• 締切済み

万引き犯に決め付けられて

先日、自宅近くのコンビニに入店した際に、万引き犯と間違えられて、私が店外に出た後に、一見チンピラ風の店員(私服)にいきなり追いかけられました。訳のわからない私は、懸命に逃げましたが取り押さえられて、その後追いかけてきた店長(私服)に、「お前取っただろ!」と言われ2人かかりで抑えられ、私は終始否定していたにもかかわらず、事実も確認しないまま警察に通報され、そのままコンビニまで引っ張られて行き、警官に突き出されました。因みに先方が私が盗んだと言う商品は、(コンドーム)らしく、大衆の面前で大きな声で、「お前コンドーム取っただろ!!」と、指を指され怒鳴られました。私がコンビニに連れ戻されてから、警察官は防犯ビデオを見た後、所持品や身体を調べましたが、証拠も特に無く結果何も出てきませんでした。すると、店長と店員は、すぐに私をほったらかして、その後一時間余りも私が逃げている途中に商品を投げ捨てたのではと?探し回っていましたが、その事実も確認できず、証拠も特に出てこなく、警察も110番通報があった為、記録に残すと言う事で、私の氏名と住所を聞いて、「あとは双方で話し合って下さい。」と帰って行きました。私はその一時間もの間、自宅近くで沢山の人目にさらされ、たくさんの警官に囲まれ、無理やり引っ張られ取り押さえられた為、首、肩、腰が痛くなり、衣服、カバン、靴、携帯も傷つきました。先方は一度謝罪し示談の方向で身体の検査費用等は出すと、一筆くださり、26日に病院での検査をした結果、10日間の加療が必要との診断書の結果が出ました。しかしその後先方から連絡もないので、最低限の償いとして、こちらから体の治療費や衣服、靴、カバンの弁償をお願いしたら、コンビニ側は防犯ビデオの私の仕草と、陳列していた商品が無くなっているから、確実な手がかりも無いのに、私が犯人という姿勢は変えておらず、訴訟も辞さない構えです。ですから「私のの要求を、文面にして送ってきてください。」とのことなのですが、正直あの一件以来、体も痛く夜も眠れず、毎日その現場の側を通るのが嫌で、気力が湧いてこないので、このまま相手の言う通り泣き寝入りした方が良いのでしょうか?私は裁判で勝てるとは思うのですが、相手が大手で不安なのですが、結果はどうなのでしょうか??

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.8

先日も防犯センターが誤作動したという似たような質問がありましたが・・・ 店側が訴えるというのなら訴えてもらうと言うのも手かもしれません。 何を根拠に「盗んだ」と言っているのか知りませんが、まず第一に盗んだという 証拠の品が出てきていないわけですよね。 次に防犯カメラにどう写っていたのかです。 その映像が一つの争点でしょう。 その映像が誰が見ても盗んでいるようなしぐさに見えてしまう場合、たとえばどう いう意味か商品に手をかざし、その後手を握ってポケットに手を入れたが、実際に 商品はつかんでいなかったというような場合は、店側の違法・不法とは言い切れな いこともあります。 特にあなたは、逃げているわけですから店長としても逃げる理由があると判断され ても仕方ありません。 まして一時間も逃げているなら完全な逃走ですよ。 「チンピラ風」というのも人相が悪いという程度では主観的です。 たとえば、パンチパーマで、顔にはナイフで切られた跡もあり、小指もなかったと か誰がどう見ても、その筋の人にしか見えないケースじゃないと理由になりません。 たとえば店側の行為を名誉毀損で提訴する場合、たとえ事実ではなくてもそうであ ると信じるに至る相応な事情がある場合は名誉毀損は成立しません。 まずこの点が一つの争点でしょう。 しかし、実際に盗んだものは出てきておらず、診断書が出るほどの怪我をしたとい うのなら店側の過失がゼロとも言いにくいです。 仮に訴えれば多少なり取れるのではないでしょうか。 現実問題としては提訴する前に、大手のコンビニなら本部に対して「損害賠償請求 の準備がある」として抗議してはどうでしょう? コンビニというのは殆どがフランチャイズで、経営自体はそのお店単位に裁量があ ります。 しかし、コンビニチェーンの本部は看板を出す以上、指導をしているわけですから、 監督責任があります。 本部に言えば、本部が無視することは殆どありません。 実際、私も会社の近所のコンビが移動販売のお弁当屋さんを次々と110番通報す るという嫌がらせをしていたため、「まずい弁当を売っているから客が流れている のに筋違いだ」と本部に抗議したところ直ちに指導が入った模様です。 おそらく、お話の状況的に本部に通報されるのが良いでしょう。 あと、短絡的に「傷害罪」と言っている方がいますが、誤りです。 傷害罪とは故意犯であり、あなたに危害を加えようという意図がないと成立しません。 つまり、怪我をした=傷害罪ではないと言うことです。 今回の場合は、犯人と間違えたという過失の上で、犯人(質問者)を捕まえるという 一方的な行為の結果として、怪我をしていますので、せいぜい過失傷害罪です。 また、日弁連紛争解決センターをいきなり紹介している方もいますが、これは双方が 「出るとこ出るぞ」という意思があるものの、まだ裁判というほどではないという時 に使う制度で、今の段階では弁護士協会などの市民一般相談で良いのではないでしょ うか? 最後に・・・ 店も素人じゃないでしょうし、万引きには日々頭を悩ましているはずです。 東京のあるコンビニでは万引きがあまりに多く赤字で潰れたなんていう店もあります。 店にとって万引きは文字通り死活問題です。 また、むやみに捕まえてそれこそ違えば信用問題です。 そんな根拠もなく客を取り押さえるのか私は疑問です。 特にあなたは「1時間逃げた」と言っているのなら、盗んだものを捨てる十分なタイ ミングがありますよね。 防犯カメラの映像、証拠品を隠滅する十分なタイミング・・・ あなたは本当に勝てますか? 自分の心に手を当てて答えを出してください。 「当然勝てる、潔白だ」というのなら争うのも良いかもしれません。

tomoyo8132
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 1時間逃げたのではなく、それは取り押さえられてからの大衆面前での、拘束時間です。 また、何かありましたらお返事お願いいたします。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.7

まず、これだけ長い文章を書くのですから適宜改行してください。非常に読みにくいです。 法的に見ますと、No5さんが言うように 「店外に出た後、店員に声を掛けられて逃げ出した」 質問者さんは、残念ながら窃盗の現行犯として店員に私人逮捕されても仕方ありません。そもそも、コンビニだって商売かつプロですから軽率に無実の人を万引犯扱いしたりはしません。質問者さんは、入店したときから「あの人は怪しい」と注意されていて、万引をしたと判断できる根拠があったから、店を出た直後に声を掛けられたと判断できます。率直に言って「質問者さんは本当は万引をしたのではないですか?」と疑います。 窃盗したものが見つからず、 「警察も110番通報があった為、記録に残すと言う事で、私の氏名と住所を聞いて、「あとは双方で話し合って下さい。」と帰って行きました」 ということですが、質問者さんが「店員に声を掛けられて逃げ出した」という過失がある以上、これもNo5さんの言うように「過失相殺」が適用されますので、質問者さんがコンビニを相手に損害賠償請求訴訟を起こしても得られる損害賠償はその分だけ少なくなります。 さらに 「無理やり引っ張られ取り押さえられた為、首、肩、腰が痛くなり、衣服、カバン、靴、携帯も傷つきました」 というのはいったいどういう状況ですか?要するに「質問者さんが大暴れした」からはないのですか?身に覚えがないのに何故そんなに激しく抵抗したのか私には理解できませんし、「激しく抵抗する」ということは、「窃盗犯である推定」をさらに強め、警察や店の「制圧行動」を正当化する要素になります。こちらによる「過失相殺」の方が、「店員に声をかけられて逃げ出したことによる過失相殺」より大きくなるかもしれません。 仮に、質問者さんが店員に声を掛けられて「私は万引などしていませんので警察を呼んでください」と答えて店頭か事務所で待機していれば、 「無理やり引っ張られ取り押さえられた為、首、肩、腰が痛くなり、衣服、カバン、靴、携帯も傷つきました」 などという事態にはならず、物的・身体的損害は生じなかったはずですが。残念ながら、質問者様の「損害」は質問者様自らが招いたものと判断できます。コンビニの 「最低限の償いとして、こちらから体の治療費や衣服、靴、カバンの弁償をお願いしたら、コンビニ側は防犯ビデオの私の仕草と、陳列していた商品が無くなっているから、確実な手がかりも無いのに、私が犯人という姿勢は変えておらず、訴訟も辞さない構えです」 という返答も、それを反映したものでしょう。 お話全体を伺いますと、そのコンビニの店長が本部と相談し「この『客』とは妥協しない」と意思決定しているようで、その判断には合理性があると考えます。 「このまま相手の言う通り泣き寝入りした方が良いのでしょうか?私は裁判で勝てるとは思うのですが、相手が大手で不安なのですが、結果はどうなのでしょうか」 質問文を読む限りでは、訴訟を起こしても質問者さんが負けると思われます。本部に苦情を言っても慇懃無礼な返答が返って来るだけでしょう。仮に質問者さんが訴訟を起こしたとして、コンビニ側は 「質問者さんが大暴れしている映像」 「店員や警官を相手に暴言を吐いている録音」(録音しているかどうかは知りませんが、コンビニ側に録音がある可能性は高いでしょう) などを提出して来ますよ。 これからは 「コンビニやスーパー等で、疑われるような行動はしない」 「覚えのない万引で店員などに声を掛けられたら『私は万引などしていませんので警察を呼んでください』とはっきり答え、警察が来るのを静かに待つ。決して逃げたり暴れたりしない」 ことを心掛けて下さい。 これは、交通違反などで警察官に声を掛けられた際も同じです。

tomoyo8132
質問者

補足

改行の件申し訳ありません。 「店員に声を掛けられて逃げ出した」 ⇒声はかけられてないのですが、私めがけて私服のチンピラ風の人が追ってきたので、逃げたのですが・・・ 店員の制服だったら逃げてないです。 また取り押さえたチンピラ本人(副店長)も、最初は店長に「私を追いかけろ」と言われただけで、確信も状況も把握していなかったみたいです。 私も名乗ってもくれないので、最初はそれは抵抗はしましたが・・・ 駆け付けた店長がいろいろ説明し、ようやく私も状況が分かった次第で・・・ それでも「過失相殺」なのでしょうか?

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.6

追記。 コンビニの本部が「犯人らしき人物が逃走したから、店員が追跡した」と言う「事実」を把握したら、まず間違い無く「コンビニの本部が折れて来る事は無い」でしょう。 どういう結末になろうが、そのコンビニチェーンの付近の店舗すべてに「要注意人物として回覧が回る」のは間違いないです。そして、該当店舗を避けて他店に行っても「回覧でマークされてる」ので「また同じような事が起きる確率が非常に高い」でしょう。 そのチェーンのお店には二度と近付かない方が良いでしょうね。

tomoyo8132
質問者

補足

ありがとうございます。 参考にします。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.5

>訳のわからない私は、懸命に逃げました はい、これで「ジ・エンド」。 過去の判例では「逃走」は「犯行の自白」と同じと考えられます。 判りやすく言うと「やましい事が無ければ逃げる必要はない筈で、逃げれば相手は『犯人だから逃げている』と断定するのが当然。逃げ出せば犯人だと思われても仕方が無い」と言う事。 質問者さんには「意味も無く逃げ出した過失」があり、裁判しても「過失相殺」されて、被害の全額は取り戻せません。当然「人相が恐かったから逃げた」などと言う弁解は通用しません。

tomoyo8132
質問者

お礼

過失相殺ですね・・・ ありがとうございました。 勉強になりました。

  • LAMY
  • ベストアンサー率25% (249/985)
回答No.4

警察は「民事」には不介入です。 窃盗でなければ、誰に対しても何もできない状況です。 そうなれば質問者が、#1で書かれたように相手の対応に 問題があり、それに伴って不利益(気分を害した、辱めを受けた) になったと申告する必要があります。 「相手が大手」なのは好都合です。 無論素人では駄目ですが、それなりの専門家に相談すれば それなりの結果が得られると考えます。 全ての証拠を保存しておき、その証拠の効力が消失する前に、 「中途半端な仲裁金」なども受け取らずに、 第三者のプロに相談すべきです... こっちが「それなり」の対応をすれば向こうも出方を変えます。 ならば、先ずは冷静に...ここの該当する窓口で相談してみては? http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/houritu7.html (費用においてもここで聞けます)

tomoyo8132
質問者

お礼

さっそく嫁が調べてくれたみたいです。 ありがとうございました!

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

#1の方のように、立派な傷害罪です。しかも、全治10日の診断書がありますから、証拠として警察に提出できます。 あと、濡れ衣による、名誉毀損で慰謝料の請求も出来ますが、弁護士に依頼するようになります。 傷害罪の告訴ですから、貴方が被害者ですので、裁判所で争うのはコンビに側と警察側です。 ただし、決して貴方の要求を文面にして送ってはいけません。やりようによっては、脅迫罪と曲解しますから注意して下さい。

tomoyo8132
質問者

お礼

ありがとうございます。 脅迫にならないように気を付けます。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

暢気な方ですね。 傷害罪ですよ。  診断書を用意して警察に届けます。 今は一切、示談に応じないで 相手には最悪な天罰を下しましょう。 万引き扱いとは 平行して 別に親告罪なので傷害を加えられた事で警察に訴えましょう。  調子に乗ってる相手は軽く法的に騒いでねじ伏せましょう。

tomoyo8132
質問者

お礼

親告罪ですか・・ 調べてみます。 ありがとうございました。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

コンビニの店長による傷害の被害届を警察に提出して、告訴してください。そうしないと、うやむやにされてしまいます。そして、コンビニの総本部に事情補説明して、クレームを入れてください。そうすれば、事態は動き始めるでしょう。

tomoyo8132
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろいろ動いてみます。

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