健康保険、厚生年金保険の標準報酬月額の決定の仕方について

このQ&Aのポイント
  • 健康保険、厚生年金保険での標準報酬月額は通常、4.5.6月度給与の平均で計算されます。
  • しかし、中途入社者の場合は採用時の標準報酬月額が適用期間となります。
  • 総務のテキストによれば、資格取得時決定をした場合の適用期間はその年の8月までとされています。
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健康保険、厚生年金保険の標準報酬月額の決定の仕方

通常の場合、標準報酬月額の定時決定は4.5.6月度給与の平均で計算して、その年の9月度から翌年8月度まではこの新しい標準報酬月額で計算されると思います。 しかし、5月の中途入社者の場合、採用時の標準報酬月額を決めるのは、採用条件(給与、手当等)でです。 そこで質問なのですが、 (1)この採用時(5月)に決定した標準報酬月額の適用期間は、翌年の8月まで有効として計算していいのでしょうか? (2)それとも、5.6月度(中途入社のため4月度給与がないので)の2ヶ月で標準報酬月額を決めなおして、採用時の標準報酬月額ではなく、新たにその年の9月度から新しい標準報酬月額で計算していくべきなのでしょうか? 総務のテキストを読むと1~5月に資格取得時決定をした場合の、標準報酬月額の適用期間はその年の8月までと書いてあります。ということは、上記(2)のように新たに決め直すという考え方でいいのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

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回答No.1

定時決定(算定基礎届)から除外されるのは、  1)その年の6月1日以降に資格取得が行なわれた人  2)7・8・9月に随時改定(月額変更届)が行なわれる人   (= 4・5・6月に固定給変動があった人) です。 その年の1月から5月末までの資格取得者は、 その年の8月分まで、それまでの標準報酬月額を用い、 9月分からは、算定基礎届による新・標準報酬月額を適用します。 一方、その年の6月から12月末までの資格取得者については、 算定基礎届の対象とはせず、 翌年の8月分まで、それまでの標準報酬月額を用います。 つまり、算定基礎届の対象となるのは、 毎年7月1日現在のすべての被保険者ですが、 その年の6月1日以降に資格を取得した人は除かれるわけです。 (対象者については、4・5・6月の報酬額の平均額から新・標準報酬月額を算定) 5月の新規中途入社者については、 まず、資格取得時決定による標準報酬月額が算定されますが、 同時に、4~6月について、 支払基礎日数17日以上の月を算定基礎届の対象として、 新・標準報酬月額を決めます。 つまり、算定基礎届の提出の対象者となる、ということになります。 これにより、 資格取得時決定による標準報酬月額は8月分まで適用し、 9月分からは、新・標準報酬月額を適用します。

g223904
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 5・6月度は支払基礎日数が17日を満たしていますので、この2ヶ月間で標準報酬月額を算定し、9月分からは、新・標準報酬月額を適用すればいいのですね。 どうもありがとうございました。

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