下請法に準拠した情報システムとは?

このQ&Aのポイント
  • 下請法に準拠した情報システムについてご相談です。販売管理システムを開発している会社に勤務中ですが、Web-EDIシステムの納品に関して下請法の問題が出てきました。
  • 大手企業からWeb-EDIシステムを経由して注文がある場合、下請法により注文請書の提出が必要です。しかし、現在のシステムには注文請書を印刷する機能が備わっていないため、問題が発生しています。
  • 質問として、システム構築の仕様打合せや提案依頼書に下請法に準拠したシステムの要件が明記されていない場合でも、国の法律であるため対応が必要なのか、そして注文請書印刷機能を今から無料で提供すべきかどうかについてお聞きしたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

下請法に準拠した情報システムについて

皆さん御相談があります。 当方、販売管理システム等の基幹システムを作成している システム会社に勤めております。 お客様にWeb-EDIのシステムをまさに納品しようとした際に このシステムは当然下請法に準拠したシステムになっている はずだよね、と今になって言われました。 上場している大企業からこのWeb-EDIシステムを経由して 注文があった場合には、下請法ではその大手企業は注文請書を 書面で持つ必要が有るので、Web-EDIシステムから 注文請書が当然印刷できる仕組になっているよね、という 内容でした。(打合せ時にはそのような話は一切言われなかったです) そのような事を言われたケースは初めてで、今回納品予定の Web-EDIシステムには注文請書を印刷する仕組は 備えておりません。 またそのお客様からは、下請法という日本国で定められた法律 だから知っていて当然であり、それを網羅した(準拠した) システムを納品するのは当然であるとも言われました。 そこで質問があります。 ・システム構築以前の仕様打合せやRFP(提案依頼書)に下請法に  準拠したシステム等々のくだりが無くても国の法律なので対応して  然るべき内容なのでしょうか? ・また今から注文請書を印刷できる仕組を無償で対応して  納品すべきでしょうか? お金・納期遅延に関わる話でもあり非常に悩んでおります。 皆様の御意見何卒宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

要件定義や仕様についての見解の相違ということになりそうですね。この場合、基本的には仕様どおりにシステムを作成していれば受注側に責任が生じないところです。この理は、法令対応の如何についても同様です。 ただ、受注側のインタビュー不足等で発注側から要件を適切に聞き出せなかったときは、一定の責任を負うことになります。 具体的にどう判断されるかについては、ケースバイケースなので、掲示板上で答えが出るものではありません。 以上より、 > システム構築以前の仕様打合せやRFP(提案依頼書)に下請法に準拠したシステム等々のくだりが無くても国の法律なので対応して然るべき内容なのでしょうか? については、「NO」です。基本的には、要件を伝えなかった発注側の責任です。 > また今から注文請書を印刷できる仕組を無償で対応して納品すべきでしょうか? については、mexico76さんの選択次第です。

mexico76
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知人からも情報システムの法令準拠が当たり前なら 完成形のシステムなんて存在しなくなる。。。と アドバイスを貰いました。 悩んでいましたのでok2007さんの回答で気持ち的に 救われた気がします。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 下請法に違反していないか教えて下さい

    あるソフトウェア会社からソフトの開発委託を受けて納品したのですが、 親事業者から下請代金を払っていただけません。 親事業者との契約の概要は以下の通りです。  契約日:平成25年12月13日  作業期間納期:2014年1月末予定  支払期日:検収完了月の翌月末 ソフトの製造が完了し納入したのは、契約納期を超えてしまい。 2014年4月10日に納入しました。 親事業者は、ソフトの完成を確認し、既にお客様へ納入までは行っているようですが お客様に検収をいただけていないとの事。 5月末には入金してくださいとお願いしたのですが、親事業者からは、以下のような回答が返ってきました。 >> お客様が検収した日が検収完了です。これは、どこでもそうです。 又、納期が遅れた事によるペナルティを請求できますが、弊社はそれをしておりません。 契約書を再度よくご覧ください。(納品は1月末の予定が、4月にずれこんでいます) >> 親事業者がお客様から検収をいただけないと、下請業者に対して検収しないということは 下請法に抵触すると思いますが、どうなのでしょうか。 また、このような場合、どうしたら親事業者に支払してもらえるでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 下請業者との取引対処法

    先日ある下請け業者に試作品として数点依頼しました。 そして出来上がった品物はとても良い出来栄えで取引業者に見せると大量の注文をいただきました。 それでその下請け業者にまとまった数字を注文しいざ出来上がってくると明らかに最初の試作品と違う・・・。 下処理や色で違い返品ししっかりした物を納品してほしいという旨を伝えると「下処理にもう一工程加えないと・・・色的には見た目ではほとんど分からない」というなんともいい加減な返事が。「最初の見本品と明らかに違うから最初の様に綺麗な部品を作ってほしい!」と言いましたが「見た目じゃ分からないし、そんあんい言われると作れない、作るとしても値段が少し上がる・・・」などと始まり最終的にはその下請け業者が値上がり分は負担すえうとの事ですが今度は納期が・・・。 といった具合でこちらの足元を見るような。 先方からは数百個の注文が入っており納期も迫っているのですが下請け業者はああだこうだ言ってのらりくらりと逃げるばかりで。 こういった場合の下請け業者への対応はどうしたらよいのでしょうか? ちなみに技術的にも現在はそこしか出来ない技術でして。 それがために足元見られてしまい下請けの都合のよいようにされてしまっております。 こちらも納期がせまっているのでそういう対処法に詳しい方、至急アドバイスお願いいたします。

  • 下請法の支払いサイトについて

    現在資本金1,000万円の製造業の企業に勤めています。 お客様の資本金が1,000万1円の場合は、 通常通り下請法が適用され、支払いサイトは納品日から60日以内となるかと思います。 商材は日用品です。 お客様の資本金が弊社と同様に1,000万円以下の場合は、 支払いサイトはどのようになるのでしょうか。 ご教示いただきたく存じます。

  • 派遣法、下請法

    派遣法、下請法・・絡みで種々契約方式が検討されている、との情報が会社から連絡があったが、何が何やら内容が分からない。 私の状況を下記するので、両法関係でどういう点が問題、又は留意点があるのか教えて下さい。 以下、記述するとコンプライアンス上多々問題はありそうです。 64才男、個人事業主として某エンジニアリング会社で仕事をしている。 60才まで、メーカーで一般社員として勤務、定年退職後、過去の経験を生かして仕事をしてみないか、と今の会社から声がかかり、現在に至る。 勤務条件は、 1)60才を超えているので、正社員としての採用はできない、とのことで社員ではない。 年金は年齢を超えましたので関係はないが、健保は自己負担、賞与は無し。 2)個人事業主として、時間単価契約。年間1,750時間程度として、総額を記載した注文書が発行される。 3)仕事は正社員と同じで、会社にデスクを持ち、出勤する。 4)出勤簿で、時間管理され(正社員と同じ)、当月の実働時間分を分納請求書の形で請求し、精算支払いされる。 5)支払い条件は、月末締め、翌々月25日現金支払い。 6)年間合計額と、注文書との差額は差額分の注文書が発行される・・増額もあれば減額の場合もある。 7)契約の見直しをするとの理由で、平成20年度の注文書は、4月から9月までの6月分であった。9月になると、見直しが手間取っているということで、新たに注文書を発行するのではなく、9月までの注文書の12月までの納期変更として処理された、額が変更になってないので、下請法上減額となるのではないか、と質問すると、相互に事務手続きが繁多なので協力してくれ、支払いで迷惑かけない、という説明だった。 8)1月になって、注文書再延長の通知が来た。その他の変更として a)支払いが翌月25日 b)請求書不要 が通知された。 その他の変更は、月初の実働分相当額の支払いが、翌々月25日では下請法60日規定に違反するとの判断をされた模様。請求書不要の件は、支払い義務(債務)の発生が、請求書の有無ではなく、納入日に発生する(下請法)ことの修正と考えられる。 それなりに会社も下請法の勉強をしているようだが、注文書の額不変での納期変更は下請法違反だ、と今回はクレームつけたが、会社は「個人事業主の皆さんに、見積書を提出して頂かないと、注文書が発行できない仕組みになっており、皆さんへの負担軽減の意味で納期変更で対処した、支払いは注文書記載額にはこだわらず、実績を支払う」との主張であった(昨年9月と内容は同じ) a)会社に役務は提供しているが、下請法で言う、役務提供ではないようだ。 ただ、情報成果物委託・・設計・エンジニアリング(文字・図形・記号で構成される成果物)、とも考えられ、これなら下請法対象となりそう。 b)注文書は現在総額記載方式なので年度末調整で減額注文書が発生するので、単価×所要時間形式とすればこの問題は回避できないか。 c)下請法というよりも、派遣法に違背している要素が大きいのか、とも考えられます。 現状不利な扱いを受けているわけではないのですが、法的にはどうなのかキチンと把握しておきたい。 我々中小のエンジニアリング会社だけの問題ではなく、恐らくビッグ3含めたエンジニアリング会社共通の問題だと思います。

  • 新規取引であるメーカーの下請けとして金額を決めず仕事をしましたが、製品

    新規取引であるメーカーの下請けとして金額を決めず仕事をしましたが、製品納入前に注文書と注文請書が送られてきて、その工事に対する支払金額を見て愕然… メーカーの一方的な決定に逆らいその工事にかかった費用(ほとんどが人件費)を請求しようと考えておりますが、多分金額的に折り合いがつかずもめるのは必定! かといって泣き寝入りはしたくない。責めてかかった人件費くらいは回収したいと考えております。 その様な場合、法律的にはどうなるのでしょうか? ちなみに注文請書はまだ返送しておりませんし、今後そこからの仕事も請けないつもりです。 以上よろしくお願いします。

  • 発注ミス 下請法に関する問題

    お世話になります。 下請業者発注ミスに関する質問です。 3ヶ月に一度くらいの注文で1回で3000個ほど注文するのですが、注文単位が1000個単位で、必要数が3000でした。 今回新人が初めての発注の際、システム入力で誤って単位数とは気づかず3000と入力してしまい発注が掛かってしまいました… しばらく経ってそのミスが気づき、相手先に連絡したところ、いつもより数が多いとは思っていた様ですが、製作まで至っていないという事で、問題ありませんと事なきを得ましたが、相手が了承すれば下請け法としての法的措置はどうなるのでしょうか?

  • 土木のCAD業務と下請法

    当方、個人事業で土木系のCAD業務を行っています。 既に納品したCAD業務の元請けからの代金支払いについて教えて下さい。 1.下請法だと、「支払期日は納品後60日以内でかつ、出来る限り短い期間」というのは、「土木系のCAD業務」にも適用されるのでしょうか? 2.「発注元からの入金があってから支払う」という支払い方法を元請けから言われる事がありますが、「下請けは、発注元からの入金が元請けにあったかどうか分からず、実際の支払日が分からない」という部分があります。 「発注元からの入金があってから支払う」という支払い方法は、法律的に何かしら規制等は無いのでしょうか? お手数ですが、以上2点を教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 元請け会社ですが委託元会社との取引は下請法の対象になりますか

    某質問サイトに以下のような質問をしたところ 「下請けではありませんので適用はできません」 という回答がきました。 法律を読んでもそのような意味が何処に記述されているのか判断できずにいます。 そのサイトは追加の質問ができないので、こちらに改めて質問させていただくことにしました。 ※質問内容 口約束のHP作成納品を拒否され、代金が支払われません。下請法の適用は可能でしょうか? 資本金3,000万円の不動産会社からホームページの作成を委託され納品しようとしたのですが、未完成だから払えないと言われ、代金を支払ってもらえません。 ホームページは90%以上できあがっているのですが、一部委託元からの素材(情報)が無いため準備中となっている箇所があります。 素材提供を何度も催促しているのですが応じてくれないためWEB上に公開して、代金を請求したのですが、委託元は別の業者から納品し、別のURLで公開しました。 委託元は昔からの知り合いだったので、すべて口約束で進めてきており、メモ程度の記録しかありません。 ちなみに当社の資本金は1,000万円以下です。 この場合、下請法の適用が可能でしょうか? 公取委へ申告することで、代金支払いがされることは期待できますでしょうか? ※追加分です 最悪訴訟も考えているのですが、勝訴の可能性があるかどうか不安なところがあったので、下請法のことをWEBで知り質問させていただきました。 訴訟には時間もお金も労力もかかりますし、また、相手は古くからの知人でもあり、一番有効で速く解決できる方法を模索しています。 下請法に該当し、公取委へ申告を考えているということを友人へ説得できれば、和解策も見つかるかもしれません。 よろしくお願いします。

  • ホームペジージ紹介料もらっていいんでしょうか?

    お客さんにホームページ作成を頼まれ、 知人がおこなっている「○○Web研究会」 に声をかけたら、請け負ってくれました。 お客さんは「○○Web研究会」と注文書、注文請け書 を取り交わしました。 ホームページは完成し、お客さんは「○○Web研究会」 に制作費を入金しました。 その後、紹介料として 「○○Web研究会」から 僕がお金を貰ったら、僕は法律違反ですか? 是非貰ってくれと知人に言われています。 またホームページ作成のための打合せの大半は お客さんと僕とでおこなって、その都度打合せ 結果を僕が書面にして「○○Web研究会」 に渡していました。 (ただWebについての知識は私にはありません) 「○○Web研究会」は法人ではありません。 個人集団です。 この関係がうなくゆくのであれば 今後とも「○○Web研究会」に お客さんを紹介するつもりなのですが。 ちなみに私は普通にサラリマンです。 ご存知の方お教え下さい。

  • 電子帳簿保存法改正について

    電子帳簿保存法改正についての 質問です。詳しい方ご教示いただけますと幸いです。 電子取引データの電子保存が義務化されました。 EDI取引の場合EDIでの見積書、注文書、納品書及び支払通知書等はすべて 電子取引のデータ保存の義務であるということですか。 見積書や注文書までEDIから吐き出すとすると大変な作業負荷がかかります。 見積書や注文書などは、金銭の授受に直接関係ないので保存しなくてもいいのではないでしょうか。 調査が来て、見積書や注文書が調べられることなどあるのでしょうか。