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扶養家族について
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>1.扶養家族に入れる際に税法上の扶養のみに入れることは可能なのでしょうか? >2.税法上の扶養で安くなる税金は、所得税と住民税の2つでしょうか? 年金の収入があると思いますが、158万円を超える年金収入があると扶養にすることはできません。 これ以下であれば、扶養にすることができ、所得税では48万円の控除、同居であれば58円の控除があります。 住民税では、38万円の控除、同居であれば45万円の控除があります。 この2つの税金が安くなります。
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- jfk26
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>1.扶養家族に入れる際に税法上の扶養のみに入れることは可能なのでしょうか? 可能ですが、同居しているのかあるいは別居しているのか? 別居していれば、仕送りをしているのか? 年金等の収入はどのくらいか? などの条件があります。 >2.税法上の扶養で安くなる税金は、所得税と住民税の2つでしょうか? そのふたつでしょうね。
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回答ありがとうございます。 勉強になりました。
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お礼
回答ありがとうございます。 勉強になりました。