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障害年金をもらっています。株式の売却益の税金について教えてください

障害年金を年約60万円いただいています。 それ以外に収入はありません。父の扶養に入っています。 今回初めての株で利益が約23万円出ました。 会社員の場合、雑所得が20万円までなら申告しなくてよい(無税)と 国税局のホームページで見ました。 私の場合はどうなのでしょうか? 23万円全て税金がかかるのでしょうか?それとも3万円だけですか? もし、今後損することになったらどうなのでしょうか? 国税局のホームページには私のようなケースは想定していないようなのでお教えください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>会社員の場合、雑所得が20万円までなら申告しなくてよい… かなり不正確ですが、あなたは会社員ではないとのことですから、ふれないでおきます。 >今回初めての株で利益が約23万円出ました… 取引方法は何でしょうか。 (1) 特定口座源泉徴収あり・・・確定申告不要 (2) 特定口座源泉徴収なし・・・年末までにもっとも受かれば確定申告必用 (3) 一般口座・・・年末までにもっとも受かれば確定申告必用 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm (2) (3) で確定申告が必要になるのは、大晦日までの 1年分を集計して、譲渡益が「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の額の合計額を超えるときです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 平たく言えば、健康保険や年金などを自分で払っているのでなければ、「基礎控除」の 38万円を上回る利益があったときです。 裏を返せば、38万以下ならほぼ無条件でだまっていて良いと言うことです。 >それ以外に収入はありません。父の扶養に入っています… 譲渡益が 38万円を超え、確定申告をする場合は、控除対象扶養者でいられなくなりますのでご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ただし、(1) の特定口座源泉徴収ありなら、何百万円儲けても申告の必要はありません。 >もし、今後損することになったらどうなのでしょうか… 確定申告をすれば、翌年以降 3年間のうちの黒字と相殺することができます。 前年が確定申告してあれば、前年分と相殺して、前年に納めた税金を還付してもらうこともできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

garaku-ta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 基礎控除が38万円というのがわかりました。 ところで、この基礎控除には障害年金の年約60万円は含まれないのでしょうか? 父が私の障害年金の手続きにいった窓口では税金はかからないといわれたらしいのですが。 重ねての質問で申し訳ありませんが、お教えくださるとありがたいです。

その他の回答 (2)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

年間38万円以内の利益なら、申告の必要はないと思います。 現在、どんな口座で取引していますか? 特定口座・源泉徴収あり→なにもしなくてよい。課税・納税はすべて住んでしまう。ただし、38万円以内の利益からでも税金を源泉徴収されます。 特定口座・源泉徴収なし→利益が38万円を超えたとき確定申告が必要です。年間取引報告書が証券会社から税務署に提出されるので、それは留意する。 一般口座→利益が38万円を超えたとき確定申告が必要です。 もしも、障害年金の受給資格に所得制限があるなら「特定口座・源泉徴収あり」がベストです。 特定口座の取引(源泉徴収あり、なしの選択)は、1年の最初の取引までに変更しておかないと1年間は変更できません。

garaku-ta
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。  しばらく調子を崩し入院していたため御礼が遅くなってすみませんでした。 口座は一般口座です。38万円の利益が出るまで申告の必要がないということなので収めるようにします。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>この基礎控除には障害年金の年約60万円は含まれないの… 障害年金は、税法上の「所得」と考えなくてけっこうです。 申告書には全くふれないでかまいません。

garaku-ta
質問者

お礼

障害年金が課税されないということで安心しました。 ご回答ありがとうございました。

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