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性行為を行わない未成年との援助交際
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- chie65535
- ベストアンサー率43% (8519/19367)
「金の切れ目が縁の切れ目」と言います。 あなたが「お金が乏しくなって、お金を出すのを渋った」場合、相手の子が逆恨みして「○○に連れ回された」と親に言えば「未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)」でアウト。逮捕、起訴されるでしょう。 関係が自然消滅したとしても、相手の子が「○○に言えば金を搾り取れる」と、金をせびるでしょう。それを拒否すれば、逆恨みされて「○○に連れ回された」と親に言われ(以下略 貴方に残された道は「相手に逆恨みされないよう、言われるままに永久に金を出し続ける」か「相手から愛想を尽かされるようにし仕向け、相手が二度と近づいて来ないようにする」の2つだけです。 「金が尽きた瞬間、刑務所行き」になるのだけは確実です。
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
まず、未成年であっても青少年(=児童=18歳未満)でなければ、 児童福祉法や児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 ないし、いわゆる青少年保護育成条例上の問題はありません。 児童であれば、上記法規の射程に入りますが、禁じられているのは主として 性交もしくは性交類似行為にまつわるものや性的好奇心や性欲の刺激を伴うものなので、 食事やショッピング程度であれば問題はなさそうです。 ただし、児童福祉法第34条第1項に 「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」 として禁止行為が列挙されている中に、第9号として 「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為」 という項目があります。 "心身に有害な影響を与える行為"とか"自己の支配下に置く"とか、 余り具体性がない文言ですが、違反すると 「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(同法第60条第2項) という処罰規定があります。 具体性に乏しい条文であるために、 例えば、児童には不相応に高い対価を支払うなどした場合、 "心身に有害な影響を与える"とか"自己の支配下におく"に該当する、 と判断される可能性が全くないとは言い切れないと思います。 結局のところ、常識の範囲内であれば問題なさそうですが、 ケースバイケースと言わざるを得ません。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3110)
法律の解釈は非常に難しく、どのケースならNG、これならOKということは誰にも決められません。 トラブル等が発生し、示談に至らなかった場合は裁判になるわけですが(示談交渉以前に児童福祉法等でいきなり逮捕もありえます)、この場合は最終的な判断は裁判所に委ねられることになります。 仕事柄、未成年者を扱うことがあり、いろいろ調べた顧問弁護士に相談したことがあります。そのときは法律は細かい規定まで定めていないのでどう解釈するかについては個人の判断となるとのこと。その判断が正しいか誤っていたかについてはトラブルが起き、裁判でもしない限り判断は下せないということですね。 だから個人的に「OKだろう」と解釈し、お小遣いを渡していてそれで何の問題もなく付き合いがなくなってそれっきり・・・となれば問題になりません。でも、付き合いがなくなったあと(別れてなくて)に相手の未成年に「あの人にお小遣いもらって連れまわされた」と被害届を出されれば逮捕や任意同行等、求められる可能性もあるわけです。 これがお金でなくても未成年ではなかなか買えないブランドバッグだったり時計だったりすると問題になることもあります。 他の方の回答に「行き過ぎた行為」とあり、具体的にその事例を求めていますが、事例を挙げたとしてもそれが実際に行き過ぎた行為なのかそうでないかという判断はあくまでもその人の「判断」でしかなく法的に問題ありなのか、問題なしなのかという判断は裁判官以外にできないのです。 性行為がないとしても未成年が相手となると予想もしないところで問題になることが多いので注意してくださいね。(未成年は正しい判断ができないということで法律で守られています)
- peke2pon
- ベストアンサー率16% (7/43)
補足です。 事例まではわかりませんが、私が思うに 未成年の立ち入りが断わられてる場所に行くとか (パチンコや22時以降の外出、ゲーセンとか)じゃないでしょうか?? 私も実際高校のときに彼氏が大人だったのですがパチンコとかつれてかれたときにお詫びのお金とかもらたことありましたが、 たぶんそれは不当ですよね? 質問者さんの買い物や食事はいいと思います。 現金を渡すより、ご飯はおごるとか買い物は付き合ってくれたお礼になにか好きなものを買ってあげるとかにしたらどうでしょう? 未成年の子にもそんなこと無いと思いますがお金くれるからと いいように使われてしまいかもしれませんので、 「現金を渡して問題になりたくないからと言ってプレゼントにするのもいいかもしれないです。」 あまり参考にならずにすみません。
- peke2pon
- ベストアンサー率16% (7/43)
一時的な交際(カラオケ・食事)は淫行条例・児童買春に違反しませんが 行きすぎには児童福祉法・青少年保護育成条例に値する可能性があります。(実際過去に事例がございます) 金銭をお小遣いも額によってじゃないんでしょうか?
- めとろいと(@naktak)
- ベストアンサー率36% (785/2139)
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4564)
その地域 県等 の条例違反になるのでは?
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