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誓約書の効力

彼氏と別れるにあたって誓約書を書かされました。 その効力を教えてください。 9年間、別れたり戻ったりを繰り返してきましたが、そんなのがイヤになって今回は拒否ってました。でもいろいろあり、私が引っ越すとき無職だったので名義を借りました。勿論、お金は出してもらってませんが、そのとき(1ヶ月位前)復活しました。 誓約書の内容は (1)アパート解約時の違約金を払う (2)慰謝料・迷惑料として24万払う ということです。 (1)番は、仕方ないかなって思うけど、(2)番は納得できなくて…… でも、署名・捺印もしてしまいました。 やっぱり効力ありますか?

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  • ok2007
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回答No.1

書面の内容が法的に効力を持つかどうかを決めるには、その内容や、書面を作成した事情背景などが勘案されるものです。 この点、実際に家を借りていたのがokhanaさんであり、彼が同棲していなかったのであれば、大家さんへ支払う違約金についてはokhanaさんが負担すべきといえます。したがって、(1)が大家さんへの違約金を意味しており、同棲していなかったのであれば、okhanaさんがその支払を承諾している以上、効力があるといえます。なお、同棲しているのならば、原則として折半すべきものです。 他方、(2)については、「慰謝」すべきもの(法的に慰謝料・迷惑料として評価すべきもの)が存在しないように思われます。この場合、(2)の内容は言葉どおりの効力を持たず、仮に24万円を支払ったときは、その支払は贈与か不当利得と捉えるのが筋だと思います。

okhana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり(2)は効力ないんですね。安心しました。 違約金は払うつもりなので、問題ないし… 本当に、ありがとうございました。

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