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調停調書の条件について

妻が以前不倫をしていた相手にお金を貸していて相手が逃げていたため、現在相手に貸し金返済と妻の車を不倫相手にぶつけられて車の修理代請求の調停をしています。相手は妻が貸したお金に関しては認めたので車の修理代の話は次回の調停で話すことになりました。もし相手が車をぶつけたことを認めて修理代を払うことも認めれば調停調書が作成されることになると思いますが調停調書にはどういう条件をつけたらいいでしょうか?不倫相手は私の慰謝料(調停で成立している)の支払いも滞っています。ですので調停調書には支払いがなかった場合の条件をどうしてもつけたいのです。皆さんの知恵を貸してください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

No.2です。 お金を貸す時に、条件として金利を決めておれば請求できます。 決めていなければ相手は無利息の約束だったと主張するでしょう。 この場合さかのぼって請求することはできません。 出来ることは、「返済期限までに支払わない場合、返済期限以後の期間について年5%の違約損害金の請求」です。調停条項に記載してもらってください。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

No.2です。 損害金は利息ではありません。 利息とは、金銭の貸借などに伴う「借り賃」で、今回請求の修理代金は金銭貸借に伴うものではないので利息の発生はありません。勿論、請求はできません。 調停等で修理代金の支払を約束したが、相手が約束期限に支払わない場合に発生する損害を補填するために請求できるのが損害金です。 「支払期日の翌日から支払の日まで年5%の割合による金員を付加して支払え」といった条件を要求することが出来ます。 なお、5%以上は無理です。法律で決めているのは、貸金等の金銭債権で金利、損害金を事前に別途定めている場合はそちら(5%以上利息制限法以内)によるということです。

kirukiru
質問者

補足

修理代の方は違約損害金になるかもしれませんが相手に貸したお金には利息はつけれるでしょうか?相手は妻に50万借りたことを調停員の前で認めています。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

ご質問の様な場合の調停調書は、給付条項(例「金何円を支払え」)主体に作成されます。 これは、債務名義といって、支払がされなかった時には差押等の強制執行が可能な証明書です。 ご希望は、若しこの支払がされない時の条項も付け足したいということですが、そういう場合、通常は、支払が遅滞した場合には違約損害金を付加して支払えという過怠約款を付けることになります。 支払われない場合には強制執行する条項も付けたいでしょうが、強制執行はまた別の手続となりますのでここに付けることは出来ません。

kirukiru
質問者

補足

違約損害金というのは利息のことでしょうか?それとも利息とは別に請求できるのでしょうか?違約損害金は金額の制限はどれぐらいあるのでしょうか?

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

民事調停法第十六条 (調停の成立・効力) 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。 民事執行法第二十二条 (債務名義) 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 七  確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。) とあり、調停調書が作成されればその執行力には問題はありません(違背すれば直ちに強制執行が可能)。 後は、 民法第四百十九条 (金銭債務の特則) 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 第四百四条 (法定利率) 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 とあり、特に定めていなければ年五分(5%)になりますが、別の利率を定めることができます(もちろん、極端に法外な利率は無理でしょう)。

kirukiru
質問者

補足

解答ありがとうございます。利息分も請求できるということですか?年率10%の利息の請求は可能でしょうか?

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