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共有物の管理等について
不動産ではなく、高価な動産の共有についてお尋ねします。 甲、乙の2人で同額負担で取得し、共有状態にある場合、甲が乙の承諾を得ることなく(第三者)丙に共有物を無償貸与することを法的に防ぐことはできるでしょうか。 もし、丙に無償貸与することが管理行為(民法第252条)であれば、(過半数の同意が必要となるので)甲は乙の同意なく単独では貸与できないと思いますが、賃料を取らずに無償貸与することも管理行為になるのでしょうか。(共有物の管理行為の代表例として、「共有物を第三者に賃貸して賃料をとること」というのがよく見かけます。収益を図ったり、価値を増やさないことも管理行為でしょうか。) また、252条に基づいて甲に対抗できるとすれば、事前に第三者に使用させないという同意が甲乙間で必要なのでしょうか。それとも共有という状態が当然、過半数の同意なくして管理行為ができない(この場合、第三者に貸与できない(=使用する権利を持つのは共有者のみ))ということになるのでしょうか。 第三者に使用されることで、共有物の価値が下がる恐れや、破損などの危険性が高まることから、第三者へ貸したりされるのを避けたいと思っています。 252条以外にも対抗できる条文や判例があればよろしくお願いします。
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- tk-kubota
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お礼
お礼が遅くなりすみません。ご回答ありがとうございます。 >「共有という状態が当然、過半数の同意なくして管理行為ができないということになる」と思います。 とのことで、安心しました。 「処分禁止の仮処分」ということもあるのですね。勉強になりました。