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道路拡幅の補償金の増額を請求できますか

家の前の道路が拡幅工事の対象となり、今から6年前に、町との間で、補償金4000万円をもらって工場を敷地内で移転する契約を結びました。事情があって移転をしないでいたら、町から強制執行をするという通知が来たので、今から4年前に、慌てて市との間で再び移転する契約を結びました。ところが、市は、今度は、強制執行の場合だから補償金は2500万円だと言い始め、2500万円しか払ってくれませんでした。また、土地に工場面積の制限がついており、私は制限が付く以前から工場をやっていたので既得権者として工場面積の制限が及ばなかったのですが、移転すると工場面積の制限が及ぶから工場として使ってはいけないと言われて、現在は廃業に追い込まれています。そこで、教えてください。 (1) 補償は完全補償、つまり道路拡幅のない以前の状態と全く同じ状態にしなくてはならないのに、強制執行のときは補償基準が異なるというのは納得できません。町の言っていることは正しいのでしょうか。 (2) 移転すると土地制限は及ぶのでしょうか。 (3) 及ぶとした場合、廃業は補償されないのでしょうか。 (4) 上記の通り2500万円もらう契約に署名して敷地内で移転してから4年経ちますが、町に対してそれ以上の請求ができるでしょうか。 (5) 町は2500万円以上を払ってはくれませんが、どういう裁判を起こすべきでしょうか。

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

(1)強制執行における補償金の金額が,相当なものであれば,合法です。ご質問からは,いくらが正当なのかが分からないので,なんとも言えませんが,移転費用の実費と収用される土地の価格の合計額が目安となるでしょう。  もっとも,最初の契約の内容によっては,それが破棄されていないのであれば,金額が変わるのもおかしなことですね。 (2)これは,その規制法の趣旨等にもよりますから,業種等が分からないとなんとも言えません。ただ,一般的には,既得権として規制の対象から免れているのは例外的な措置ですから,何か変更を加える時には,その時点の基準に合ったものにしなければならないのが通常です。  いずれにせよ,事案の細かい内容を検討しないと確たることは言えないので,行政訴訟に強い弁護士さんに,関係資料を全て見せて相談されることをお勧めします。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

何ら問題がありませんが・・・。 何が疑問なのでしようか? 町との契約を締結したのに、契約内容を実行しなかった時点で「契約不履行」です。 町としては、質問者様に損害賠償請求を行なう事が可能でした。 しかし、法律に従い「強制執行」手続きを進めただけの事です。 どの市町村でも、(強制執行前の)移転契約時点の移転補償額は「一般の評価額よりも高い金額を提示」しています。 が、強制執行時の補償額は「固定資産評価額などを基準にした金額」です。 補償金額が安くなるのは当然の結果ですね。 最高裁判例でも同様です。 今回の場合、町に対して訴えを起こすと、反対に行政側から「契約不履行に伴う損害賠償を求められる」可能性があります。 まぁ、駄目もとで行政側と相談する事は可能です。 しかし、強制執行も「法律に基づいて手続きを得ています」から、強制執行内容を覆す事は難しいですよ。

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