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執行猶予中の万引き

窃盗、建造物侵入で執行猶予中の身でスーパーで390円分の商品を万引きをしてしまい、逮捕はされませんでしたが、取り調べを受けその日に帰りましたが、刑事さんがそのうち検察庁から呼び出しがあると思うからと言われました。商品は買い取りしましたが示談はしないとのことでした。今後がとても心配です。どうなると思いますか?ちなみに、最初の窃盗は万引きではありません。

みんなの回答

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.3

示談はしないということですが、示談という言葉を使わずそれと同じ結果を引きだすことは可能です。 1.まず1万円の現金を用意する。 2.店長にどうしても謝りたいと店員に申し出て店長に会い、誠心誠意で謝り、「わずかですが私のお詫びの気持ちです」と言って1万円入りの封筒を差し出す。そして用意した領収書に署名してもらいます。断られても「受け取ってくださらないと刑務所に入れられるんです」と泣きつけば受け取ってくれます。 取り調べを受けた警察署に出向いて、担当刑事に会って領収書を渡す。コピーをとって貴方は控えを持っておきます。貴方は1万円を捨てる結果になるかもしれませんが、それくらいはしないといけません。私が貴方の立場なら必ずやります。刑務所ってたいへんなんですよ。

  • 373Ryu
  • ベストアンサー率23% (77/328)
回答No.2

刑務所で反省してください。

  • katsupoco
  • ベストアンサー率28% (39/138)
回答No.1

素人ですが、心配なら「法テラス」などに聞いてみればどうですか? http://www.houterasu.or.jp/ 専門家が答えてくれるでしょう。 後悔先に立たずですね。 執行猶予というと「今回は反省してるし、ワンチャンスあげるからもうしないでよ」 って感じですが、金額は少額でもまた犯罪を犯したなら刑の執行されると思います。 世の中の大半の人は、刑事罰を受けるようなことはしませんよ。 折角ワンチャンスをもらったのに、390円で失うのは残念ですね。

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