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道路拡幅の為、住居移転の際土地は農地には移転可能でしょうか?

道路拡幅の為、住居移転の際土地は農地には移転可能でしょうか? 役所の都合での移転ですから特例などはないか教えて下さい。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>役所の都合での移転ですから特例などはないか教えて下さい。 役所の都合で全てが特例があるものではありません。 収用法3条事業は5000万控除 それ以外は1500万控除 です。 >住居移転の際土地は農地には移転可能でしょうか? 上記収用法3条事業であれば 農地であろうが無かろうが 農地法担当課がOKを出せば可能です。 要は、集落性を問うだけです。 ↓ 開発審査会基準第3号 ■土地収用対象事業により移転するもの  土地収用法第3条の各号に規定する事業の施行により、市街化調整区域に移転するもので、申請の内容が次の各項に該当するものとする。  1 移転先は、原則として、市街化区域に隣接している土地又は既存集落内若しくはそれに隣接する土地であること。  2 移転後の建築物は、その用途、規模等が従前のものと著しく異ならないこと。    3 工場にあっては、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。  4 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#02 ※田んぼのど真ん中で、集落性が無いなら、不可能。 それ以外であれば、ほほOKのはず。 以上。

yozakura32
質問者

お礼

ありがとうございました。 移転先を考えるうえで大変参考になりました。

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (718/2012)
回答No.3

まず、なんで「農地へ」なのかが疑問に思うところです。 家を建てれば宅地になるし、固定資産税をどうにかしたいってことですか? 農地としても二つの選択肢があって、 市街化区域と市街化調整区域です。 市街化区域では土地が2m以上接道していれば労せず家は建てられます。市街化区域での農地転用は申請だけで一週間程度で下ります。 市街化調整調整区域では、自分の土地なら制約も少ないんですが、他人の農地を買うことからだと難しいところです。 原則、市街化調整区域へは市街化区域からの人の転入(新築)を抑制しています。また、区域内での移動でも条件があったりします。 しかし、道路等公共工事のために家の移転を余儀なくされる場合には、市街化区域からでも市街化調整区域へも転入ができますが、土地の売り買いが可能でもある開発行為や造成の済んでいる土地になります。 特例的なことはこのことです。 ここも元は雑種地や農地だったりしますからこれなら目的は達成されますか? また、市街化調整区域での中古家屋を購入し転居することは可能ですが、自治体により転入者の家の建替えが出来ないこともありえます。 詳しくは、役所の用地課ではなく開発指導課の方で聞くことが良いと思います。

yozakura32
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりましたので開発指導課へ相談してみます。

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回答No.2

1.公共工事で移転する場合、農地への特例は原則的にないですね。 2.但し、条件がそろえばある場合もありますね。 公共のQAより、・・・・・引用・・・・公共移転、農地・・・・・ 公共事業の収用移転であっても、集落接続要件がなければ許可できないのか。 【答】許可できない。 農地法上、公共事業の収用移転を特例扱いして許可する定めはない。公共事業の 収用移転であっても「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者 の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」に該当する ものとして許可する場合は、集落接続要件を満たさなければならない。 また、用地買収がいわゆる「三者契約」によるものであっても、代替地の転用許 可を特例で認める定めはなく、集落接続要件を満たさなければならない。 三者契約 … 事業用地提供者、代替地提供者、起業者の三者による契約をし た場合、租税特別措置法により代替地提供者に対して所得税の特別控除 (1500 万円)の適用がある。 3.2項の場合激しい制限がありますね。通常は、あなたが、農地を購入後、農地転換を申請し実施することになります。 故に公共移転の場合、公共側、あなた側、農地の所有者との打ち合わせを行い、農地側の要望価格や転用費用、その他費用を上乗せして、公共側(買収側9と価格交渉を行います。公共側提示の価格に貴方がわが合意すれば、契約は成立です。後はあなた側で、農地の所有者と次の段階交渉となりますね。事前に交渉すみであることから順調に行きますね。 4.公共との交渉が第一段階ですね。これが終われば問題なしですね。

yozakura32
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 移転する際に、宅地より農地のほうが土地価格が安いのではと思ったのですが特例は無さそうですね。 大変参考に成りました。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

土地は農地には移転不可能でしょう。税金が違いますから。

yozakura32
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。 皆さんにアドバイスを頂き大変勉強になりました。

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