免税事業者との取引だからといって課税されないわけではない?

解決済みの質問

免税事業者との取引だからといって課税されないわけではない?

消費税のことで、ひとつ確認させてください。

免税事業者と取引をしても消費税がかからないというわけではなく、取引そのものが課税取引であれば消費税はかかる、ただし免税事業者は受取代金の中に含まれる消費税相当額を納付せずに済む、というふうに理解していますが、正しいでしょうか。

たとえば、免税事業者が売主となり、課税事業者が買主となって、モノの売買がおこなわれ、代金30,000円の収受がおこなわれたとします。 その取引自体が、ごくふつうの課税取引なのであれば、買主は30,000円のうち105分の5に相当する金額を仮払消費税として認識する。 また、売主のほうも、領収証に 「金額 30,000円 (消費税込み)」 と記載しても、おかしくない。

このように理解して、問題ないでしょうか。

投稿日時 - 2007-02-03 18:11:11

連想キーワード:

QNo.2720554

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

質問者様の理解は完璧に正しいです。

消費税は取引(資産等の譲渡)そのものに課税されますから、それが課税取引ならば、事業者は売上、仕入双方について仮受、および仮払消費税を認識しなければなりません。

しかし免税事業者に限っては、課税売上について仮受消費税を認識しなくても構いません(→受取代金の中に含まれる消費税相当額を納付せずに済む)。しかし他方、課税仕入について仮払消費税を認識することは許されません。

>また、売主のほうも、領収証に 「金額 30,000円 (消費税込み)」 と記載しても、おかしくない。

その通りです。おかしくありません。

投稿日時 - 2007-02-03 20:15:09

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
お礼が遅くなり失礼いたしました。

投稿日時 - 2007-02-18 22:46:03

ANo.1

3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

既に他の方が回答されている通りですが、免税事業者等からの仕入税額控除に関して、国税庁のタックスアンサーに記載されていますので、ご参考までに掲げておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6455.htm

投稿日時 - 2007-02-05 22:04:27

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 お礼が遅くなり失礼いたしました。

いただいたどの回答も参考になって、「良回答」や「次点」などと甲乙つけるのは難しいのですが、ご回答いただいた順番につけることにいたしました。 kamehenさまのご回答が参考にならなかったという意味ではございませんので、ご了承ください。

特にタックスアンサーは、(私自身は目的に合う項目を見つけるコツがまだ十分につかめていませんが) 実に知識・情報の宝庫なのだなあと感じました。

たびたびお世話になり、ありがとうございます。

投稿日時 - 2007-02-18 22:51:01

ANo.2

その通りです。

消費税を負担しなければならない人は消費者(仕入れた人)で、
納めなければならない人は事業者(消費税を預かった人)です。
免税事業者は預かった消費税を納めることを免除されているだけです。

なぜ免税事業者(消費税を納めない人)に払った消費税を仮払消費税としてもいいのかというと
支払った相手が消費税を納めたかどうかは、買った人には分からないからです。国に納めたかどうかは消費者の責任ではありません。
一方、免税事業者が領収証に 「金額 30,000円 (消費税込み)」 と記載してもかまいません。
消費者から消費税を預かってはいるのです。あくまでも国に納付する義務がないだけです。

投稿日時 - 2007-02-04 12:44:21

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
お礼が遅くなり失礼いたしました。

投稿日時 - 2007-02-18 22:47:15

あわせてチェックしたい
  • 消費税・簡易課税・税込経理 ...
  • 税込み105万の時の収入印紙はいくら? ...
  • 免税業者から課税業者になった場合の未払消費税 ...
PR
【回答募集中】花粉にひと言、物申す![ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら