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課税事業者
個人事業者で、平成22年度の売上高が消費税込みで1000万以上となり 平成24年度から消費税の支払となるのですが、 平成23年度の売上高が消費税込みで1000万以上or消費税抜きで1000万以上のどちらの場合に ひきつづき課税対象者となるのでしょうか? 免税事業者は消費税を払ってないから消費税込みの売上高というのはわかるのですが、課税事業者は 消費税を払っているから消費税抜きの売上高と聞いたのですが、まだ一度も払ってないから平成23年度分も 消費税込みで超えた場合なのかわからなくなってきました。 わかる方教えて下さい。宜しくお願いします。
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個人事業者については前々年、法人については前々事業年度(これを基準期間といいます)の課税売上が1000万円を超える事業者は、消費税を納める義務があります。 課税売上高とは、税抜の売上高のことをいいます。 課税事業者の場合には、税込の売上高に105分の100を乗じた金額が課税売上高です。 したがって、基準期間における課税売上が1000万円を超えるかどうかの判定は税抜きにもどした売上で判定を行わなければなりません。 免税事業者であった期間については、消費税の課税関係は生じませんので売上高のなかには消費税が含まれていないものとして、そのままの金額が課税売上高となります。
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- guppy100526
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ご質問の内容から、 平成22年度:免税事業者で(売上+消費税)>1,000万円 平成23年度:? 平成24年度:課税事業者 となります。 さて、平成23年度については、基準期間である平成21年度の課税売上高により判断することとなります。 つまり、平成21年度が、課税売上高>1,000万円であれば、平成23年度は課税事業者となり、それ以外は免税事業者となります。 なお、基準期間が免税事業者の場合は、課税資産の譲渡等に伴って収受した又は収受すべき金銭等の全額(消費税も含む)が課税売上高になります。
補足
回答ありがとうございます。 質問のしかたが悪かったみたいです・・・。 平成23年度が免税事業者か課税事業者かという質問ではなく、平成23年度の消費税込みの売上か抜きの売上のどちらにによって平成25年度が課税事業者となるかどうかという質問です。 平成22年度の売上によって課税事業者に平成23年1月1日からなり、支払いは平成24年度から始まるというような解釈をしていましたが、回答から推測すると、課税事業者になるのは平成24年1月1日で、平成23年度は免税事業者で、平成22年同様(売上+消費税)>1,000万で平成25年度が課税事業者となり、平成24年度は課税事業者だから売上(消費税抜き)>1,000万で平成26年度も課税事業者となるという事でしょうか?
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