質問への回答です。 まず http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.htmlhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html を ごらんになって下さい。 厚生労働省が提供しているハローワークインターネットサービスの サイトです。 こちらに、特定資格受給者の範囲が定義されています。 倒産・解雇等による「会社都合退職」があてはまる、ということは まず最初におわかりになると思います。 しかし、「会社都合退職」になるか否かというのは、 決して、こちらが勝手に判断できるものではないのです。 ですから、何はともあれ、 「自己都合退職でも大丈夫? 大丈夫だったらどんな場合なの?」と 考えてみるわけです。 で、その答えが ANo.3 で列挙させていた内容です。 上記 URL の3番目の項目にもありますね。 つまり、まず「特定受給資格者」の要件というものがあります。 で、次に「会社都合退職」の場合と「自己都合退職」の場合の要件が それぞれありますから、それを見てゆくわけです。 ANo.3 は少々わかりにくかったと思います。おわびいたします。 ということで、 会社都合退職だとすれば、 会社倒産・解雇(質問者さんに責任がない場合のみ)の場合が 該当します。 一方、自己都合退職だとすれば、 ANo.3 で列挙した内容に該当していることが必要で、 これら(会社都合&自己都合=上記 URL)の場合に 特定受給資格者となるわけです。 質問者さんの場合、会社側がクビにする理由がありませんから、 会社都合退職となるのは、まず無理だと思いますよ‥‥。 (適性不一致の場合、会社は配置転換をまず最初に考えますし。)

回答No.3

少し補足させていただきます。 雇用保険の被保険者が 過去に1度基本手当の受給資格を取得した場合には、 その受給資格を得たときの離職日以前の被保険者期間 すなわち、質問者さんの場合には前職での被保険者期間は、 再就職後に再び離職した場合における受給資格を判断するための被保険者期間には 含まれません。 ANo.1で触れた「リセット」とは、そういう意味です。 この場合、前職の受給資格に基づいた基本手当を受給したか否かは問わず、 たとえ基本手当を受給していなくとも、 前職の離職日以前の被保険者だった期間は「無」となります。 但し、再就職後、現被保険者期間が足りないために受給資格を得ることができない場合でも、 前職による基本手当の受給期間(原則として、前職離職後1年以内)の範囲内であれば、 所定給付日数が残っている場合に限り、 基本手当(注:あくまでも前職分です)を受給することができます。 ANo.2の方がおっしゃっているのは、こういう意です。 「特定職種への適性がないと思うので、特定の職種に変えてほしい」という気持ちがあり、 会社に対してその旨(「辞めたくはない!」というきちんとした意思表示が必要)を きちんと意思表示したのにもかかわらず、 会社がそれを認めず、やむを得ず退職に至らざるを得なかった場合には、 「会社都合退職」となると思いますが、 実際の基本手当の受給のためには、なおかつ「特定資格受給者」として認定されることが必要で、 被保険者期間(注:現職)が6か月以上12か月未満であるときは、 以下のいずれかが満たされていなければなりません。 1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による離職 2.妊娠・出産・育児等による離職で、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた場合 3.父母や親族の死亡・疾病・負傷・扶養・常時介護等のためのやむを得ない離職 4.配偶者や扶養親族との別居生活の継続が困難になったことによる離職[単身赴任を想定] 5.以下の理由により、通勤不可能等となったことによる離職  ●結婚に伴う住所変更により、通勤が困難  ●育児に伴う保育所等施設の利用(又は親族等への保育の依頼)が困難  ●事業所が物理的に通勤困難な地へ移転したとき  ●自己の意思に反して住所移転を余儀なくされたとき  [事前に、事業主への意思表示が必要]  ●交通機関の廃止等により、物理的に通勤困難となったとき  ●事業主の命令による転勤・出向に伴う、家族との別居を回避したいとき  [事前に、事業主への意思表示が必要]  ●配偶者の、事業主の命令による転勤・出向や再就職に伴う、家族との別居を回避したいとき  ●企業整備による人員整理等による希望退職者の募集に応じて、自らの意思で離職したとき 上記のいずれかが満たされていれば、現職の被保険者期間が7か月しかなくとも、 現職の被保険者期間のみで、あくまでも特例的に基本手当(注:現職のものに限る)を 受給できます。 このようでない場合には、 残念ながら、ただ単に「自分の意思で勝手にやめてゆく」とされ、 「正当な理由のない自己都合退職」となりますので、 「離職の日以前2年間に“賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある、 雇用保険に加入していた月”が通算して12か月以上」という 「基本手当受給のための要件」が満たされず、1円も基本手当を受給できません。 (質問文だけで判断したかぎりでは、こうなってしまいます。)

sheeps777
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございました。 >実際の基本手当の受給のためには、なおかつ「特定資格受給者」として認 定されることが必要で、 とありますが、つまり、実際に受給するには会社都合でも「特定資格受給者」の用件を満たす必要はある…ということでしょうか。 それとも、 会社都合なら、「特定資格受給者」の用件を満たす必要なく、 自己都合の場合のみ、「特定資格受給者」の用件を満たす必要がある、 ということでしょうか。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>失業保険を受給後 これは所定給付日数を全て使い切ったと言うことですか、それとも所定給付日数は残っていると言うことですか。 もし所定給付日数が残っていれば、その分を受給することが出来ます。 ただし前の会社を辞めてから1年以内でなければ出来ません。 >現在7ヶ月勤務していますが、 ということはもう7ヶ月過ぎていると言うことですね。 もし給付制限期間があればさらに3ヶ月経っているということで、例え受給できでもその最中に前の会社を辞めてから1年目が過ぎてしまえば、所定給付日数が残っていてもその日以降に残った日数は無効です。 それから次に 受給資格要件は 1.会社都合及び正当な理由のある自己都合の場合 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上であること 2.正当な理由のない自己都合の場合 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上であること どちらの場合も、週の所定労働時間の長短にかかわらず、1ヵ月間に賃金の支払の基礎となる日が11日以上である期間を1ヵ月として計算します。 ということです。 >一番の理由は会社が求める職種への適性の無さです。 だからどうなるのか? ということです。 だから質問者の方がやめたいと言うなら2であり7ヶ月では被保険者期間が12ヶ月に足りないので受給できません。 しかしだから会社が質問者に辞めてくれと言うなら、1であり7ヶ月なら被保険者期間が6ヶ月を満足するので受給できます。 ということでどうなるかは、質問者の方の意志とやり方しだいです。

回答No.1

いったん失業保険(正しくは、雇用保険の基本手当、と言います)を受給しているので、勤続年数がリセットされています(そういう決まりになっています。)。 もしリセットされていなければ、「離職の日以前2年間に“賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある、雇用保険に加入していた月”が通算して12か月以上」であれば、基本手当を受給できるのですが、そうではない(現在、勤続7か月)ので、残念ながら無理です。

関連するQ&A

  • 失業保険について

    初めまして。 この度、現在正社員として2年ちょっと働いている会社を退職しようと思っております。 失業保険について調べたのですが、わからないところがございますのでご教授下さい。 例えば 6月15日付けで退社をし、すぐに職安にて失業の手続きをする。 自己退職ということになると思いますので、すぐに受給はできないと思います。 就職活動をして、7月16日から次の職場にて就職することが決まった。 この場合、失業手当てはもらえないと思うのですが、 再就職手当ても含め、どこかで収入が発生することはあるのでしょうか? 会社を辞めるということ自体が初めての為、 どうかお教え頂けると光栄です。 宜しくお願い致します。

  • 経営者の失業保険

    私は近く勤務している職場を会社都合で退職する事になりました。 雇用保険も支払っていましたし、三年間正社員として働いていましたのでこれだけでしたら充分に失業保険の受給資格はあるかと思うのですが、この間、昨年より親の経営しているお店の経営者に私がなっていると聞かされ、失業保険もらえないのではないか・・、と親から話されました。 自営業でほとんど利益もない店なのですが自分が経営者(実際は名前だけ)、となっているようです。 このような場合失業保険の受給資格はあるのでしょうか・・

  • 失業保険について

    失業保険の受給資格に関しての質問です。 現在正社員として2008/1/7~から勤務しています。 せっかく正社員として働く事ができたのですが、家庭の事情で8月末で 退職しなくてはいけなくなってしまいました。当分の間は働く事が難しいと思うので失業保険を貰いたいと考えています。 自分に受給資格があるのか不安ですので詳しい方に教えて頂きたいと思い質問させて頂きました。 2007/4/10~2007/9/30まで派遣社員として勤務、2008/1/7~2008/8/31(退職予定)退職日は今のところ8月末日ですが、後任の方への引継ぎの関係で延長する事があるかと思います。 基本的な質問で申し訳ありませんが、ご返答の方よろしくお願いします。

  • 一年未満の勤務でも失業保険はもらえますか

    体調が悪くて、会社を退職します。 この場合一年未満の勤務でも失業保険はもらえますか? 医師の証明のようなものが必要でしょうか。

  • 失業保険

    この度、会社都合による退職となりそうですので、失業保険の受給申請を考えていますが、 失業保険の仕組みに不明な点が多く、ご教示をお願い致します。 2000年4月1日に就職し、途中2回自己都合により退職し、転職をしていますが、 2回のいずれも退職日の翌日から別会社へ勤務していますので、 5年→4年→3年の通算12年間雇用保険料を納めています。 いくつか、失業保険の概算を出せるサイトを見ましたが、下記の点が不明です。 (1)雇用保険料を納めていた期間12年間=勤続年数ではなく、 最後に勤務していた会社の3年間が勤続年数になるのでしょうか? (2)また、自己都合による退職と、会社都合による退職で受給期間が違ってくると思うのですが 雇用保険料を納めていた通算で考えるとすると、2回の自己都合による退職は関係なく、 最終的な会社都合による退職のみが受給期間に影響するのでしょうか? 無知でお恥ずかしいのですが、こちらに質問を致しました。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 一年未満の勤務での失業保険の受取、満たしてる?

    http://okwave.jp/qa/q4412469.html 上記質問のアンサーに 「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」 とありました。 今年入社した会社を辞め、次の仕事が季節限定契約社員なのですが、 2012年4月入社~2013年2月退職(今) 2013年4月入社~2013年10月退職(次) 2013年11月~失業保険を受給したい これは、失業保険受取の資格を満たしていますか? どちらの会社も雇用保険に入っています。

  • 失業保険について

    現在、正社員で勤めながら給料が少ないためアルバイトをしています。正社員の会社を退職して失業保険をもらうとなった場合、アルバイトをしている以上失業保険はもらえないのでしょうか?それともアルバイトは月に18日以下しか働いていないので、働いていない日の分はもらえるのでしょうか?それともちゃんと申請さえすればアルバイト期間中も受給可能でしょうか?会社が危ない状態なので至急考えないと生活できなくなってしまいます。ご存知の方助けてください。ちなみに正社員の会社は10年以上勤めていて、退職するとしたら会社都合になります。アルバイトは夜間で、週4日契約で時給制で、保険等は一切引かれていませんが契約社員扱いになっているようです。

  • 【契約社員・1年未満勤務予定】

    はじめまして。今年、5月より契約社員にて勤務しています。 事情がありまして、来年3月の契約更新はしないつもりです。 ●契約更新をしない=自己都合になりますか? ●結局、雇用保険が1年未満の為、自己都合でも失業保険は給付されないですか?  ※ちなみに、以前の前職を退職後、失業保険は受給させていただきました(今年1月~3月の3カ月間)

  • 失業保険について質問です

    失業保険について質問です 私は正社員として一年勤務し(雇用保険には入っていた)退職し、今現在、週20時間以内で雇用保険未加入のアルバイトをしております。 この状態でも失業保険の受給申請は行えるのでしょうか? それともアルバイトを辞めてからでないと申請は行えないのでしょうか?

  • 失業保険について

    似たような質問がありますが、同様のものが見つからず質問させて頂きます。 現在、転職を考えておりますが私の場合失業保険の受給はどの様になるのかが気になっています。 私のおります会社Aは経営状態の悪化により、社員2名を残し他の十数人の社員は一旦退職、それと同時にもう一つの会社Bに移籍しました。 私もB社に移籍した一人です。 ここまで説明の為A社退職B社移籍と書きましたが、書類上はA社自己都合により退職、B社勤務になっています。 B社で働いていますが、経費削減の為雇用保険や厚生年金、社会保険には加入しておらず住民税も自分で払っています。 この状態で2ヶ月経ちました。 この場合A社で働いていた分の失業保険の受給は可能なのでしょうか? また、A社を退職した際全員が同じ場で自分の字で「一身上の都合により退職」と書類には書きました。 こうしてしまった以上A社を会社都合により退職にすることは不可能でしょうか? 説明の不足分の為、要点を下記にまとめます。 ●A社勤務期間3年(正社員。社保、雇用保険など有り) ●B社勤務期間2ヶ月(勤務態勢は変わらないが社保、雇用保険などは無し)