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共有物の管理等について

不動産ではなく、高価な動産の共有についてお尋ねします。 甲、乙の2人で同額負担で取得し、共有状態にある場合、甲が乙の承諾を得ることなく(第三者)丙に共有物を無償貸与することを法的に防ぐことはできるでしょうか。 もし、丙に無償貸与することが管理行為(民法第252条)であれば、(過半数の同意が必要となるので)甲は乙の同意なく単独では貸与できないと思いますが、賃料を取らずに無償貸与することも管理行為になるのでしょうか。(共有物の管理行為の代表例として、「共有物を第三者に賃貸して賃料をとること」というのがよく見かけます。収益を図ったり、価値を増やさないことも管理行為でしょうか。) また、252条に基づいて甲に対抗できるとすれば、事前に第三者に使用させないという同意が甲乙間で必要なのでしょうか。それとも共有という状態が当然、過半数の同意なくして管理行為ができない(この場合、第三者に貸与できない(=使用する権利を持つのは共有者のみ))ということになるのでしょうか。 第三者に使用されることで、共有物の価値が下がる恐れや、破損などの危険性が高まることから、第三者へ貸したりされるのを避けたいと思っています。 252条以外にも対抗できる条文や判例があればよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

最も単純な共有は、別荘やヨットを数人で購入した場合などがその例であるとされていますので(加藤雅信「物権法 新民法大系2」第2版[有斐閣、平成17年])、ご質問の場合の動産の共有も、共有者が自由に処分することのできる共有持分を保有する、最も単純な形態の共有であると考えられます。 そうすると、ご質問のケースでは、民法252条等の規定がストレートに働いてくることになると思われます。 >賃料を取らずに無償貸与することも管理行為になるのでしょうか。< >収益を図ったり、価値を増やさないことも管理行為でしょうか。< 「共有物の性質を変じない範囲での利用行為」ということで、共有物の管理行為に当たると思います。 >事前に第三者に使用させないという同意が甲乙間で必要なのでしょうか。< いいえ。「共有という状態が当然、過半数の同意なくして管理行為ができないということになる」と思います。 >252条以外にも対抗できる条文や判例< 場合によっては、処分禁止の仮処分を得ておくことが考えられますが、有効性は未知数ですから、慎重な考慮が必要でしょう。 しかし、少なくとも、行為者に、貸与に踏み切ることを萎縮・躊躇させることが期待できるということでは、一定の効果は期待できると思います。

swe2tswe2t
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。ご回答ありがとうございます。 >「共有という状態が当然、過半数の同意なくして管理行為ができないということになる」と思います。 とのことで、安心しました。 「処分禁止の仮処分」ということもあるのですね。勉強になりました。

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

1個の物を複数で持つものには、3つあることはご存じですよね。 共有、合有、総有ですが、今回は、少なくとも民法249条以下の共有ではなさそうです。 (同条以下の規定は、各持分権が判っていて、それが独立して所有権を持っていることを前提としているから) そこで、合有か総有となりますが、その違いは、契約によって変わるようです。 今回のご質問は「第三者に無償で貸すことを防ぎたい。」と云うようですが、これは合有か総有とする場合の契約で決まると考えます。 その契約がなければ、損害賠償請求できそうですが、持分権と云う概念がないため(合有ならあります)難しそうです。 民法668条、同676条等参考として下さい。 要は、この案件の回答は「当初の契約によって変わる。」ではないでしようか。

swe2tswe2t
質問者

補足

素早い回答ありがとうございます。 >各持分権が判っていて、それが独立して所有権を持っていることを前提としているから というのは、「共有」とは、売却などの処分時に、切り分けることができる性質のモノにのみある概念ということでしょうか。(例えば、1ダースの鉛筆は共有となり得るが、1台の車は共有にはなり得ない) ただ、2人で共同購入したものを他方の同意なく第三者に利用させることは倫理的に問題があると思うのですが、やはり事前の契約が必要なのでしょうか。事前契約がなくても、阻止するだけの圧力になるものはないでしょうか。(例えば合意なく第三者に貸与することは不法行為になるなど) また、やはり事前契約が必要であれば、協議書を交わせばよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

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