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還付申告について
- 還付申告についての疑問と不安
- 父母の国民年金の還付申告に関する問題
- 扶養に入れた両親の還付申告の手続きについて
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70歳女性。厚生年金と共済年金がそれぞれ110万と70万ちょっと合わせて年間180万受給しています。去年の確定申告で110万の方だけ申告して70万の共済の方は申告しませんでした。医療費が10万以上あり、息子の国民年金の支払いも11万以上ありそれも申告し還付金が3万いくらかになりました。 ところが今年はきちんと2つで180万の公的年金を申告し、去年と同様に医療費12万、息子の国民年金11万控除になると思い、申告したら還付金が数千円にしかなりませんでした。おかしいと思い2回も税務署の職員に間違いがないか確認お願したら、 「昨年は年金が110万に対し今年は180万なので収入が増え、還付金が減った。昨年の年金も申告の必要があるものですがそれについてはおいとくので今年はこれで間違いありません」 と職員に言われ、納得できず今年も70万の共済年金は申告しないから還付金を去年と同じにしてと頼んだのに聞き入れてくれませんでした。立腹して申告せず帰ってきましたが この後どうしたら良いでしょう?どうしたら去年と同じ金額の還付金がもらえるでしょうか? と言われたのですがこの70歳女性は共済年金の申告をしなくても申告漏れにはならないのですか?税務署に見つからずに昨年同様還付金受け取れるのですか? (ちなみに詐欺まがいのお手伝いはしたくありません)参考の為
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別居の夫の両親(父77歳、母71歳)に対しても扶養控除が受けられるとのことを知人から伺ったので確定申告をしようと思います。 ・ここ10年以上、毎月5万円の仕送りをしています。通帳に履歴があります。 ・父母は国民年金を受給しています。 ・父はアルバイトで多少収入があります。 上記の場合でも確定申告(扶養控除)をした場合、還付を受けることができますか? 年金、父のアルバイト収入がある場合、無理でしょうか? お忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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お礼
korotyan28様 丁寧なご回答大変有難うございます。なるほど、やっぱりそうですよね!先の担当官はすんなり国民年金を還付書類作成してくれたのですが、別件で出向いた際、他の税務署の方が還付できない!と言い始め、人によりこうも違うものかと落胆しておりました。とかく、再度税務署に出向き(先の人に当たりますように。。)生計を一にしている事を強く主張してみます。ただ父の口座から引き落としとなっているのでできないのかもしれないので、とかく出来ない理由を再度確認してきます。そして、新たに質問です。父が少し働いていたと先に書き込みましたが、父が全く控除を受けていないので、還付できる筈なのですが、父の課税証明を取りに行くのも仕事を休まなくてはいけなくなるので出来れば、私から(私の源泉徴収票で)還付申告を全てやってしまいたいのですが、できますでしょうか。