• ベストアンサー

グリーンピースメンバーの言い訳について

グリーンピースのメンバーが窃盗・建造物侵入で逮捕されました。 彼らは,「証拠収集であり,犯罪にならない」旨の主張をしていますが,どういう意味でしょうか?「不法領得の意思がない」とでもいうのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rioric
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.4

捜査機関でさえ、緊急差押えはみとめられませんから、証拠収集であるということ自体が違法性阻却事由になるとは考えにくいですね。 また、緊急避難を主張するとしても、補充性が要求されますから、捜査機関を通じての差し押さえが可能であったなら、自力執行は認められないことになる気がします。 不法領得の意思が仮にないとしても、毀棄罪にあたる可能性はあるかもしれません。 不法領得意思は、住居侵入罪では関係がありませんから、運送会社の管理権を侵害している以上、違法性阻却事由がない限り成立するでしょう。

17891917
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法的には,おっしゃるとおりだと思います。 グリーンピースが,犯罪を成立させたくなかったら,運送会社を説得して,その承諾・立会いの下に,荷物を一時的に開封し写真撮影等するほかなかったでしょう。 彼らの認識における「鯨肉横領」問題の重大性,警察に告発しても,「警察はグリーンピースには非協力的であろう」という予測から,逮捕覚悟でこのような行動に出たのでしょうね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

「やむを得ず」証拠収集したのだって事で、刑法37条の緊急避難を主張したいのではないかと。 証拠品の開示請求、建物の立ち入り調査の請求、話し合いの打診なんかを繰り返し行なったが、受け入れされない。 その理由についても合理的な説明が無い。 証拠隠滅の可能性がある。 などなどの問題解決のための努力を継続して行なって来た、そのための手は尽くしたって状況なら、まぁアリかと。 やむを得ずの程度、主観の問題なので、自分はなんとも判断できないし、中途半端な根拠なら裁判所も合理性を認めないでしょうが。

17891917
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 刑法37条の緊急避難ですか...? 「自己又は他人の生命,身体,自由,財産に対する現在の危難」があるとはちょっと考えにくい気がします。 捜査機関でさえ緊急捜索・差押えは認められていないことからしても,証拠保全のための緊急行為は認められないのではないでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

グリーンピースは証拠収集の意味を勘違いしてます。 今回の鯨肉事件の件は、例えば、捕鯨調査船のメンバーが内部告発の目的で、他のメンバーの土産用の鯨肉を収集する場合は、不法領得ではなく、証拠品確保になり、犯罪にならない場合があります。 しかし、今回は、グリーピースのメンバーが宅配業者の集配室に侵入し、鯨肉を持ち出していますので、立派な窃盗・建造物侵入罪が成立します。 つまり、捕鯨調査船メンバーとグリーンピースのメンバーとは、全くの赤の他人ですから、内部告発にはなりません。 他人の物を盗んだのですから、窃盗です。

17891917
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自己の所有ともいえるような鯨肉ならば,まだ窃盗罪にならないが,赤の他人の鯨肉なのだから,窃盗罪ということですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

確かにグリーンピースの主張も一理あります。 例えば人をぶん殴れば普通に考えれば傷害罪になりそうですが、相手が襲いかかってきたので 自分の身を守るために殴ったのなら処罰されません。 いわゆる正当防衛で、法律的には違法性阻却といいます。 同様の考えで、携帯電話会社は憲法と電気通信事業法で通信の秘密を守ら無ければならないと 定められています。 よって、顧客が誰であるかやどこと電話した、その携帯がどこのエリアにいるかなどを漏洩す ると犯罪行為です。 しかし、誘拐犯人がどこから発信しているのかを調べるために警察からの問い合わせに対して その情報を提供することは違法性阻却となり、処罰されません。 おそらくグリーンピースはこのことを主張しており、鯨肉が横流しされていることを告発する 正当な理由に基づき盗んだので罪にはならないと言っているのでしょう。 しかし一方で、過去の判例では違法な手段により入手した証拠は無効になります。 この点はグリーンピースも分かっているはずです。 仮に鯨肉を横領した人が処罰されなくても、グリーンピースとしては記者会見してこういった 事実を全世界に発信できればそれで満足でしょう。 映画「相棒」みたいもので、全てがシナリオどおりのはずです。

17891917
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 刑法35条の正当行為の主張ではないかということですね。 これに対しては,おっしゃるとおり,違法な手段により入手した証拠が証拠能力がない(:現行犯逮捕と異なり,捜索・差押えは一般人には認められず,無令状捜索・差押えは捜査機関にさえ認められていない)ことから,「証拠収集を理由とする正当行為」は法的には無理な主張だと思います。 グリーンピースが,運送会社の人を説得して,荷物を一時的に貸してもらったとかいうのなら,まだ利益較量から正当化されるの余地はあるのかもしれませんが...。 おっしゃるとおり,グリーンピースは,当初から逮捕覚悟で世論へのアピールを図ったのでしょうね。 そもそもこの逮捕が,サミットに向けた治安対策であることは明らかですしね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 窃盗罪における不法領得の意思、故意の有無の証明はどうするの?

    万引き(窃盗罪)の構成要件には不法領得の意思、窃盗における『故意』があります。 しかしながら、当事者が本当に盗む気がなかったり、「盗む気がないから店員に呼び止められる前に自主的にお金を支払った」などと主張されても、第三者には当事者の心中は分からず、不法領得の意思、窃盗の故意は分かりません。 それではどうやってそれを証明するのでしょうか?? 私物のカバンに商品を入れる行為は客観的に見て、不法領得の意思があり、故意がある証拠として認められ、窃盗罪に問えますか??

  • 窃盗罪における不法占得の意思、故意の有無の証明はどうするの?

    万引き(窃盗罪)の構成要件には不法占得の意思、窃盗における『故意』があります。 しかしながら、当事者が本当に盗む気がなかったり、「盗む気がないから店員に呼び止められる前に自主的にお金を支払った」などと主張されても、第三者には当事者の心中は分からず、不法占得の意思、窃盗の故意は分かりません。 それではどうやってそれを証明するのでしょうか?? 私物のカバンに商品を入れる行為は客観的に見て、不法占得の意思があり、故意がある証拠として認められ、窃盗罪に問えますか??

  • 知人が、A店のパチンコ玉400玉(0.5円パチンコ)をB店に持ち込み(

    知人が、A店のパチンコ玉400玉(0.5円パチンコ)をB店に持ち込み(4円パチンコ)換金差額を利用して差額を儲けようとしました。(実際に換金済み) ところが、換金後に店員に見つかり防犯カメラにもばっちり映っているから事務所に来て欲しいと言われたのですが、怖くなって逃げてしまったそうです。 この場合、被害届が出されたら後日逮捕される物的証拠は防犯カメラの映像だけなのでしょうか? また、逮捕されるとしたら、建造物侵入、窃盗の部類になるのでしょうか? ちなみに、知人は前科あり執行猶予中なので犯罪者データーは警察ですぐに照会できるはずです。 いつ逮捕されるかと怯えている知人をみるに見かねて質問しました。 宜しくお願いします。

  • 主人が窃盗罪と建造物侵入で逮捕されました

    主人が窃盗罪と建造物侵入で逮捕されました。職務質問後の逮捕です。アース線を盗んだとの事でした。被害届が出ており、余罪があるのでは?私も共犯として取り調べを受けました。私も見張りをしていました。主人は実刑になりますか?私も刑罰がありますか?

  • 旦那が捕まりました

    先日、夫が建造物侵入及び窃盗未遂で逮捕されました。 窃盗の前科があります。でも出所してきて6年くらい経ちます。 共犯は居ます。2人でやったみたいです。 夫に余罪はありません。 でももう1人はかなり余罪があります。 子どもも居るし、できれば執行猶予で出てきてほしいのですが、やはり無理な話でしょうか?実刑だとするとどのくらいでしょうか? あと、執行猶予だとすると逮捕されてから最短でどのくらいで帰ってこれますか?

  • これは犯罪ですか???善意の行いのつもりが犯罪に・・・

    これは犯罪ですか???善意の行いのつもりが犯罪に・・・ 酔っぱらってトイレと間違えて入った部屋(女子更衣室等)にお金が落ちてました。 警察に届けに行く途中で盗んだと間違われ連れて行かれました。 その後、拾ったと説明しても誰も信じてくれず、盗んだと言えば、ここだけで話をまとめてなかったことにしてやると言われ、盗んだと言ったら、なかったことにするどころか泥棒にされたそうです。 これは罪にあたりますか?  住居侵入?建造物侵入?窃盗? それと自白の強要にあたりますか? ご教授願います。

  • 保護観察

    17才の息子が建造物侵入、窃盗で鑑別所に入りました。 この事件の前(去年の5月)に自転車(乗り捨ててあった)を取り警察から、事情聴取をされてます。 そのことで、今年の3月に家庭裁判から呼び出されました。その少し前に万引きで事情聴取されてます。このことを家裁で素直に伝えました。 審判の結果、不起訴処分で済みましたが、この不起訴になる前に、今回の建造物侵入、窃盗をしていました。 被害者の方々には謝罪して折ります。 でも、短期間でこんな犯罪を犯していれば、保護観察は難しいでしょうか?

  • 執行猶予中の万引き

    窃盗、建造物侵入で執行猶予中の身でスーパーで390円分の商品を万引きをしてしまい、逮捕はされませんでしたが、取り調べを受けその日に帰りましたが、刑事さんがそのうち検察庁から呼び出しがあると思うからと言われました。商品は買い取りしましたが示談はしないとのことでした。今後がとても心配です。どうなると思いますか?ちなみに、最初の窃盗は万引きではありません。

  • 私人逮捕で武器所持の有無を調べる身体検査は合法か?

    私人が窃盗や建造物侵入の現行犯人を逮捕した場合、 警察に引き渡す前に、武器の所持有無などの安全確認の意図をもって、 犯人に対してボディーチェックをすることは、合法なのでしょうか?

  • 判決について

    私は建造物侵入と窃盗で逮捕され、保釈中です。先日簡易裁判所で公判があり、検察官に懲役1年6ヶ月を求刑されました。私は否認もせず素直に反省し、被害弁済もしています。初犯でも求刑通りに刑務所にいくのでしょうか?不安です