• 締切済み

標準報酬月額について

標準報酬月額の変更について教えて下さい。 給与体系は16日~15日で、25日支給日です。 標準報酬月額は9月~の適用だと思うのですが、 この場合は、 (1)8月16日~ 9月15日  9月25日支払 (2)9月16日~10月15日 10月25日支払 この場合は(1)、(2)どちらで変更をすればよろしいのでしょうか? それと、社会保険事務所からの決定通知書はいつ頃届くのでしょうか?去年は早く届いていたようなのですが、今年はまだ届いていなかったので…。 すみません、すごい簡単な事を伺っているかもしれませんが、まだ給与計算初心者で分からない事が多いのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

456月の支払給与で定時算定をし、 7月届出 9月保険料が改訂 10月支払給与から源泉、 10月末納期限となります。 決定通知書が7月届け出の場で交付されないのなら、 いつ届くかは、健保協会(健保組合)の処理能力によります。

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