• 締切済み

職業訓練終了後の基本手当について

下記の要件で7月の訓練校終了後、基本手当は8月以降ももらえるのかについてです。 ・2008年3月末退社(3か月の給付制限なし) ・4月から基本手当受給(待機7日、給付期間90日間) ・5月から職業訓練校3か月コースに入校(7月末まで) 私の認識では本来4月の給付開始から90日間まで支給いただける基本手当を訓練校に通っている7月末まで延長して給付を受け、7月末で受給終了かと思っていたのですが、ある人から「本来もらえる4・5・6月分と訓練校に通っている期間の5・6・7月の5月と6月が重なっているから、その2か月分を8月と9月にもらうことができるはず」だと言われたのですが、 そのようなことはあるのでしょうか。 この人は社労士の先生に聞いたそうです。 どなたかそのようなご経験や知識を有する方がいらっしゃいましたら 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • gon1192
  • ベストアンサー率46% (20/43)
回答No.2

本来4月10日から基本手当の給付開始で、学校に通わなければ7月8日までの90日間まで支給ということだったのですが、学校に通っているため7月31日まではもらえるはずです。 >その通りです。学校に通っていれば、7月9日から31日までは延長期間になり、学校終了日の31日に打ち切りになります。 >私の経験ですが、昨年9月半ばから12月半ばまでの基本手当て受給期間で、昨年10月に半年間の職業訓練校に入校し、今年の3月末に卒業しました。そのときは、3月末にて受給終了でした。 「本来もらえる4・5・6月分と訓練校に通っている期間の5・6・7月の5月と6月が重なっているから、その2か月分を8月と9月にもらうことができるはず」 >これは無いと思います。

tomorei
質問者

お礼

やはりそうですよね。 そんなに長くはもらえないと思うんですけどね。 ありがとうございました!!

回答No.1

私の今までの経験で言うと認定された日から九十日めまで訓練校に通って居ても継続してもらえます、貴方が貰う日が何時からなのか分からないですが、普通は少し八月分に掛かる分があるはずですが。

tomorei
質問者

お礼

本来4月10日から基本手当の給付開始で、学校に通わなければ7月8日までの90日間まで支給ということだったのですが、学校に通っているため7月31日まではもらえるはずです。 ただし、ある人から聞いたところによると、学校を通い始めた5月8日から7月8日までの約2か月分を8月以降も延長して9月いっぱいまでもらえる。。。とのことだったんですが。 >少し八月分に掛かる分があるはずですが とはどういうことでしょうか。 理解力がなくてすみません!!

関連するQ&A

  • 失業手当と職業訓練手当は相殺されるのですか?

    失業手当と職業訓練手当の件についてお教えください。実は、昨年の9月末日に自己都合で退職し、約3ヶ月の給付制限等があり、本年の1月12日から受給開始ということになりました。(当初の話では、私の場合、勤務年数から150日分いただけるとのことでした。) ただ、ちょうど退職したごろ、1月から約6ヶ月、訓練手当等が支給されながら、訓練もしていただけるということでお願いをしたところ、入校させていただくことになり、このたび、訓練も修了ということになりました。 こういった場合、失業手当と職業訓練手当(訓練手当は6か月分、失業手当は150日=5か月分)はその期間分は相殺されてしまうのでしょうか? それとも、失業手当は手当てで、職業訓練終了後よりいただけるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら是非お教えください。お願いいたします。

  • 失業手当と職業訓練手当は相殺されるのですか?

    失業手当と職業訓練手当の件についてお教えください。実は、昨年の9月末日に自己都合で退職し、約3ヶ月の給付制限等があり、本年の1月12日から受給開始ということになりました。(当初の話では、私の場合、勤務年数から150日分いただけるとのことでした。) ただ、ちょうど退職したごろ、1月11日から約6ヶ月、訓練手当等が支給されながら、訓練もしていただけるということでお願いをしたところ、入校させていただくことになり、このたび、訓練も修了ということになりました。 こういった場合、失業手当と職業訓練手当(訓練手当は6か月分、失業手当は150日=5か月分)はその期間分は相殺されてしまうのでしょうか? それとも、失業手当は、職業訓練終了後よりいただけるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら是非お教えください。お願いいたします。

  • 待機期間中に職業訓練校に入校、給付期間中に終了

    2月15日付けで現職を自己都合で退職します。 失業給付は、給付制限3ヶ月ありで給付日数は120日です。 先日、3月6日から期間3ヶ月の職業訓練校に申し込みをしました。 そこで教えてください。 (1)退職日と入校日が近いため、待機期間と入校が重なるかもしれません。待機期間の7日間中は基本手当は支給されず、待機期間終了後に支給開始とのことですが、給付金の総支給合計額が減額されるということでしょうか? (2)期間3ヶ月の職業訓練校が終了しても、給付日数は約30日残ることになります。この場合、残りの約30日分は継続して支給されるのでしょうか?それとも、打ち切りになってしまうのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 職業訓練校に通う場合の給付金と再就職手当について

    2月に会社を退職した者です。 自己都合で3ヶ月の給付制限があったため、とりあえずという気持ちで4月開講の6ヶ月間職業訓練校の受験したところ合格したのですが、手続きをする前に教えて頂きたいことがあります。 なお、給付制限終了は6/4、所定給付日数は90日です。 ・本来なら6/5~9/4までの3ヶ月間の給付のところ、訓練校に通えば4月~9月末の半年分の失業給付が受給できるかと思います。ただし、本音をいえば、半年分フルに受給したいというよりは、条件に合う会社があれば極力早く就職して結果的に再就職手当を受給できればという気持ちが当初からあります。再就職手当の受給要件の残給付日数が45日以上。 教えて頂きたいのは、 ・例えば本来の給付制限期間(6月以前)に就職した場合であっても、訓練受講によって45日以上の手当を受給した場合、その日数はカウントされて、早期退職手当の対象からは外れてしまうのでしょうか? ・上記と同じ考え方だと思いますが、訓練に通い始めて途中で訓練を辞めた場合(就職が決まっていない状態で)、給付制限前であっても受給の残日数は減ると考えたほうが良いのでしょうか? 細かい質問で申し訳ありません。 新しい勤務先が決まる前に2月で退職をしたのは、とにかく激務で転職活動をする時間がなく、思い切って辞めて活動に専念したいという思いでした。なので、訓練校に通い始めて結果的に活動の時間が減ることを危惧しております。

  • 職業訓練受講中の基本手当て

    2月に自己退職して6/12が初回認定日で基本手当て90日の支給です。(月15万くらい)7月か8月入校日の職業訓練の受講申し込みをしようと思っていますが、受講料も無料でなおかつ基本手当ても支給されるのでしょうか?受講期間が6ヶ月の場合、「15万×6ヶ月の支給があり、受講料も無料」なのか、基本手当ては受講料に充当されるのか? よろしくお願いいたします。

  • 職業訓練校に通う場合の手当てについて

    現在失業保険給付中です。 10月入校の職業訓練校にハローワークと通して申し込みをしよう思っているのですが、失業保険の給付が9/12頃に終了してしまいます。 もし、職業訓練校に合格しても失業保険の給付が終っていると手当てはもらえないのでしょうか? 自分なりに調べても良く分からないので教えて頂ければと思います。

  • 職業訓練受給について

    仕事を2月20日で退職するとして離職ひょうが3月の20日くらいに届くとして、3月1日が入校選考で訓練期間は3月22日だとしたら手当とかは受給の対象になるんでしょうか? 訓練がはじまってから離職ひょうが届くともらえないとは聞いたのですが、話しによると離職ひょう入手して求職の申し込みから7日間待機期間があるらしいんですが入校選考には離職ひょう間に合わないとおもうんですが受給できるのでしょうか? わかるかたいらっしゃいましたら教えてください。

  • 職業訓練について

    代行質問 失業中の職業訓練で質問があります。 その方は失業「会社都合」したばかりです。 失業給付「3か月間」は、すぐにもらえるみたいなのですが、職業訓練「3ヶ月」を考えています。最近失業訓練を失業手当受給の目的のためだけに受講する方も多いみたいなのですが。 給付が始まる段階で失業給付期間同等「3か月」の職業訓練を受けることは賢明なのでしょうか? 通常では失業給付を三カ月「ある程度」受けてから職業訓練を三カ月受けると6カ月の失業手当を受けられる計算になるのですが 給付が始まる段階で失業給付期間同等「3か月」の職業訓練を受けると 「給付期間が重なるため」三か月分しかもらえないのでしょうか?

  • 職業訓練受講による失業給付金の延長についてですが、訓練期間中も失業手当

    職業訓練受講による失業給付金の延長についてですが、訓練期間中も失業手当を頂くには訓練開始時に受給期間が三分の二の日数分の基本手当を受け終わっていないことが条件なのでしょうか? ちなみに最後の認定日は11月2日になります。 よろしくお願いします。

  • 職業訓練校の途中退校時の雇用保険について

    職業訓練校の途中退校時の雇用保険について どうしても就職活動に支障が出てしまうため、職業訓練校を途中退校しようと思います。 本来は7月31日までの雇用保険受給期間でしたが、訓練校入校で9月30日までの延長となっています。 この場合7月15日に退校した場合、本来の受給期間である7月16日から31日までの手当ても不支給となってしまうのでしょうか? 自己都合で退校した場合、1ヶ月の給付制限がかかると聞きましたので不安です。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。