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自動車の相続

去年実家よりクルマを譲り受けましたが、実はこのクルマの車検証記載の所有者が、すでに他界した私の父のままになっています。自動車税の納税通知なども実家に父の名前で届き、そのまま税金を払っています。しかしながら、このままですと保険の手続きやクルマを手放すときなどに面倒が起こりそうな気がするので、今のうちに名義変更の手続きをとりたいと思っています。ただの名義変更はしたことがあるのですが、元々の持ち主がすでに死亡しているときは、どのようにすればよろしいのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃったらお教えいただけると幸いです。 ちなみに相続はしっかりと終わっており、手続きをしてくれた税理士さんは、必要であれば相続税は納入した旨の証明書のようなものは作成できるとのことでした。

  • SAT40
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質問者が選んだベストアンサー

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  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.4

>このままですと保険の手続きやクルマを手放すときなどに面倒が起こりそうな気がするので、今のうちに名義変更の手続きをとりたいと思っています ◎正しい判断です、一刻も速く行うべきですね。 しかし、通常の名義変更のように簡単ではありません。 お父様の車=遺産ですから、相続権を有する全員の同意が必要で、 「遺産分割」の手続が必要です。 手順 1)戸籍謄本を取り、亡くなられた所有者の相続人を確定する(分るようにする) 2)「遺産分割協議書」(最寄の陸運事務所にあります)に相続人(相続権を有する)全員の実印を捺印し、印鑑証明書(3ヶ月以内の)を揃え 3)さらに、譲受ける本人以外全員の委任状と譲渡書(これも最寄の陸運事務所にあります)を揃え 4)亡くなられたお父様と同居ではなかった場合(ですよね)、新たに登録しようとする場所(あなたの家)で車庫証明を取り(管轄する警察で)、その車庫証明書とあなたの印鑑証明を持って 5)最寄(管轄)の陸運事務所へ出向き、名義変更手続をします ※3年ほど前の記憶ですので、詳細多少手続変更(簡素化)なっている場合がありますので、陸運事務所へ車検証を手元において、お問い合わせ下さい。 ◎任意保険は、同居家族間の場合のみ譲渡(割引等級引継)可能です。 それ以外は、新規加入になりますが、今すぐ手続されてから(というか、必ず任意保険加入後に)運転されて下さい。

SAT40
質問者

お礼

大分はっきりしてきました。懇切丁寧なご回答を有り難うございます。 我が家の場合、私は一人っ子で、母親との間の遺産分割手続きはすでに終了しておりますのでこの点は多分問題なかなと(税理士さんがいつでも相続したもののリストなりは準備してくれるそうです)。その他の手続きも相手が少ない(母親一人だけ)ですので、スムースに進みそうです。

その他の回答 (3)

  • yr1
  • ベストアンサー率23% (191/830)
回答No.3

まず同居しているかいないかで少し変わります。同居であれば(同じ住所)であれば車庫証明書が必要なくなります。住所が違いますと車庫証明書が必要になります。それ以外は遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書、委任状が必要になります。詳しくは陸運局へ問い合わせてください。

SAT40
質問者

お礼

参考にさせていただきます。有り難うございました。

回答No.2

名義変更で、陸運局へ行きます。 変更の原因が確認できる住民票、戸籍謄本等、が必要となってます。 役所でとってね。

SAT40
質問者

お礼

参考にさせていただきます。有り難うございました。

  • donkos
  • ベストアンサー率41% (26/62)
回答No.1

車検証、自賠責保険など「遺贈」という形で、通常の名義変更とあまり変わらない手続きで可能だと思います。  これで、自動車税の納税通知書もご本人の名前で届くのではないでしょうか。 ちなみに任意保険に関しては、父親の保険を継承できると思います。

SAT40
質問者

お礼

参考にさせていただきます。有り難うございました。

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