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株式譲渡益の確定申告

私はサラリーマンで昨年の株式譲渡益が20万円以上 あります。特定口座は使用していなく、一般口座です。 税務署へ確定申告に行かなければなりませんが、 ここで質問です。 昨年の給与所得に対しては年末調整を受けております。 株の利益は取得価格を差し引くと40万円くらいです。 国税局の申告書作成の画面にて申告書を作成しました。 ここで基礎控除にて38万円の控除が書いてありましたが この控除は受けることができるのでしょうか?? また申告の際には所得価格、譲渡価格の入った書類のほか 源泉徴収票等も必要になるのでしょうか?? 一般的にはこの控除がない場合には4万円くらいの税金が 課税されると思いますが、基礎控除があった場合は かなり少なくなります。 誰か教えていただければ幸いです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

株式の譲渡益は給与所得などとは別に分離課税となっていますので、譲渡益だけで確定申告を行ないます。 「確定申告書B様式」と「確定申告書第三表(分離課税用)」を使用します。 源徴収表の添付は必要有りません。 基礎控除や首魁保険料控除などは、は給与所得で控除されていますから、譲渡益の申告では関係ありません。 ただし、給与所得に対する税額が0になり、社会保険料控除等の所得控除額を、給与所得から控除しきれなかった分がある場合は、譲渡益から控除することが出来ます。 申告書の書き方は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/main.htm

その他の回答 (2)

回答No.2

年末調整されているということであれば、既に給与にかかる控除はされています。源泉徴収表をよく読んでいただければお分かりになると思います。申告書ではそれをおさらいして記入するだけだと思ってください。 結局は、株式の譲渡にかかる税金はきっちり収めなければなりません。 もって行かなければならないものは、源泉徴収表と株式の売買にかかる書類です。あと印鑑ですね。 書類だけもって税務署に行けば、結構親切に申告の仕方を教えてくれますし、端末もありますので、むこうで書いたほうが間違いがなくていいですよ。

  • colocolo62
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回答No.1

株式の譲渡益は、申告分離課税ってことになっているようです。 http://www.nta.go.jp/category/mizikana/sitte/h15/infoind.htm ↑ここの「株式と税」というところをご覧ください。 そこで、一般の給与所得に関しては、 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm ↑ここの「申告書B」を使って、 株式の譲渡益に関しては、「申告書第三表(分離課税用)」ってのを使うようです。 で、結論から言いますと、基礎控除38万円分は給与所得の方に使われています。(年末調整時に) 確定申告時には、源泉徴収票は必要です。

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