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有休の消化について

一昨年の末に入社したのですが、 昨年インフルエンザや、食中毒等にあい半年後に取得した 有給休暇を全て使い果たしてしまいました。 あと、出向先の休みの都合で休まなくてはいけない日が 11日あった為、有休がマイナスの状態でした。 今年の4月に入社して1年半が経ち有休が11日取得したのですが、 マイナス分があった為それを相殺して有休が0の状態です。 通常は有給休暇というのはマイナス分になった分は、 翌年の分で相殺されたりという決まりはあるのでしょうか? 私的には有休がマイナスになるというのが嫌でしたので 昨年何度かマイナス分はちゃんと給料から引いてくれとは 言っていたのですが、次に取得できる分から前借をしているから 大丈夫という感じで言われていました。 今は有休が0の状態なので夏季休暇も本来は取れない状態なのですが、 7月の頭に昔からの親しい友人が海外で結婚式をする為、「有休も0で 申し訳ないのですが休みを頂いて結婚式に出席出来ませんでしょうか」と、上司に聞いた聞いたところ仕方ないから休んでいいと言われました。 それが突然、休みの件でその上司から社長に話したところ、 有休が0の状態で旅行なんて許されるわけがないだろうという感じで キャンセルしろといわれました。もちろんそんな状態で通常は行っては いけないと思いますが昔からの友人で結婚式には必ず出るからと前から 約束していたのでなかなか断る事も出来ず… やはり旅行はキャンセルすべきでしょうか?

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

大変失礼ながら大手企業ではありませんね。 たいてい有休のマイナスの繰り越しなんてで きません。 有休がなければ1日欠勤扱いになって1日分の 給料引かれます。もちろん賞与査定にも響く でしょう。 だから有休が0の人はそれなりの覚悟は必要 です。 有休が0だから結婚式にでちゃいけない、 風邪で休むなという訳ではないんです。 1日欠勤扱いで会社安めば良いだけの事で す。 nao_kanさんはそこまでしてでも結婚式に 出たいわけですから会社は拒む権利はない ですけどね。そりゃー多忙期であれば拒ま れてもしかたありませんけど。 社長がそういうのであればキャンセルした 方がいいと思います。 あとは社内規定をしっかり整備してもらう 事ですね。 大企業は会社もそうですが、社員もほぼ完 璧な社内規定によって守られています。 だから安心して働けるんです。

nao_kan
質問者

補足

nik670さんご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り小さな会社です。 また、休む為に事前に営業と相談しており 次の出向先への出勤開始日が7月2週からになって おり、多忙期とかではありません。 もし、このままダメだといわれたまま勝手に 行ってしまい首とかになる可能性はありますでしょうか…

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず有給の考え方ですが、労働基準法で有給についてはきちんと最低基準を定めていますので、それを下回ることはできません。 ただその最低基準を満たしていれば法律上問題ありません。 でご質問の場合ですが、法律ではマイナスという考え方はありません。 ただ、次のように考えることができます。 初めの年休付与により付与された年休を消化した。 年休は0であるが、追加で年休取得したいために、必要日数を前倒しで付与した。 このように考えると、定期の年休付与を前倒しで付与しただけですから、労働基準法で定める最低基準を下回ることはないので、法律上問題ないということになります。 ただご質問ではそもそもそれとは別に疑問があります。 >あと、出向先の休みの都合で休まなくてはいけない日が >11日あった為、有休がマイナスの状態でした。 これがおかしいのではと思います。 基本的には年休は労働者が申し出て取得するものであり、会社が勝手に従業員に年休を取らせることはできません。 例外としては年休の計画的付与といい、労働組合がある場合には組合と、労働組合がない場合にはその事業所の労働者の過半数を代表する人と、事前に年休の時季を定めたときには、付与された年休のうち5日を超える分については、年休の時季を指定できます。 半年後に取得した年休というのは10日だと思いますので、そのうち5日は計画付与には使えず、残り5日が計画付与に使えます。 ご質問の場合にまずこの規定に反していないのか、反していないとしても、そもそも年休の計画付与で定められている労働者の代表(組合)との合意ができているのかという点が問題となります。

nao_kan
質問者

お礼

walkingdicさんご回答ありがとうございます。 >反していないとしても、そもそも年休の計画付与で定められている労働者の代表(組合)との合意ができているのかという点が問題となります。 この部分に関してちょっと確認してみます。 また、やはり今回の旅行は無理そうです…

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

有給が翌年分と繰り越しできるかどうかは会社の就業規定に決められていることだと思いますので、正確に知りたければ総務にいって就業規則を確認して下さい。 しかし実際にはそんな堅いことを言わずにテキトーに処理している会社も多いです。逆に有給休暇を使い切らずに翌年に繰り越しても余らせて、結局休まずじまい、なんて言う方が遙かに多い実態ですから・・・。 あなたの場合、「有給」は無理だというなら、「無給」つまり休んだ分は給与減額ということをお願いして休暇を取ったらいかがでしょうか。 有給は使ってしまったが、病欠で何日も休んでしまったなどと言うときはそういう処理になることもあろうかと思います。

nao_kan
質問者

補足

pasocomさんご回答ありがとうございます。 無給でもいいと言っても一方的にダメだと言われてしまいます。 ですので、勝手に行ってしまおうかと考えてしまいます… そうすると首を切られるのではないかとかいろいろ考えてしまいます。

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