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簡易裁判所と弁護士について

SUPER-NEOの回答

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  • SUPER-NEO
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回答No.2

> 簡易裁判所の範疇なのでしょうか? 簡易裁判所は、請求額140万円までの訴訟を管轄しています。 損害賠償請求も勿論、この140万円までの間ならば管轄です。 しかし、審理の途中で、長期化する見込みのある事件と 裁判官が判断したときは、原告と被告双方の了解を得て、 民事訴訟法に基づいて、地方裁判所へ移管することがあります。 私も過去、簡易裁判所へ提訴して地方裁判所に移管された経緯があります。 > また弁護士は用意した方が良いのでしょうか? 訴訟費用が勝ち得た金額を上回る可能性がある、 ということを認識した上で決めるべきです。 法律や判例に詳しくないのであれば弁護士へ委任すればよいでしょうし、 少々ばかりであれば勉強をして本人で挑む、という方法でも構わないと思います。 いくら大手企業でも、本人で訴訟を起こしても勝つことはできます。

tomoyo8132
質問者

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