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免税事業者と非課税事業者

消費税では事業者免税点制度で課税事業者と免税事業者が出てきます。 消費税では非課税事業者という言葉がでてきますか、 その意味は? 免税事業者=非課税事業者、 免税事業者≠非課税事業者ですか! 検索したら 税法上、「非課税業者」という言葉はありません http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1556227 税制調査会-議事録・提出資料 http://www.cao.go.jp/zeicho/kaiken/kiso_b22.html 仕入れの段階で非課税業者とか免税業者が排除されることも可能になるんですが 村田守弘のブログ: 2007年1月 アーカイブ http://www.muratatax.com/2007/01/ 免税業者/非課税業者から仕入れについて税額控除 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-02-06/08_01.html 消費税についてはこれまで、年間売上高が三千万円以下の業者は非課税業者(免税業者)として 非課税事業者という言葉が実際には使用されています。 税法上、「非課税業者」という言葉はありません、 でよろしいですか、

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

法律の条文を検索してみたところ、消費税法には「非課税事業者」という語句も「免税事業者」という語句もありません。 一方、国税庁のパンフレット「消費税のあらまし」では、「免税事業者」はあちこちに出てきますが、「非課税事業者」はひとつもありません。 ですから、「税法上、どちらもない」が正解だと思いますが、国税当局は、免税事業者という言葉のほうをもっぱら使っているということのようです。 個人的には、「免税」も「非課税」も取引が課税されるかどうかについて使う言葉なので、消費税法第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)に該当する事業者については、条文のタイトルどおり、「申告免除事業者」というほうが正しいように思うのですが。

その他の回答 (2)

回答No.3

>>税法上、「非課税業者」という言葉はありません、でよろしいですか、 はい。 税法、特に消費税法においては「非課税事業者」という文言はありません。 対して「免税事業者」ですが、これは消費税法において明記されている「消費税を納める義務が免除されることとなる事業者」を指しています。 当方は海外の税法や英語には詳しくはないので、素人考えとなりますが、貴殿のリンクに出てくる「非課税業者」という文言は諸外国の売上税や付加価値税などのような本邦消費税に類する税を計算する際のインボイス方式について説明する場で使用されることが多いようです。 おそらく諸外国では「非課税業者」というものが明確に規定されているのでしょう。 日本では、一般の方々に対しては課税されないことを表す文言が「免税」と言うよりも「非課税」と言った方が馴染みやすいので「非課税業者」という言葉が使用される機会が多くなるのではないでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

消費税に関する言葉で、「非課税」と「免税」はかなり意味が違います。 【非課税】本来は課税される取引だが、社会政策上の理由その他により税を課さないこととするもの。教科書や福祉用品など多数。 【免税】本来は課税される取引だが、様々な理由により納税を免除されるもの。輸出や小規模事業者。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm ほかに「不課税」もあるが、ご質問の範囲ではないのでふれないでおきます。 お示しの参考URLのうちいくつかは、この二つの言葉に意味の違いがあることを知ってか知らずか、誤用、混同していることが明らかなものもあります。 少なくとも国税庁の HP に「非課税事業者」の言葉は見あたりません。 一般に「免税事業者」といえば、基準期間の売上が 1,000万円以下の小規模事業者のことですが、この人たちは納税が免除されるだけであって、取引がすべて非課税扱いになるわけではありません。 したがって、「非課税事業者」ではないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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