• 締切済み

失業保険について質問です

失業保険について質問です 私は正社員として一年勤務し(雇用保険には入っていた)退職し、今現在、週20時間以内で雇用保険未加入のアルバイトをしております。 この状態でも失業保険の受給申請は行えるのでしょうか? それともアルバイトを辞めてからでないと申請は行えないのでしょうか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

雇用保険の失業給付の受給資格に関する 被保険者期間は暦日ではないので ハローワークに受給資格があるか確認してください。 離職日から逆算して 前月の離職日の翌日と同じ日で1月としその間に11日以上働いて 保険料を払えば被保険者期間を1月とカウントします。 遡って最後の月は入社月ですが 日数が30日ないと11日以上働いても0.5月です。 15日未満はゼロ月となります。 1日不足してもだめです。その被保険者期間の合計が12月ない場合は受給資格がありません。 求職の申込みをして受給資格があれば 申込みをした日から7日間は一切働くことができません。 待期期間と言って失業していることを確認する期間です。 3ヶ月の受給制限期間はアルバイトができますが その日数や時間数には管轄のハローワークで制限をつけているので ハローワークで相談してください。 受給している期間もアルバイトはできますが 制限がありますし、一日4時間までの内職や手伝いによって 収入を得ればその額によって失業給付の基本手当の減額や不支給があります。

関連するQ&A

  • 失業保険について質問です

    失業保険について質問です 一年間正社員として働き(雇用保険に加入している)退職、その後アルバイトを始め、一か月半たった時点で雇用保険に加入しました。 今現在雇用保険に加入してから一か月たっておらず、この時点で週の労働時間を20時間未満にして、雇用保険を外すとします、その後そのアルバイトを三か月続けて退職し失業保険をもらうとなった際に、失業保険の額は正社員時代の給料だけを見て算出されるのでしょうか?それともアルバイト期間のものも含めるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 失業保険について質問です

    失業保険について質問です 私は一年間正社員として働きました(雇用保険にも加入していました)その後退職し、アルバイトを始めました。 そのアルバイトは週に20時間以上シフトが入っておりましたが最初の一か月間は雇用保険に加入せずその翌月から加入しました。 そして、理由は不明なのですが雇用保険に加入した月半ばあたり(その月はまだ8日ほどしか働いていない)で雇用保険から外す旨を伝えられて雇用保険から外れました。 その後3か月間、週20時間をこえる時間働いてアルバイトをやめ失業保険をもらうとなった際の額の算出方法は、正社員時代の給料だけをもとに算定されるのでしょうか。それともアルバイト時代の給料も含んだ値で算定されるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 失業保険受給とアルバイト

    正社員として働いていたのとは別に、週に6日・1日2時間のアルバイトをしていた場合ですが、正社員の方を退職して失業保険を申請しようとしたらこのアルバイトを辞めなくてはならないのでしょうか? 受給条件に、失業より7日間はアルバイトをしてはいけない、とか月に14日以上アルバイトをしてはいけないとかありますよね。 アルバイト代は月3万ちょっとにしかならず、それで失業保険がもらえなくなるというのも割に合いませんが、できれば辞めたくはありません。 このアルバイトを続けながら失業保険を受給することはできないのでしょうか?もちろんアルバイトで得た収入分は受給額から差し引かれても構いません。 それともやはりアルバイトを一度辞めるしかないのでしょうか? カテゴリ マネー > 保険 > 雇用保険

  • 退職後の失業保険の受給について教えてください

    正社員(雇用保険加入)とアルバイト(1)(雇用保険未加入)を掛け持ちで働いていました。 しかし、正社員で働いていたほうを退職し、現在は以前からのアルバイト(1)に加え、別のアルバイト(2)(雇用保険未加入)をしています。 このような状況で、以前正社員で働いていた時のものは失業保険の受給用件を満たしているので、失業保険をもらうことが可能であるなら、受給しながら新しく正社員としての職を探せればと思っています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 失業保険について

    2011年の4月より社員として勤めております。 2012年の9月に退社の意思を示し、その際に11月、12月は社員のまま 週3出勤で勤務し、12月末に自主退社扱いで退職するということで 話が纏まりました。 その後、週3ベースで勤務しているのですが 最近になり退職者が続出したことを受け、会社側より もう少し続けてくれないか。という話がきております。 ただ、これ以上この回数での出勤での社員雇用は難しいらしく 提案として、下記のものがきております。 (1)2月か3月までアルバイト契約とし 社会保険、雇用保険、年金などは今まで通り。 (2)2月か3月までアルバイト契約とし 各種保険は無し。 (※どちらも週3~4くらいでの勤務を予定しております。) 選択権は私にある状態になるのですが、退社後失業保険を 受給しながらの就職活動を予定しておりますので どういった選択がいいのか悩んでおります。 ネットなどで受給条件を調べた限りでは (1)2013年1月に失業保険の申請を行い  4月の支給開始まではアルバイトで勤務 (2)一定期間はアルバイトを行い  完全退職後に改めて社員期間分の失業保険申請 というのがいいかな。と思うのですが 何か問題などはありますでしょうか。 また、こんな方法もいいよ。など アドバイスがありましたら、ご教示頂ければ幸いで御座います。 宜しくお願い致します。

  • 失業保険給付について

    失業保険の給付日数についてご質問です。 退職したA社の失業保険の加入期間(9年)が失業保険申請後、 給付を受け取ることなく次の事業所(就職先B社)で雇用保険 に加入し3年勤務後、B社退職した場合に失業保険申請した場合 12年になる(雇用保険加入期間が加算される)と聞きました。 そこで、以下のようなケースの場合、上記と同様な考え方になる のでしょうか。 A社9年勤務退職(雇用保険加入) ※退職日翌日に失業保険申請済 ↓ 個人でB社と3ヶ月の業務請負契約※雇用保険加入なし ※A社退職の失業保険受給は申請取り消し ↓ B社の3か月業務請負契約終了後、C社の正社員になる ↓ B社を3年勤務後退職 この場合、B社を退職後の失業保険申請時は勤務期間は A社の9年+B社(正社員分)の3年=12年となるのでしょうか。 それにより給付日数が90日か120日か大きく変わると思います。

  • アルバイトと失業保険について

    近々アルバイトとして1年半務めた会社を退職予定です。 退職理由は解雇になります。 次の仕事もまったく決まっていないので 可能でしたら失業保険を受給したいのですが 私は雇用保険に入っていませんでした。 しかし入って2カ月程のパートの方は雇用保険に入れてもらっています。 私は週5日8時間勤務と社員と同じ労働時間だったのですが、私だけ加入してもらえていませんでした。 (きちんと確認していなかった自分も悪いのですが…) 雇用保険に入っていないので離職票をもらい、雇用保険の受給をもらう事は無理なのでしょうか。 調べたところ、失業保険の資格要件には 特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。 とあり、私は解雇になるので、離職票がもらえれば対象になることもできるかもと考えているのですが。 雇用保険に加入していなくても会社に申請すれば離職票をもらうこともできるのでしょうか。

  • 失業保険について

    現在、正社員で勤めながら給料が少ないためアルバイトをしています。正社員の会社を退職して失業保険をもらうとなった場合、アルバイトをしている以上失業保険はもらえないのでしょうか?それともアルバイトは月に18日以下しか働いていないので、働いていない日の分はもらえるのでしょうか?それともちゃんと申請さえすればアルバイト期間中も受給可能でしょうか?会社が危ない状態なので至急考えないと生活できなくなってしまいます。ご存知の方助けてください。ちなみに正社員の会社は10年以上勤めていて、退職するとしたら会社都合になります。アルバイトは夜間で、週4日契約で時給制で、保険等は一切引かれていませんが契約社員扱いになっているようです。

  • 失業保険について質問です

    失業保険について質問です 週20時間未満で雇用保険に加入していないアルバイトをしながら失業保険の申請をすることは可能でしょうか?またその後もそのアルバイトを継続することは可能でしょうか?

  • 公立高校の非常勤講師は、失業手当を受給できますか?

    私は3月末で3年間勤めた職場を任期満了で退職し、4月からは公立高校の非常勤講師(週3日計11時間)をしています。 しかし、夏休みを中心に正社員(正職員)を目指して転職活動をしたいと思っています。 まだ失業手当の受給資格期間(1年)が切れていないので、夏休みに入ったらすぐに申請手続きし、手当をいただけないものかと思っています。 失業保険を受給可能な「就業状態とはみなされないアルバイト・パート」の基準ですが、「週3日以内、週20時間以内の労働」「雇用保険の被保険者となっていない」といった基準を目にします。 私の現在の雇用状況は上記の基準範囲内かと思います。雇用保険にも加入していません。 7日間の待機期間も、夏休み中にクリアできます。 (公立の非常勤講師は時給制で、長期休暇中はお給料が出ません) しかし気がかりなのが、講師の任期が1年である点です。 通常は「雇用見込期間が1年以上=雇用保険の被保険者である」という理由で就労状態とみなされるようですが。 非常勤講師は任期は1年ですが雇用保険には加入できません。(週当たりの労働時間が短いため?) この場合は、どのように判断されるのでしょうか。 また、年度途中で退職すると学校に迷惑がかかるので、来年4月から働ける職場を探すつもりでいます。 この場合は、「いつでも就労できる状態」とはみなされず、失業手当の受給対象とはなりませんか? 失業認定書にはアルバイト・パートの勤め先までは記入する必要がないようなので、学校の講師であることを言わなければ良いのかもしれませんが…。 しかし不正受給となるリスクがあるようでしたら申請は諦め、夏休みはアルバイトでしのぎながら転職活動をしようと思います。 長くなりましたが、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。