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マンションの総会に対しての守秘義務
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- hanka2
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>マンション住民が出席して行われる定期総会や臨時総会の内容は守秘義務でしょうか? 定期総会や臨時総会の出席者は一般的には区分所有者本人(または区分所有者からの委任状を持った方)で、住民が出席とは若干ニュアンスが違うと思います。住民が出席されるのであれば、単に傍聴などであって、総会での議決権を一般住民は有しておりません。 守秘義務の範囲ですが、定期総会や臨時総会の議事録は区分所有者に公開することが一般的なので、この範囲(区分所有者)の公開に何ら問題はないでしょう。逆に守備義務を盾に総会の議事録を非公開とする方が問題です。 >そこで疑問に思ったことを外部の人間に相談したいのですが、被害届も告訴も受理されていない『まだ新しい時期の情報です』 何を疑問にしているのか(または問題視しているのか)さっぱり分りません。 >また、ブログなどに内容を書いても問題ないですか? 地域や規模などからマンションが特定(または推定)されたり、個人が特定(または推定)されない範囲であれば問題ないでしょう。 このことはマンションに関わらず、社会生活全般に渡って言えることです。 ただし、誹謗中傷ととられるな内容は当然のこと不可です。
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お礼
回答、ありがとうございました。
補足
お答え頂きありがとうございます。 まぎらわしい書き方をして申し訳ありません。 住民ではなくて区分所有者本人の間違いです。 >何を疑問にしているのか(または問題視しているのか)さっぱり分りません。 『私は区分所有者本人です。総会で議題に上がった問題を外部(区分所有ではない)の人間に相談したい。また総会の内容を無関係の人に話す事は出来るか?(区分所有者には総会の内容に対して守秘義務があるのか?)』が相談内容です。 (ちなみにその問題をここに書き込む事はできません。マンションが特定されてしまう為です。)