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消費税の課税取引について

2点お聞きしたいことがあります。 (1)当方は法人です。 このたび個人の方と取引が発生し、経費として計上しますが、支払相手は個人事業主登録はしていない、一般の個人の方です。 この場合の取引も課税取引になりますか? 課税取引要件のひとつに、事業者が事業として行う、とありますが、この事業者というのは個人の場合は個人事業主でないといけないのでしょうか。 (2)上記が課税取引だった場合ですが、 先方からの請求書には 小計    10,000円 消費税        0円 税込み金額10,000円 とあります。消費税0円なのに、税込み金額10,000円と書かれているのですが この場合、内税処理で10,000円として問題ないでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>このたび個人の方と取引が発生し、経費として計上しますが、支払相手は個人事業主登録はしていない、一般の個人の方です。この場合の取引も課税取引になりますか? 「課税取引かどうか」というご質問なら、その通り課税取引です。消費税法では、課税取引か非課税取引かの判定は、売り手や買い手が法人なのか個人なのか、個人事業主であるか一般の個人であるかに関係なく行われるからです。 ただ、一般の個人は消費税法上の「納税義務者」ではないので、課税取引を行ったとしても、消費税を納めなくても良いのです。 >課税取引要件のひとつに、事業者が事業として行う、とありますが、この事業者というのは個人の場合は個人事業主でないといけないのでしょうか。 その通りです。しかも、個人事業主が事業の一環として行う取引だけが課税取引であり、個人事業主が生活の一環として行う取引は不課税取引になります。例えば、個人事業主が趣味で乗り回している1950年型ベンツを高値で売ったとしても、それは事業の一環ではないので消費税は課税されません。 ちなみに課税取引要件には、 (1)事業者が (2)対価を得て (3)事業として行う (4)・・ などがあります。 (1)の「事業者」とは、消費税法上の「納税義務者」を指します。換言すれば物やサービスの「売り手」を指します。「売り手」が「納税義務者」にはなります。なぜなら、対価は「買い手」が「売り手」に払い、消費税も「買い手」が「売り手」に払うからです。 >(2)上記が課税取引だった場合ですが、 先方からの請求書には 小計    10,000円 消費税        0円 税込み金額10,000円 とあります。消費税0円なのに、税込み金額10,000円と書かれているのですがこの場合、内税処理で10,000円として問題ないでしょうか。 先方の請求書の中身に目を奪われると判断を誤ります。請求総額にだけ注意を払って下さい。 請求総額は1万円ですから。御社は1万円を払います。課税取引ですから、例えば次のような仕訳になります。 ◇御社が課税業者なら外税処理、 **月**日 〔借方〕消耗品費9,524/〔貸方〕未払金10,000 〔借方〕仮払消費税 476 =========================== 〔借方合計〕10,000/〔貸方合計〕10,000 ◇御社が非課税業者なら内税処理、 **月**日 〔借方〕消耗品費10,000/〔貸方〕未払金10,000 そして、支払いをする日に、 ●●月●●日 〔借方〕未払金10,000/〔貸方〕当座預金10,000

asahi075
質問者

補足

大変よくわかりました。詳しく教えていただきありがとうございました。 >>課税取引要件のひとつに、事業者が事業として行う、とありますが、この事業者というのは個人の場合は個人事業主でないといけないのでしょうか。 >その通りです。・・・ ということは、内容が事業の一環ということであれば、課税取引といえるということですよね。 余談ですが、この相手は私の知人なのですが、 その知人自身は個人事業主として届出をしておく必要があるということでしょうか。

その他の回答 (5)

回答No.6

ちょっとしつっこくなりますが、 ご質問の取引が課税取引要件に該当するものであれば、相手方がどなた(事業者や個人)でも課税取引となります。

asahi075
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

No.3です。 >この相手は私の知人なのですが、その知人自身は個人事業主として届出をしておく必要があるということでしょうか。 どちらでも構いません。消費税法には、税務署へ開業届を出す(=個人事業主として届出る)ことについては何の規定もないからです。 ただ、知人が行っている業務の状況によっては、知人が開業届を出さなくても、「納税義務者」と見なされて、税務署から消費税の督促を受ける場合があるので注意しなくてはなりません。何の業務も行っていないのであれば、その心配はありませんが。

asahi075
質問者

お礼

ご返答くださりありがとうございました。 知人の個人事業主届出ですが、 所得税法上は確定申告で所得として申告、納税の義務があるのだから届出も必要ではないのかなと ちょっと心配になったものですから、質問させていただきました。 消費税法上も規定はないけれど、納税義務者とみなされる可能性があるのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.4

取引相手は誰でも構いません。要するに個人から仕入れただけです。下記の例を見てください。あなたが,販売する時に。消費税をはっきりさせたらよいのです。 個人(農業者)   事業主(課税事業者)  一般消費者 販売価格1000  仕入価格1000 販売税額  50  マージン  300              販売税額  65 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合計   1050   合計   1365  最終消費者1365 取引と消費税の関係は上記のようになっています。ですから個人の人は市販の請求書に小計・消費税・税込金額のようになっている用紙に書いただけです。この事から個人が10,000円でも10,500円でも構わないのです。あなたは,相手の請求金額を支払えばよいことです。あなたが,販売する時に計算のようにすればよいのです。 上記の事から事業者・会社は,どのような取引であっても契約・覚書を交わして商いをするのです。    

asahi075
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>支払相手は個人事業主登録はしていない… 税務手続に関する限り、個人事業主の「登録」なんてありません。 「届出」ならありますけど。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >この事業者というのは個人の場合は個人事業主でないといけないのでしょうか… そもそも、登録制度などありませんから、その人が生活の糧としてやっているならそれで「事業者」です。 開業届提出の有無は関係ありません。 1年間が終わって、課税されるだけの利益があったら、確定申告を怠らない限り、「事業者」で間違いありません。 一方、趣味の域を出ない程度なら、事業者とは言えないでしょう。 >とあります。消費税0円なのに、税込み金額10,000円と書かれて… それは確かに、請求書の書き方としておかしいですね。 >この場合、内税処理で10,000円として問題ないでしょうか… 良心的に解釈して、内税 1万円で払ってあげてください。 別に問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

asahi075
質問者

お礼

登録ではなく、「届出」でした。大変失礼しました。 ありがとうございました。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

(1)課税取引になります。 というのも、「支払相手は個人事業主登録はしていない」という情報は必ずしも知り得る情報ではありません。 ですから、支払う側はそれが課税取引になるべき取引であれば、相手が事業者であるか否かに関らず課税取引として問題ありません。 確かに消費税法には「課税取引要件のひとつに、事業者が事業として行う」とありますが、これは、これは納税者としての要件だと思います。 つまり、支払う側は課税取引として問題ないが、受け取る側は事業として行っているわけではないので、納税義務がない、という事です。 要は、免税事業者と取引した場合と同じという事です。 (2)問題ないと思います。 ただ、先方が発行している請求書の記載方法は誤っていると思います。

asahi075
質問者

お礼

「納税者としての要件」ということで、すっきりしました。 明快な回答をいただき、ありがとうございました。

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