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バイト掛け持ちでの税金について

初めまして。私は主婦で、現在A社でアルバイトをしております。月8万~9万くらいで、年間103万は超えそうです。どうせ超えるなら・・・と思い、(夫と自分の収入では厳しくなってきたのもあって)、B社で掛け持ちバイトをはじめました。B社での収入は月4万ちょっとくらいです。A社メインでやっており、A社には掛け持ちがバレたくありません。ちなみにA社は週5日一日あたり5・5時間、B社は週3日で一日あたり5時間です。一日の労働時間合計が8時間を越えているのですが、バレないでしょうか。。。A社では掛け持ちが禁止は言われてはないです。B社には、A社でバイトをしていることを知らせてあります。年間、両方の収入を合わせると130万はいかないです。今現在は、夫の扶養に入っているのですが、103万を超えると所得税はかかってくるけど、130万以内なら、保険証とかの扶養枠内でいけるというのは本当でしょうか?また、色々調べてみて、A社にバレないようにするには年末調整をA社でし、B社ではせず、A社とB社の源泉徴収表を持って確定申告をすればよいというのは分かったのですが、その確定申告によってA社にはバレないでしょうか?また、源泉徴収表って自ら申告しなければもらえないのですか?その場合はどう言えば怪しまれずにすむのでしょうか。ちなみに住民税は普通徴収です。このようなことに無知すぎるので、詳しい方よろしくお願いいたします。とにかく・・・バレずにいきたいのです。どなたかアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。 >まだ分からない点があるので、失礼極まりないのは承知で書きコさせていただきます ・いえいえ。以下追加のご質問について書かせていただきます。 >…とありますが、その副業の勤務先名までバレることはないんですよね?? 実は、バイトをしているA社もB社も、同じ業種なので(たとえばマックとロッテリア掛け持ちみたいな感じです。。。)心配です。 ・住民税の税額については,「決定通知」という紙が送られてきます。  「特別徴収」の場合は,会社に会社用と本人に渡す2部が送られてきます。「普通徴収」の場合はご自宅に1部,納付書と一緒に送られてきます。 ・住民税は6月から翌年の5月にかけて支払いますので,平成20年度分はすでに,会社を通じてもしくは直接,お手元に届いていると思われます。  それを見ていただくと早いのですが,そこには,他に収入があったとしても,具体的に収入元などはかかれません。書く欄もないです。 ・書かれるのは「主たる給与以外の合算所得の区分」の種類だけです。  種類とは,「給与所得」,「雑所得」,「一時所得」などの区分です。 >また、住民税についてなのですが、実は最近夫が転職したばかりで(ちなみに転職して2ヶ月になり、二ヶ月分ともに住民税は特別徴収ではありませんでした。給与から天引きになってなかったんです)、先先月に全期前納分および第1期支払ってください~ってやつが届きました。届いてから、天引きになっているのかと思いきや、なってなかったのです。 夫の扶養ではあるのですが、住民税は個々にくるものなのですか?? ・住民税は,個人単位で課税されますから,課税される方にはそれぞれ通知が来ます。 ・ご主人は,当初の課税の時期に転職されたので,転職先の会社での「特別徴収」が間に合わなかったようですね。この場合は,お書きのように間に合わなかった分は「普通徴収」で収めることになり,それ以降は「特別徴収」で納入することになります。  ちなみに,「普通徴収」は4回で分納しますので,1期は3か月分に当たります。つまり6~8月分を支払われたことになりますので,9月から「特別徴収」がされると思います。 >だとしたら、私の給料明細(バイト先の)から、ここ2年間A社でバイトしておりますが天引きされてる様子は無いのですが・・・。 自身の住民税はいつ、どこで支払われているのかまったく分かりません。 ・多くの自治体で,年収100万円以下(もう少し金額が下がる自治体もあります)ですと,住民税が課税されません。 ・天引きがされず,ご自宅にも通知がないということは,これまでは収入が課税される金額以下だったのではないでしょうか? >それとも、この夫の名義当てにきた住民税の用紙に記載してある金額は、自身の分も込みなのでしょうか。 ・上記のとおり,個人単位で課税されますから,そういうことはないです。 >全期前納分だけで8万ぐらいです。(住んでる市町村にもよって違いがあるのは分かってるんですが・・・)これは去年の所得の分から計算されてなんですよね??だとしたら、夫は収入が~300万、私は103万いってなかったと思うのですが・・・。 ・はい,昨年の所得に対して課税されます。 ・税率は,  所得割  課税所得×10%  均等割  年額4000円 の合計が税額です。 ・住民税は「収入」ではなく「所得」に対して課税されます。  「所得」とは簡単に書きますと,「収入-各種住民税の控除=所得」です。 (例)住民税の控除 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3
matematika
質問者

お礼

ありがとうございます<(_ _)> やっと理解できました。 確かに、たぶん夫の退職時期が初年末~今年をまたいでの時期だったので、(そこから4ヶ月程は無職状態だった)ので、ややこしくなったのかもしれないです。 で、私の去年の所得にはたぶん課税がかかってこなかった、と今になってみたら理解できました。 本当にありがとうございました!!!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>130万以内なら、保険証とかの扶養枠内でいけるというのは本当でしょうか? そうですね。 >その確定申告によってA社にはバレないでしょうか? 役所には通知されますが、確定申告の内容が会社に通知されることはありません。 >源泉徴収表って自ら申告しなければもらえないのですか? 申告しなくても給与支払者は発行するものです。 普通の会社ならもらえるはずです。 >住民税は普通徴収です。 特別徴収ですと、住民税の額によりバレることもあるかもしれませんが、普通徴収であればわかりません。

matematika
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼のお返事が遅くなり、申しわけございません。不安であったことが解決できて、ホっといたしました。 自分自身の税金のことはもう少し勉強して知るようにしたいと思います。有難うございました<(_ _)>

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 ◇「特別徴収」と「普通徴収」 ・住民税の納税方法には,「特別徴収」(給与天引き)と「普通徴収」(自分で支払う)があります。 ・二箇所からの収入がある場合,一方を「特別徴収」,一方を「普通徴収」にすることを「併徴」といいますが,これは,一方が「給与所得」で一方が「給与所得」でない場合でないと出来ません。 ・つまり,両方の収入が「給与所得」でしたら,市町村で合計されて主たる勤務先に住民税の通知がされ,その勤務先でまとめて徴収されます。  例えば一箇所が「給与所得」で,一方が給与ではなくて報酬などで「雑所得」でしたら,確定申告の際に,徴収を分けることは出来ます。 ------------------------------ >私は主婦で、現在A社でアルバイトをしております。月8万~9万くらいで、年間103万は超えそうです。どうせ超えるなら・・・と思い、(夫と自分の収入では厳しくなってきたのもあって)、B社で掛け持ちバイトをはじめました。B社での収入は月4万ちょっとくらいです。A社メインでやっており、A社には掛け持ちがバレたくありません。ちなみにA社は週5日一日あたり5・5時間、B社は週3日で一日あたり5時間です。一日の労働時間合計が8時間を越えているのですが、バレないでしょうか。。。 ・書き込みの最後に「ちなみに住民税は普通徴収です。」と書かれているということは,A社はなぜか住民税を「特別徴収」していないようですから,税金の面からでは,B社で働かれていることはばれないです。  上記のように,「特別徴収」をするときにばれるからです。 >A社では掛け持ちが禁止は言われてはないです。B社には、A社でバイトをしていることを知らせてあります。年間、両方の収入を合わせると130万はいかないです。今現在は、夫の扶養に入っているのですが、103万を超えると所得税はかかってくるけど、130万以内なら、保険証とかの扶養枠内でいけるというのは本当でしょうか? ・そうお考えられて結構です。 >また、色々調べてみて、A社にバレないようにするには年末調整をA社でし、B社ではせず、A社とB社の源泉徴収表を持って確定申告をすればよいというのは分かったのですが、その確定申告によってA社にはバレないでしょうか? ・中途半端な情報と言えます。  両方が「給与所得」の場合は,「年末調整をA社でし、B社ではせず、A社とB社の源泉徴収表を持って確定申告」をしても,結局は市町村で合計されますから無駄です。  片方が「給与所得」でない場合は,上記の方法でされればよいです。というか,片方が「給与所得」でない場合は,そもそも年末調整だけではなく,確定申告も必要です(ただし副業が20万円以下でしたら不要です)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >また、源泉徴収表って自ら申告しなければもらえないのですか? ・給与支払者は,源泉徴収票を交付する義務があります。くれない場合は当然請求できます。 >その場合はどう言えば怪しまれずにすむのでしょうか。 ・そもそも交付されるものですから,怪しまれるものではないです。  いろいろな申告に源泉徴収票が必要ですから,何枚でも請求されれば良いですよ。公営住宅に入居するときの所得証明や,医療費控除にも必要ですし,いろいろな場面で源泉徴収票が必要なことがありますから,交付を求めるのはなんら珍しいことではないです。 --------- (おまけ)  給与所得の場合の副業の所得税の課税の流れと,副業が見つかるかどうかについて,仕組を書いて見ます。 (1)副業の所得税   ◇源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は,簡単に書きますと, (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方 のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方) ○しなければならない方(またはできる方) (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得 の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入 金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (2)副業は見つかるのか?  アルバイト先が「源泉徴収」をされると,次のとおりの事務が行われます。 ◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」(または「支払調書」)  給与支払い者(アルバイト先)は,支払い内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。  上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。 ◇「源泉徴収票」の提出先 「源泉徴収票」は,支払いを受けた者に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。  ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。 ◇「給与支払報告書」の提出先  「給与支払報告書」は2枚とも質問者さんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。  2箇所から収入のある方は,市区町村で合算して税金の計算をすることになります。 ◇住民税の通知 ・市区町村は,質問者さんの本業の収入と,アルバイトでの収入を合計して住民税を計算し,本業のお勤め先にあなたの住民税の税額を通知します。  通知書は同じものが2部送られてきますので,1部はご本人に渡されます。毎年,6月に横長の住民税の通知書を受け取られていると思いますが,それです。そして,お勤め先は,その通知書を元に,毎月給与から住民税を天引き(「特別徴収」といいます)します。  税額の通知書には,その元になった収入の額などが書かれています。 ・つまり,お勤め先の給与担当者が,住民税の計算の元になっている収入が,お勤め先で支払った金額より多くなっていることに気が付くかどうかというお話になります。  気が付かれると,市区町村に「間違っていませんか」と問合せ,市区町村が「他にも収入の報告が来ていますよ」といわれて分かる…。これが,副業が分かってしまうケースです。  上記のとおり,必ず分かるものではありませんので,「運」といえます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
matematika
質問者

補足

ご丁寧、かつ分かりやすい回答をありがとうございます。とても参考になりました。少し、まだ分からない点があるので、失礼極まりないのは承知で書きコさせていただきます、すみません。 >・つまり,お勤め先の給与担当者が,住民税の計算の元になっている収入が,お勤め先で支払った金額より多くなっていることに気が付くかどうかというお話になります。  気が付かれると,市区町村に「間違っていませんか」と問合せ,市区町村が「他にも収入の報告が来ていますよ」といわれて分かる…。これが,副業が分かってしまうケースです。  上記のとおり,必ず分かるものではありませんので,「運」といえます。 とありますが、その副業の勤務先名までバレることはないんですよね?? 実は、バイトをしているA社もB社も、同じ業種なので(たとえばマックとロッテリア掛け持ちみたいな感じです。。。)心配です。 また、住民税についてなのですが、実は最近夫が転職したばかりで(ちなみに転職して2ヶ月になり、二ヶ月分ともに住民税は特別徴収ではありませんでした。給与から天引きになってなかったんです)、先先月に全期前納分および第1期支払ってください~ってやつが届きました。届いてから、天引きになっているのかと思いきや、なってなかったのです。 夫の扶養ではあるのですが、住民税は個々にくるものなのですか?? だとしたら、私の給料明細(バイト先の)から、ここ2年間A社でバイトしておりますが天引きされてる様子は無いのですが・・・。 自身の住民税はいつ、どこで支払われているのかまったく分かりません。 それとも、この夫の名義当てにきた住民税の用紙に記載してある金額は、自身の分も込みなのでしょうか。全期前納分だけで8万ぐらいです。(住んでる市町村にもよって違いがあるのは分かってるんですが・・・)これは去年の所得の分から計算されてなんですよね??だとしたら、夫は収入が~300万、私は103万いってなかったと思うのですが・・・。 色々と書き込んでしまって申し訳ございません。。。頭がごっちゃになってきました。話が住民税に逸脱してしまい、すみません。

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