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前勤めていた会社から

o24hiの回答

  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。  まず「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下「申告書」とします。)について書かせていただきます。 ◇申告書を提出する意味 ・ご質問にも書かれていますが,この申告書は,毎月に源泉徴収する所得税の税額を決めるために提出するものです。 ・月給制の場合ですと,提出された場合は,所得税法別表第2に定められている「給与所得者の源泉徴収額表(月額表)」の「甲欄」,提出されなかった場合は「乙欄」の税額で源泉徴収がされます。  税額としては,「乙欄」は「甲欄」より高く設定されています。 ◇申告書の提出義務者と提出時期 ・申告書の提出義務者は給与の支払いを受ける本人です。   ・提出時期は,その年の最初の給与の支払いを受けるまでです。提出に有無によって源泉徴収額を決めるからです。 ◇その他 ・この申告書は,同時に二箇所以上で勤務されている場合は,一箇所にしか提出できません。 ---------------  以上から,ご質問についてですが, >平成17年の5月から、平成19年の5月まで、某レンタカー会社でアルバイトとして働いていたのですが、今日その会社から「扶養控除等申告書の提出のない方の場合は、源泉徴収税額表の甲蘭より税率の高い乙蘭で税額計算をする必要があり、その結果貴殿の源泉所得税に徴収不足が生じている。」なので、不足分を会社に支払うようにといった内容のものが届きました。 ・上記のとおり,申告書の提出の有無によって税額が変わってきます。  勿論,会社が源泉徴収額を間違ったのが今回の原因ではありますが,会社は給与所得者に代わって所得税を集めて(天引きして)納税しているだけですから,納税義務者は00buster03さんです。 >入社した時には、扶養控除等申告書を書くようにとも言われませんでしたし、 ・税制としては,本人が提出することになっています。  ただし,多くの会社は,提出するかどうかは聞いてくれると思いますが… >税務署にどのようにして申告するのか?と聞いたところ、個人としては申告しないから、所得は上がらない。みたいな事を言われていました。 ・年収が500万円以下の方については,会社から税務署に源泉徴収票を提出する必要がありませんので,そのことをおっしゃっていたものと思われます。 >それでも所得税?みたいなのは、引かれていたと思いますが(記憶が曖昧ですみません。) ・「乙欄」を適用されている方は,必ず源泉徴収(所得税の天引き)があります。  もし「甲欄」を適用されていたとしても,月収が88,000円(扶養家族が0人の場合の金額です)を超えますと源泉徴収がされます。 >源泉徴収に関する用紙みたいなものも、一度も受け取った事もありません。 ・給与支払い者は源泉徴収票を交付する義務があります。  ただし,言わないとくれない会社もあるようです… >会社を辞めて一年以上たっているのに、いきなりこんな事を言われて困っています。これって、私が足りない分の税金を支払わないといけないのでしょうか?会社のミスのような気もするのですが・・・。 ・会社の徴収ミスですが,所得税の支払い義務者は00buster03さんです。 >今からでも、扶養控除等申告書の提出は出来るんでしょうか? ・申告書の性格から,今からは提出はできません。 ---------------  これからできることしては,会社で年末調整を受けておられないことが前提なのですが, ・会社で年末調整を受けておられないようでしたら,税務署で確定申告ができます。 ・確定申告は,過去5年間はできますので今からでもできます。ただし,すでに確定申告をされている年については,重ねてはできません。 ・会社から,年末調整がされていない源泉徴収票を取り寄せ,それを添付して確定申告してください。   ・源泉徴収は,所得税の仮払いですから,年末調整または確定申告で正確な税額が決まりますので,今回は確定申告をされると,正しい税額で課税されると言うことです。  その結果,やはり不足していれば追加で支払う必要がありますが,現在の状態よりは納得できますよね。 (参考) ・所得税法 (賞与以外の給与等に係る徴収税額) 第185条 次条に規定する賞与以外の給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1.給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の2倍に相当する金額、当該金額の3倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び扶養親族(2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第194条第1項第6号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額 イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第2の甲欄に掲げる税額 ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第2の甲欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額 ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第2の甲欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額 ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第2の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額 ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第3の甲欄に掲げる税額 ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第3の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額 2.前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の2倍に相当する金額、当該金額の3倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第195条第1項第3号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応ずる次に定める税額 イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第2の乙欄に掲げる税額 ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第2の乙欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額 ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第2の乙欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額 ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第2の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額 ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第3の乙欄に掲げる税額 ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第3の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額 3.労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第3の丙欄に掲げる税額 2 前項第1号及び第2号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4 ・給与所得の源泉徴収税額表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4
00buster03
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 足りない分は払わないといけないのはわかったのですが、会社で年末調整していた場合、会社に足りない分の税金を支払う事になるんでしょうか?

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