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前勤めていた会社から

o24hiの回答

  • o24hi
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回答No.4

 o24hiです。  追加でのご質問についてですが, >足りない分は払わないといけないのはわかったのですが、会社で年末調整していた場合、会社に足りない分の税金を支払う事になるんでしょうか? ・源泉徴収義務者(会社ですね)が,年末に年間の所得税を計算し,源泉徴収額が多すぎれば「還付」,少なければ「追徴」することが「年末調整」です。   ・お勤めの方の納税方法である「源泉徴収」と言う制度は,本来,所得税については納税者が税務署に申告と納税をするのですが,お勤めの方は勤務先で収入が容易に把握できますので,お勤め先がご本人に代わって申告と納税をすることにより,ご本人の手間を省く制度です。  ですから,源泉徴収税額が不足していた場合は,会社を通じて税務署に支払うことになります。 ・私の例で恐縮なのですが,扶養控除を間違ってしてしまい,それが後で判明して税額が不足したことがあるのですが,そのときは勤務先に現金で支払いました。 >会社側が既に払っていた場合、やっぱり会社に払わないといけないのでしょうか??? ・通常は,勤務先は,給与支払い時に社員から源泉徴収(天引き)した所得税を取りまとめて,翌月の10日までに税務署に納税することになっています。  本来は,天引きして納税するのですが,もし,不足額をすでに会社が立て替えて納税されてしまっているのでしたら,会社に支払うしかないですね… ・所得税法 (源泉徴収義務) 第181条 居住者に対し国内において第23条第1項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第24条第1項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

00buster03
質問者

お礼

度々の回答、ありがとうございます。 会社が変わりに払っていた場合、会社に払うしかないのですね。 会社に電話して聞いてみたところ、既に払っているので会社に入金してほしいとの事でした。 その後で、源泉徴収票を送るから、個人で確定申告に行けば、今回収めたお金が返ってくるとの事なのですが・・・。 足りないから不足分を払っているのに、確定申告にいけば、不足分していて払った分が返ってくるっておかしいような・・・。 今まで確定申告なんてした事もなく、住民税とか支払った事がないのですが、18年の収入が150万近くになっているので、確定申告に行けば住民税とかも支払わないといけなくなりますよね? 義務とはいえ、この出費は痛いです・・・。

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