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調停調書の条件について
妻が以前不倫をしていた相手にお金を貸していて相手が逃げていたため、現在相手に貸し金返済と妻の車を不倫相手にぶつけられて車の修理代請求の調停をしています。相手は妻が貸したお金に関しては認めたので車の修理代の話は次回の調停で話すことになりました。もし相手が車をぶつけたことを認めて修理代を払うことも認めれば調停調書が作成されることになると思いますが調停調書にはどういう条件をつけたらいいでしょうか?不倫相手は私の慰謝料(調停で成立している)の支払いも滞っています。ですので調停調書には支払いがなかった場合の条件をどうしてもつけたいのです。皆さんの知恵を貸してください。よろしくお願いします。
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補足
修理代の方は違約損害金になるかもしれませんが相手に貸したお金には利息はつけれるでしょうか?相手は妻に50万借りたことを調停員の前で認めています。