• ベストアンサー

私人逮捕で武器所持の有無を調べる身体検査は合法か?

私人が窃盗や建造物侵入の現行犯人を逮捕した場合、 警察に引き渡す前に、武器の所持有無などの安全確認の意図をもって、 犯人に対してボディーチェックをすることは、合法なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miyaming
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.1

私人逮捕とは刑事訴訟法213条の現行犯逮捕のうち私人が行うものを指しますが、現行犯逮捕とは、犯人が抵抗・逃走しようとする場合に実力行使をもって制圧することです。では、どの程度の実力行使が可能か、ということになりますが、この点判例は、「状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内」としています。この限度内で行われる実力行使は現行犯逮捕として正当化されます。 具体的な状況にもよりますが、侵入犯や窃盗犯が武器を隠し持っていることは十分考えられますし、武器を使うことで抵抗・逃走される恐れがあります。そうであれば、ボディーチェックは必要かつ相当であると認められると考えられます。 以上から、合法となる可能性が高いと思います。 また、ボディーチェックや、それによって発見された武器を取り上げる行為は、刑法上の正当防衛としても正当化されると思います。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 常人逮捕の際に、押収権のない私人が犯人の持っていた刃物などを取り上げるのは、 「逮捕行為の一環」として合法であると解説する学者は多いと思いますが、 実際の現場では、危険を回避するため、 刃物所持の有無を確認する目的でボディーチェックをせざるを得ません。

関連するQ&A

  • 私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか?

    私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか? 原則として現行犯は誰にでも逮捕できます。 現行犯を逮捕した場合、警察へ通報するのは当然ですが、 その身柄を自身で管轄の警察署へ連行しても、 法律上問題はないのでしょうか? 民間警備会社や小売店、鉄道事業者の関係者などは、 被疑者を傷つけたり過度に拘束をしたりしないよう、 実際上はかなり気を配っているようです。 (司法警察権を有していた旧国鉄職員を除く。) 逮捕監禁や監禁致傷事件などにならないようにするため、 どこの会社も神経質になっていると思われます。 私人逮捕権に被疑者の「連行権」が含まれるのか否か、 裁判所も学者も明確な見解を示していません。 これは一体なぜなのでしょうか? 何らかの事情であえて判断を見送っているのでしょうか? 現状では私人が現行犯人を逮捕した場合においても、 自身の手によってその身柄を警察署へ連行することは、 法的リスクが大きいと考えたほうがよいのでしょうか? 【問題の所在】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    「直ちに」司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる義務を,逮捕した私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,被疑者の連行権,    すなわち,被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することを,    被疑者を逮捕した私人に認めたものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関して,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる程度まで,当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕権は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以 上

  • 私人逮捕用のロープを持ち歩くのは合法ですか?

    私人逮捕用のロープを普段から持ち歩く事は合法ですか? 犯人の両手を縛るためのものを指します。

  • 私人逮捕時の犯人の身分証強制閲覧は本当に犯罪なのか

    私人にも現行犯人の逮捕は認められています。 しかし、現行犯逮捕に伴う捜索や押収は、 司法警察職員が逮捕した場合に限られる(刑事訴訟法220条の解釈より)ことから、 私人が犯人からその場で身分証を取り上げた場合、 窃盗や強盗、強要の罪に問われる、 と解説されることがあります。 私は、暴行や傷害、住居侵入の被害者として、 犯人を私人逮捕(現行犯逮捕)した場合、 犯人の逃走防止の観点や、民事での賠償請求に備え、 その場で身分証を取り上げて撮影し、犯人に返却する方針です。 もちろん、この場合は、 私人には禁止されているとされる 捜索押収の目的には当たらないと私は考えます。 実際のところはどうなのでしょうか? これでも犯罪になるのでしょうか?

  • 私人逮捕後の「道連れ被害届」を防ぐためには?

    現行犯人の場合、一般人でも犯人を逮捕して警察に引き渡すことができますが、 このような私人逮捕(常人逮捕)をめぐるトラブルは多いようです。 私人逮捕が行われた場合、逮捕された犯人の側が、 「逮捕時の取り押さえ行為が暴行罪に当たる」 と、 私人逮捕した一般人の側を、逆に警察に訴える事例が多いそうです。 捕まえた側も道連れにして、留置所行きにしようとする卑劣な行為です。 (警察がそう簡単に犯人からの被害届を受理するとは思えないが。) このような「道連れ被害届」が出されるを防ぐためには、 どのような策を講じるのが良いと皆さまは思いますか? 私はやはり、 逮捕時に犯人の身体検査をして身分証を一時取り上げして、 犯人の住所氏名を確認・記録することが、 一番の防御策になると思います。 現行犯逮捕時の身体検査は、司法警察職員にしか許されておらず、 一般人が行うと、窃盗や強盗の罪に問われるなどと言う人がいますが、 (私人逮捕時の取り押さえ行為を暴行で警察に訴えたり、 身分証を一時取り上げした行為を窃盗や強盗で訴えたりしたら、) 「住所氏名をネットで公表するぞ!」 と犯人に警告してしまえば、犯人は逆らえないはずです。 (失敗すれば、こちらが脅迫罪に問われるリスクもある訳だが。)

  • 私人逮捕の際に捕縄連行は認められていますか?

    私人逮捕の際に捕縄連行は認められていますか? 法律上は一般市民も現行犯を逮捕できます。 でも実際のところ、司法警察権のない民間人には、 どこまでの権限が認められているのでしょうか? 日常的感覚では犯人を縛って連行することが、 「逮捕」という言葉のイメージです。 しかしマスコミ用語と法律用語とでは、 「逮捕」の意味にも若干のズレがあると思われます。 これだけ法規範や法学・法曹界の解釈が曖昧では、 監禁事件になるのが怖くて私人逮捕などできません。 一体どこまで自分で行動してもよいのでしょうか? 【問題の所在】 1.私人による現行犯逮捕に関し,現行日本法には次の規定が存在する。  (1)現行犯人は,「何人でも」逮捕状なくして     これを「逮捕」できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,司法警察員ではない者が現行犯人を逮捕した場合には,     逮捕を行った私人は「直ちに」その身柄を     司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,正当な理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,     逮捕を行った私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法が,司法警察権を有しない私人に現行犯人の   捕縄連行権を認めているか,明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,刑事訴訟法213条における「逮捕」の文言を     広義に解すると,同214条における「直ちに」の文言は,     司法警察員への身柄引き渡しを目的とする範囲において,     現行犯人の捕縄連行権を私人に認めるものとなる。  (2)反対に,同「逮捕」の文言を狭義ないし限定的に解すると,     同「直ちに」の文言は,現行犯人を現場から動かすことなしに,     司法警察員の到着待機を私人に義務付けるものとなる。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる捕縄連行権の有無に関し,     明確な見解を示していない。     司法警察員ではない者が逮捕した現行犯人の身柄につき,     いかなる範囲まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,     裁判所や学説が具体的に明らかにした事例は存しない。 3.もっとも,現状の法運用においては慣習上,   司法警察員のみが現行犯人の捕縄連行をなし得る。   ゆえに事実上,刑事訴訟法213条における「逮捕」の文言は,   行為者によってその含意を異にする。   また,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察署名義による逮捕事実として報道発表がなされる。  (1)この点,同条は「何人でも」と明文で前提していることから,     当該法運用は法の下の平等に反し,妥当ではないと解する。  (2)さらに,私人逮捕が逮捕権としての実効性を没却し,     形骸化する恐れはないか懸念されるところである。                                         以  上

  • 私人逮捕の際に大衆の前で犯人の手を縛ることについて

    私人が店内や駅構内で現行犯人を逮捕した場合、犯人の両手を縛り、 警察が到着するまでの間、犯人を大衆の目に晒すことは合法でしょうか?

  • なぜ私人逮捕は「逮捕」ではなく「取り押さえ」なのか

    ※わざと法律カテゴリーではなく「アンケート」で質問します。 法律家の回答はご遠慮ください。 市民感覚的な常識からお答えください。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121116-00000008-jct-soci 陰謀説も出ているこの事件ですが、その真偽はとにかくとして、 現行犯逮捕した者は警視庁玉川署員になっています。 しかしどう考えても、この報道からして、 玉川署員は現場には居合わせてはいません。 いわゆる「私人逮捕」に当たる事例と思われます。 そうとは言え、マスコミ用語の「逮捕」は、 刑事訴訟法【⇒末尾参照】の「逮捕」とは 意味が違うものであるという記述は、 どこを探しても見当たりません。 マスコミ用語の「逮捕」は、刑訴法213条の「逮捕」ではなく、 司法警察職員が同214条によって、 「引き渡し」を受ける事を指しているとしか思えませんが、 様々なサイトで質問しても、誰も明言しようとはしません。 不思議で仕方がありません。 なぜ「逮捕」に二重の意味を持たせ、 どうして現実の社会実態と合わない 刑事訴訟法の文言が一向に改正されずに 放置されているのでしょうか。 不思議です。 皆様はなぜだと思いますか? もう一つ疑問があります。 警備員や民営化後のJR車掌などの非司法警察職員でも、 犯人を取り押さえる際に、相手が武器を持っていたら、 安全のために取り上げるのが普通だと思います。 しかしこれも、押収権のない私人が行なった行為については、 法理論上は「一時的預かり」として扱い、 「取り上げ」としては扱いません。 これは武器を無理やり取り上げた私人の側を、 窃盗や強盗の罪に問われることから守る為の 意図的な施策なのでしょうか? ※まあ、実際に取り上げた側が逮捕されたら、 それこそ暴動が起きかねないのは事実だろうけど。 なお、健康保険組合も、企業のオフィスに同居し、 実質上は企業の内部組織のようなものであっても、 日本では「公法人」扱いです。 ホームページのURLドメイン名も「or.jp」です。 これは保険料の強制的な徴収に関与するなど、 公権力行使に類する業務を担っているためでしょうか? (正確に言えば「類する」じゃなくて「そのもの」。  でも実際に組合が行使することなどまずない。) 健保組合は「公法人」とは言えども、 行政機関(公務員組織)ではないためなのか、 主務大臣の「認可」(※)の下で 強制力を行使することになっています。 「行政権は内閣に属する」という憲法の規定と 無理やり整合性を取ろうとしたようにも見えますが、 実際のところはどうなのでしょうか? ※認可(法律用語)・・・ 行政庁が第三者の法律行為の効力を完成させる行為。 補充行為だが、これを欠くとその法律行為は原則無効。 法律家が、事実を捻じ曲げてまで、 「私人の強制力」を否定しなければいけないのは、 一体なぜなのでしょうか? これでは恐ろしくて私人逮捕など出来ません。 自分達で理由を明言しない(あるいは出来ない)クセに、 「素人に法律は分かりやしない」などと言う 日本の法律家は独善的だとあなたは思いますか?       *** 【刑事訴訟法】(抜粋) 第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 第二百十四条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 第二百十五条  司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 ○2  司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

  • 私人による現行犯逮捕、犯人の連行は可能か?

    司法警察職員などではない者(以下、私人)が、 現行犯人を逮捕した場合、直ぐに警察へ連絡した上で、 その身柄を最寄の警察署などへ連行する行為は、 法律上問題がないのか、疑問に思いました。 【刑事訴訟法 第二百十三条】 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくして これを逮捕することができる。 【同 第二百十四条】 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、 現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを 地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は 司法警察職員に引き渡さなければならない。 以上により、私人が現行犯人を捕らえた場合、 その身柄を『直ちに』警察官などに引き渡す事が、 事実上義務付けられています。 『直ちに』という表現は、法律文中によく登場しますが、 言葉の意味は明瞭でも、時に抽象的な内容となります。 この刑事訴訟法214条の解釈に基づき、 私人が強盗犯などの現行犯人を捕らえた際に、 法的に取り得る可能な行動の限度として、 【質問1】以下のどの項目が正しいのでしょうか? 【質問2】可能であれば、その根拠もご教示願います。 (A)押さえ込んだ犯人を、その場から一切動かさずに、 警察官などの到着を待たなければいけない。 (B)来店客などの安全を確保する為、捕らえた犯人を 店の警備室まで連行して、警察官の到着を待っても良い。 (C)犯人への尋問や所持品検査などを行わなければ、 その身柄を強制的に、警察署等へ連行して差し支えない。 専門の方、詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。

  • 私人逮捕した犯人を自ら警察に連行して俳優が逮捕?

    前に、ウルトラマンの俳優が、 私人逮捕した犯人を自ら警察署へ連行したとして、 逮捕されたという情報が、ネットに流れていました。 これは事実なのでしょうか? 私人は現行犯逮捕した犯人を警察署へ連行してはいけないのでしょうか?

  • 私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか?

    私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか? 現行犯人は司法警察員ではない者でも逮捕できます。 しかし、私人が現行犯人を逮捕した場合、 その身柄を直ちに警察などへ引き渡す義務があります。 それを怠ると、逮捕した者が逮捕監禁罪に問われます。 (刑事訴訟法213,214条、刑法220条) では、刑訴法214条で規定される「直ちに」の文言は、 具体的にどのような義務を私人に課しているのでしょうか? これは、私人が現行犯逮捕を行った場合、 被疑者を現場から動かさずに警察などの到着を待つことを、 逮捕した私人に義務付けたものと解されるのでしょうか? それとも、被疑者を司法警察員へ引き渡すために、 被疑者に腰縄などを施して警察署などへ連行する行為をも、 逮捕した私人に認めたものと解されるのでしょうか? また、逮捕した者が被疑者を連行途中に負傷させた場合、 逮捕監禁致傷罪に問われる可能性はあるのでしょうか? もしも私人逮捕権に連行権が含まれないとすれば、 司法警察権を有していた旧国鉄駅長・専務車掌と 分割民営化後の現在のJR駅長・車掌とでは、 現行犯を逮捕した時の権限に大差があることになります。 旧国鉄職員は逮捕した被疑者を警察などへ連行できたのに、 私鉄や民営化後のJR駅長らが逮捕した現行犯を連行すると 逮捕監禁罪に問われるということになりかねません。 これでは著しく社会的バランスに欠いた法運用となります。 この点、鉄道事業者や裁判所、警察、検察などは、 いかなる視点で既存の法律を解釈しているのでしょうか?