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給与所得以外の一時所得がある場合の年末調整と定率減税
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勤務先で年末調整を行ないますから、年末調整後の「源泉徴収票」を添付して、翌年の2が16日から3月15日の間に税務署で、給与所得と解約返戻金の合計額で確定申告をすることになります。 又、この期間中は市役所でも確定申告を受け付けていますから、税務署が遠い場合は市役所でも申告できます。 定率減税については、その各年分の所得税額からその所得税額の20%相当額(最高25万円)を控除するもので、適用を受けられます。
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なるほどそういう方法だったんですね よくわかりました ありがとうございました