• 締切済み

夫の扶養になり、健康保険を申請ですが、なかなか健康保険証がきません!

こんにちは、30歳主婦で、半年前に結婚しました。会社はそのとき退職しました。今まで扶養に入ってなかったのですが、6月から扶養に入る予定で、1か月半前に主人が職場の担当の人に伝えてくれました。 しかし、6月まであとわずかなのに、健康保険証がこないんです!なかなかこないので、10日くらい前に主人が健康保険証のことを確認してくれたのですが、そのとき担当の人は「大丈夫です、今やってますよ~」とおっしゃっていたそうです。 退職した会社は健康保険を一定期間継続できるということで、結婚してから今までその健康保険に加入しています。主人の職場の健康保険証がきたら、すぐやめようと思っていました。 ここからが質問です。 6月2日に病院に行く予定なのですが、もし、主人の職場の健康保険証がこなかったら、今持っている健康保険証(退職した会社のもの)を使おうと思います。6月中旬にもおそらくその病院に行くと思うのですが、そのときに主人の職場の健康保険証を提示し、6月2日の分も主人の職場の健康保険証扱いにしてもらうことはできるでしょうか? できれば、6月分は今持っている健康保険証の保険料は払いたくないと思っています。。。 それとも、6月2日には自費で払ったほうがよいのでしょうか??? よろしくお願いします!!

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>健保組合に問い合わせてみました。おっしゃるとおりのことをいわれ、11日以降に資格喪失証明書と健康保険証を送り返してくれと言われました。 ということは、資格喪失証明書を送らなければ手続き自体が始まらないと言うことですよね、すると明らかに >「大丈夫です、今やってますよ~」 というのは事実と異なる、つまり担当者は何もしていないのにやっていると嘘をついたということではないですか。 そうすると今度は資格喪失証明書を送るのはどうやるつもりですか? 夫の職場抜きで質問者の方が直接健保に送るのですか? 恐らくそういうことは健保が認めないと思いますが、そうするとまたその担当者を通すことになりますね、大丈夫ですか? 前回も書いたように書類の提出には資格を喪失してから期限があるはずです、その期限内に書類が届いて認定されば、資格喪失日にまで遡って資格取得日になりますが、期限を過ぎてしまうと書類が届いて認定した日が資格取得日になるはずです。 ですから任意継続の資格喪失日から扶養の資格取得日の前日までが無保険の空白期間になってしまいます。 そのようないい加減な担当者だとまたもや「大丈夫です、今やってますよ~」と言って何もせずに放っておくという可能性が高いのではないですか? せっかく健保に問い合わせたのなら、どのくらいの期間までに書類が届かないと任意継続の資格喪失日まで遡れるのか聞いて、その担当者にその期限までに必ずやってくれるように釘を刺しておいたほうがいいと思いますが。

stratford
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。お礼遅くなってすみません。 やっと健康保険証がきました。大丈夫でした。 ご心配をおかけいたしました。

  • ys78
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

<6月まであとわずかなのに、健康保険証がこないんです. 保険証は扶養認定日以降でないと発行できません。 <健康保険を一定期間継続できるということで、結婚してから今までその健康保険に加入しています。 という事は、現在「任意継続被保険者」として、資格があるわけですので、6月分の保険料納期(毎月1日~10日)が経過し保険料未納という扱いで任意継続の資格を喪失しないとご主人の扶養には入れません。 未納による資格喪失日は6月11日となりますので6月11日からご主人の扶養となれます。その際には、任意継続の資格喪失証明書が必要な場合がありますので、現在加入している健保組合へ問い合わせた方がいいですよ。 <6月2日に病院に行く予定なのですが 上記で説明したとおり、任意継続の資格喪失日は6月11日となりますので、6月10日までは今もっている保険証で病院へ受診することになります。

stratford
質問者

お礼

ありがとうございます。健保組合に問い合わせてみました。おっしゃるとおりのことをいわれ、11日以降に資格喪失証明書と健康保険証を送り返してくれと言われました。 ちょっとすっきりして、安心できました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

実はこの手のトラブルが結構多いのです、原因は大半が会社の担当者の怠慢、無責任、いい加減さです。 こういうトラブルの典型的な例はこういうものです。 妻が退職して夫の健康保険の扶養になろうとします。 夫は会社の担当者にそれを伝えて書類を提出します、そのときに夫が担当者に聞きます。 夫「保険証が来るまでは病院の支払いはどうします?」 担当者「一時的に全額支払ってください、後で保険証が来てから清算して差額を戻します」 夫はそれを信じて妻に伝えます、妻もそれを信じて病院で一時的に全額払います。 担当者は今は忙しいから後でやろうと、書類を机の中にしまいこみます。 健保組合では一般に扶養はどう処理するかと言うと、一定の期日(健保によって異なる)を切って、その期日内に書類が提出されれば妻の退職の日の翌日まで遡って資格取得日となります、つまり無保険の空白期間はありません。 しかしその期日を過ぎると健保に書類が届いて扶養と認定した日が資格取得日となります、つまり退職日の翌日から認定日の前日まで無保険の空白期間が出来るわけです。 ですから健保は妻の退職等の事由があった場合は、速やかに届けるように言っています。 さて夫は1ヶ月たったても連絡が無いので、担当者に保険証のことを尋ねます。 担当者は心の中でしまった、忘れた。 でも本当のことを言うと夫は怒るかも知れないので「大丈夫です、今やってますよ~」と言ってその場はごまかし、慌てて書類を健保に提出します。 当然期日は過ぎているので資格取得日は、健保が扶養を認定した日になってしまいます。 健康保険証を見て夫は驚きます、資格取得日が妻の退職後の1ヶ月以上あとになっているからです。 夫「これで今まで全額払った分の清算をして差額を還付は出来るのですか」 担当者「できません、資格取得日の前ですから」 夫「でも、できるといったじゃないですか」 担当者「仕方ないじゃないか、出来ないものは出来ないのだから」 と担当者は開き直ります。 こういう担当者はえてして社長の姻戚だったり、古株の社員だったりしてて社内に隠然たる勢力を持っていて、最後にはあまりうるさいことを言うと会社に居ずらくなるという脅しのようなことを言われ夫も黙ってしまいます。 結局空白期間に払った分は全額個人負担になり、泣き寝入りというのが典型的なパターンです。 そもそも >1か月半前に主人が職場の担当の人に伝えてくれました。 のに >しかし、6月まであとわずかなのに、健康保険証がこないんです!なかなかこないので、10日くらい前に主人が健康保険証のことを確認してくれたのですが、そのとき担当の人は「大丈夫です、今やってますよ~」とおっしゃっていたそうです。 なんていうことがどう考えてもおかしい。 >退職した会社は健康保険を一定期間継続できるということで、結婚してから今までその健康保険に加入しています。主人の職場の健康保険証がきたら、すぐやめようと思っていました。 任意継続したのですね、任意継続だと余計話がややこしくなります。 多くの健保では(一部に例外はあります)夫の扶養になるということで任意継続からの脱退は認めていません。 ですから保険料を払わないと言うことで強制的にやめるしかありません。 毎月10日までが保険料の支払期限で、この期限内に支払いをしないと11日に資格喪失になります。 つまり10日までは保険は適用されると言うことです。 >6月2日に病院に行く予定なのですが、もし、主人の職場の健康保険証がこなかったら、今持っている健康保険証(退職した会社のもの)を使おうと思います。6月中旬にもおそらくその病院に行くと思うのですが、そのときに主人の職場の健康保険証を提示し、6月2日の分も主人の職場の健康保険証扱いにしてもらうことはできるでしょうか? 今月支払いをせずに資格喪失すれば、6月10日まで任意継続は適用され11日に資格喪失です。 ですから6月2日分は任意継続の保険が適用されます。 一方新しい扶養の保険証は資格取得日がいつになっているかが問題です。 例えば6月21日になっているとすれば、6月11日から6月20日までは無保険の空白期間になってしまいます。 ですから6月中旬、例えば6月16日に病院に行けばどちらの保険も適用されず全額自己負担となってしまいます。 これが国民健康保険なら扶養になった新しい保険証を持って行けば、その資格取得日が国民健康保険の資格喪失日になってスムーズに受け渡しできるのですが、任意継続だと強制脱退になる為それができません、これが前述の「任意継続だと余計話がややこしくなりますということの意味です。 ですから任意継続を強制脱退するなら、新しい保険証が来てその資格取得日の直後の10日にやるしかないでしょう。 そうしないと無保険の空白期間が出来てしまいます。

stratford
質問者

お礼

ありがとうございます。こんなトラブル、あるんですね!!おそろしいです。 主人の勤め先は公立なので、それはないと信じてはいますが、念には念をで今日確認してもらうことにしました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>しかし、6月まであとわずかなのに、健康保険証がこないんです! 健康保険証は、6/1に資格取得する手続きをしているのであれば、6/1以降に発行します。 >6月2日に病院に行く予定なのですが、もし、主人の職場の健康保険証がこなかったら、今持っている健康保険証(退職した会社のもの)を使おうと思います。 6月中旬にもおそらくその病院に行くと思うのですが、そのときに主人の職場の健康保険証を提示し、6月2日の分も主人の職場の健康保険証扱いにしてもらうことはできるでしょうか? 大丈夫ですよ。可能ですね。 >できれば、6月分は今持っている健康保険証の保険料は払いたくないと思っています。。保険料納付期限はいつになっていますか? 多分保険料不払いにて脱退するつもりですよね。 納付期限の翌日が資格喪失日となると思います。 。 >それとも、6月2日には自費で払ったほうがよいのでしょうか??? 自由診療といい、保険を使わない場合にはそもそも治療費から異なりますので、そういうことは普通しません。

stratford
質問者

お礼

ありがとうございます。6月1日以降に発行なら、まだこなくて当然ですよね。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

資格取得日が問題になります。「大丈夫です、今やってますよ~」なら、何時が資格取得日になるか問い合わせて下さい。それによって対応が違います。 資格取得日からご主人の扶養家族として保険が使えます。それが、6月2日より前であれば、今お持ちの保険証を使うことはできません。 カード式保険証になっているので、保険証発行に時間がかかる傾向があります。

stratford
質問者

お礼

ありがとうございます。主人にいって確認してもらいます。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

専門家ではありませんので、参考までに。 健康保険証は発行日以降有効になります。 つまり6月1日以降でないと発行できません。 健康保険は月単位での加入扱いです。 脱退した月はたとえ31日中30日加入であっても、1円たりとも保険料の支払いはありません(もちろん月末まで加入していたら支払いますが)。 加入した月はたとえ1日の加入でも保険料を一ヶ月分払います。 二重に支払うことはありません。 病院が保険に請求するのは月単位です。 月末ではいけませんが、月初めなら変更は利きます。 病院の受付に相談してください。

stratford
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、健康保険組合に電話してみました。 二重に支払う必要はないとわかりました。 ご丁寧な説明で分かりやすかったです。

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