相続税の誤申請について

このQ&Aのポイント
  • 先週、税理士から連絡があり、相続税の誤申請による追徴課税が発生することが分かった。
  • 相続時精算課税制度が終了したことを知らずに手続きを行ったため、重加算税と延滞税も発生する。
  • 法的に当該税理士に損害賠償請求することは可能か検討中。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続税の誤申請について

一昨年、父親が他界し、昨年税理士さんにお願いして相続税の手続きを行いました。 それが先週税理士さんから連絡があり、「相続時精算課税制度が終了した事を判らなかった事で追徴課税が発生し、併せて重加算税と延滞税で費用が追加で発生します」と連絡がありました。 税理士さんは実家(飲食業)の税務・会計を見て戴いている方です。 私は次男なので実家が税理士さんと相続関係で、どの様な契約のもと 相続対応の手続きをお願いしたかは不明ですが、当該税理士の誤認識によって、委託元が追徴課税やペナルティを受け、当該税理士に何らのペナルティが発生しないことには納得が行きません。 上記の様な場合、一般的に当該税理士さんに何らかの損害賠償請求を行う事は法的に可能でしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》上記の様な場合、一般的に当該税理士さんに何らかの損害賠償請求を行う事は法的に可能でしょうか? 相続税元本については間違いなく申告していたとしても支払わなければならない税金ですので、損害賠償請求することが出来たとしても加算税及び延滞税のみですが、税理士に重大な過失があった場合には可能です。 ただ相続時精算課税は贈与税の申告ですからお父様がご自身で申告された可能性、また平成15年1月1日から施行され一昨年で既に17年経過している制度ですから、相続時精算課税の申告後に顧問契約し相続人が財産の存在を税理士に知らせていなかったという可能性もあります。 相続人ですら知らない財産があったりもしますし、相続人から開示しないと税理士は財産把握が出来ませんから重大な過失を問うのは難しいかも知れません。 これまでの状況や申告までの流れを先ずは検証すべきです。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8014/17130)
回答No.1

どういう状況になっているのかよくわからないところもあるが,一般的には税理士としての高度の注意をもって委任事務を処理することを怠ったのであれば,損害賠償を求めることができます。

関連するQ&A

  • 相続税の税理士報酬について

    納める相続税はないのですが、相続時精算課税制度を選択し、被相続人が死亡したので今回申告しようと思うのですが。。(相続時精算課税制度を選択した時は自分で申告しました。) この場合税理士さんに依頼したらどれくらいかかりますか? 参考程度で構いません。教えてください。

  • 相続税について

    相続時精算課税によって親から贈与財産(家)を約600万で贈与し、贈与者が亡くなって、その他相続財産(約400万)と相続時精算課税制度で適用した(家)を加算して相続税を計算した場合、相続税は発生するのでしょうか?いろりろ調べて見ましたが、良く分からなかったので教えて下さい。また、計算方法がわかれば教えてください。

  • 相続税の申告について

    今年の7月に母が亡くなりました。平成22年3月に生前贈与で1000万もらっています。 贈与税の申告はしていませんでした。 死後、遺産は700万円でした。相続人3人ですので相続税は発生しません。 このまま無申告でいっても大丈夫でしょうか? わたしとしては、相続税はどうせないのだからと思っていたのですが、生前贈与は贈与税を払わなくてはならないと聞きました。 ほっといていつまでもドキドキしたり、延滞税がかさむのも・・・と思いますし。 相続時精算課税制度も期限がきれているし、贈与税を延滞税込みで支払ってから、 相続税の申告をして相続税0ということで贈与税(本税)を還付してもらえるのでしょうか? 今、考えているのは相続税を1700万円の遺産で申告してしまう方法ですが いかがでしょうか?

  • 贈与税

    いつも拝見し勉強させていただいてます 教えて頂きたいことがあります 今月、親から子供(私)に贈与で固定資産税評価額270万の実家を名義変更しました 贈与税の精算方法で相続発生時精算課税と暦年課税の2つの精算方法をしり暦年課税で精算すると贈与税は14万になると思います 少しでも節約するなら相続発生時精算課税にするのが最近の流れみたいですが暦年課税で精算すると相続発生時に対象にならないのでそれもいいかなと思ってます 精算課税制度を利用しても控除額まで全然問題なく非課税でいけますがあえて暦年課税で精算するメリットってありますでしょうか? 相続発生時に兄弟仲が悪いので家の権利は私にかわり贈与税も払ってるし相続には関係ないと少し強気でいえるくらいかなと思ってますます

  • 相続のためのいい税理士さんのさがし方

    相続税のため税理士に頼もうといい税理士をさがしています。どうやってさがすのがいいのでしょうか?さいたま市付近でいい税理士さんいないでしょうか?

  • 相続時精算課税を選択した場合の相続税

    二次相続の相続税について詳しい方、教えてください。 相続時精算課税制度では相続人一人当たり2500万まで非課税となっています。一方、平成27年1月1日から、相続税の非課税額は、3000万+600万×相続人数となると聞いております。仮に相続する人数が3名とすると、相続時精算課税制度では2500万×3=7500万までは非課税となりますが、何もしなければ、3000万+600万×3=4800万までしか非課税にならないことになり矛盾してしまいます。相続時精算課税制度は言葉どおり、相続発生時に精算し直す・・・・・すなわち、何もしないことと同じ結果になるのでしょうか?

  • 相続税と贈与税

    相続税と贈与税 数年前に家を建てるときに相続時精算課税を使いました。 相続が発生したときに、相続時精算課税の精算が行われるのは理解できます。 相続基礎控除が5000万円+1000万円(3人数分)=8000万円 このときに、すでに相続時精算課税を使用しているため5000万円から精算課税使用分が差し引きとなりますから1500万+3000万=4500万円分が非課税になりますよね・・・ 当方の会計士は私の分を相続の時に、ここから差し引くのが一般的だといっております。 ただ、母が私が生きているときにしたことは自分の意思でしたことであって気にすることはないといってくれてます。ほかの兄妹にも、それ相当の協力をしてきたといいます。実際に一回目の相続の時は母が自分の思った通りの相続をしました。長男は同居ということもあり、恐ろしいくらいの金額と資産(不動産)を相続させました。姉と当方は、母のいいなりになり12%分の相続となりました。 それでも当方は、精算課税を使用したため不満はありません。姉に対しても、そのぶん金銭にて補っております。母は遺言を作成する気はなく、きっちりと3当分すればいいと思っております。 でも、いざ相続となるとそう簡単にいくとは思えません。私が以前に使用した相続時精算課税は、kちんと母に遺言とまではいかなくても一筆残しておいてもらった方がいいのでしょうか? また、母の面倒は、長男夫婦は食事ぐらいで、ほとんどみません。姉も自分の家族が忙しいからと同じく関わりをもちません。それでいながら相続分はきっちりともっていくつもりです。そんな中、兄夫婦は最近、母がボケてるといい、母の経営している所帯を渡してくれというような感じでいます。人一倍相続も多くもっていった兄夫婦がおかしな話ですよね・・・ ほかの方の相続分まで侵害する気はありませんが、自分の身は自分で守るしかないと最近思うようになりました。先ほどの相続時精算課税の一筆と、今、母が元気なうちにほかの相続分を生前贈与してもらおうと思っております。ただ、実際に相続が発生したときに精算課税と贈与の部分はどういう計算方法になるのか疑問です。今、わかっていり限りでは、一度相続時精算課税を使用した場合は、今後の贈与は一律20%、その後、相続が発生したときに多く支払ったときに限り、精算し戻し分があるということぐらいしかわかりません。どなたか経験された方がいらっしゃいましたらアドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いします。

  • 相続に関連した税金の支払いについて教えてください。

    2年前に亡くなった父の遺産相続に関連した税金の支払いについて、正しい方法を教えてください。 父は2年前に亡くなりました。(母は10年前に亡くなっています) 相続人は兄と私の二人になります。 遺産分割協議により、兄6:私4の比率で遺産を相続しました。 まず、預貯金と保険の合計を6:4で相続。実家については兄が相続後売却し、売却した金額(手数料などの費用を除いた金額)の40%が私に送金され相続しました。その際、相続に関連した申告により税金が発生する可能性が考えられるため、10万円を差し引かれ送金されました。 翌年代理人(弁護士)より譲渡所得による課税が54万円程となるため、追加で15万円を送金するように連絡があり送金をいたしました。私としては、これで全て済んだと思っていたのですが、今年に入り再度代理人より連絡があり、売却した実家は居住用不動産にあたらないということで追徴課税(譲渡所得税の追加と過少申告加算税、延滞税)を受けたのでさらに95万円を送金するようにとのころでした。それに対し「過少申告加算税と延滞税は正しく申告しなかったことに対するペナルティであるため、私が払う理由は考えられない。また、実家が居住用不動産でなくなった原因を作ったのは兄であるため、私は支払いたくない」と支払いを断ったため調停申し立てをされ、現在までに3回調停が開かれています。 ところで、代理人より追徴課税に対する支払いの連絡があった際、なぜ居住用不動産にあたらないのか、加算税と延滞税が追徴となった理由等を国税庁に問い合わせたところ「まず、最初の申告の時点で間違っている。相続し売却した名義が兄ひとりの名義としても、税金の申告は兄妹双方で行うべきで、今回のようにお兄さん一人が申告しそれを二人で分けて払えば良いというものではない。その方法だと、あなたは贈与税を払う必要が出てくるんですよ。」と言われました。 この話では、兄が相続したものの一部を兄が私に贈与した、ということなるのですよね? だから私が贈与税を払わなければならないということですよね? ということは、贈与税を申告・支払えば兄に対し譲渡税の支払いをしなくても良いということでしょうか?・・・そうであれば3日後に開かれる調停の席で「正しい税の申告として、私は贈与税を支払うこととなるため譲渡税の振込を行う必要はない」と申し立てたいと考えております。 どなたか税金に詳しい方にアドバイスがいただければと思います。 宜しくお願いいたします。

  • 相続税の税理士さんへの依頼契約書は作成しないのでしょうか?

    相続の手続きを税理士さんにお願いする予定でおります。 税理士会から紹介してもらった税理士さんに問い合わせましたところ、税理士の依頼契約書などはかわさず、手付金なども不用で、その辺は信用でやっているといわれました。 できれば、依頼する前に、どこまで仕事でやってくれるのか、料金はいかほどか、確認のためにも、契約書など作成したほうがいいように思うのですが、実際、みなさんはどうされているのでしょうか。 またもし、契約書の例などありましたら、教えてください。

  • この場合、相続税は発生しますか?

    親が亡くなってから少し時間が経つのですが、いろいろ忙しくて相続手続きができないでいました。 これから手をつけようとしていますが、相続税など発生するのかどうか、教えてください。 父が亡くなったのは2011年の3月です。 相続人はこの時点で母と子供2人の3名。 相続財産としては、生命保険、預貯金、株などであわせて6000万以下でした。 このうち生命保険はその時点で指定された受取人がそれぞれ受け取ってます。 その直後、母も亡くなりましたが母の遺産はほとんどありません。 これから残った子供2人で相続の手続きをするところです。 父の遺産はすべてまだ父の名義のままです。 そこで質問ですが、この場合、相続税は発生しますか。 課税対象などは相続発生時の時点での法律に適用されるのでしょうか。 (つまり被相続人の亡くなった時) それとも相続手続きをする時点での法律でしょうか。(そんなことはないと思いますが…) ちなみに株は多少は値上がりしてますが、ほとんど当時と変わりません。 相続発生から何か月以内に納税しないとならない、延滞金が発生するなどといろいろな人から言われるので、びびってます。 うちは相続税は発生する遺産金額ではないはずだと思うのですが… いくらの遺産金額から課税されるのか、具体的な計算方法など、詳しい説明をどうかお願いします。

専門家に質問してみよう