- 締切済み
両院協議会 成案が得られなかったら、即、廃案?
参議院先議の場合についてです。 参議院で可決された法律案が衆議院で修正議決され、 後に回付案が参議院で同意されなかった場合の質問です。 この場合には、両院協議会が開かれると思いますが、 成案が得られなかった場合には廃案になりますよね?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- morimaru47
- ベストアンサー率56% (499/884)
- morimaru47
- ベストアンサー率56% (499/884)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
関連するQ&A
- 法律案で両院協議会の成案の後、参議院先議について
法律案で両院協議会を開いた場合で、両院協議会を開いたのが参議院だとします(参議院による 回付案不同意で)。両院協議会で成案ができれば、参議院が先議と思いますが、その時、参議院が否決したら即廃案になるんですか?どこ調べても書いてありません。知っておられる方の多くの見識が知りたいです。よろしくお願いします。
- 締切済み
- 政治
- 予算案の両院協議会
予算案の両院協議会 以前にも質問があったかもしれませんが、 あるページに >予算案について、衆議院で可決したが参議院で否決した場合に、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院で再議決すれば法律となる。 といった説明があるところがありました。(修正した文に直してます) 一方、ウィキペディアの「両院協議会」では、 >両院協議会案の作成に至らなかった場合は、衆参双方の主張する案を順に採決して成案に至らないことを確定させるか、または両院協議会の議長が「意見の一致がないため成案が得られなかった旨両院に報告したい」と宣言し協議委員の同意を得て採決をしないまま議事を終了する形をとる。成案を得なかったときは各議院の協議委員議長は、各々その旨を議院に報告しなければならない(国会法第94条)。 と、衆議院の再議決については触れていません。 この違いはどう理解すればよいのでしょうか。もしかして、 >衆参双方の主張する案を順に採決して成案に至らないことを確定させる この部分が衆議院の再議決も含んでいるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法律案議決の衆議院の優越制度について
政治経済の勉強をしていて理解できなかったので教えてください。 参考書に法律案の議決のときは 衆議院が可決→参議院が60日以内に議決しないか否決→衆議院で出席議員の3分の2以上で再可決→法律成立 とされていたのですが、センターの過去問には 法律案について衆議院と参議院が異なる議決をした場合、両院協議会で成案を得られると衆参各議院で再度審査・議決が行われ、両院で可決された場合に法律となる。 とありました。 参考書には法律案は両院協議会は開催されないとされているのになぜでしょうか? わかりやすくご教授いただけたらと思います。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 政治
- 法律制定過程について 先議が否決した場合、廃案になるか
法律制定過程についての質問です。 法律案は両院のどちらからでも先議できると理解していますが、 先議した院で否決された後、どうなるのでしょうか。 他方の院に送られ審議されるのでしょうか。 それとも廃案になるのでしょうか。 色々とサイトを見ていたときに 意見が2つに分かれていたので気になって質問させて頂きます。 例えば http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411455849 のサイトで、ある人は 参議院先議の法律案が参議院で否決された場合は、その場で廃案となり、衆議院へは否決しましたと通知されるだけです。 と書かれていますが、 また他のある人は、 参議院(否決)→衆議院(可決)→衆議院(可決)→法案成立 参議院(否決)→衆議院(可決)→衆議院(否決)→法案不成立 参議院(否決)→衆議院(否決)→法案不成立 と、参議院で否決された後でも、衆議院で審議される、と 書かれている方もいました。 私的には、 法律案は衆議院の先議事項以外は、どちらの院から先議してもよく、 先議院で否決されたら(先議が衆参のどちらでも)即、廃案と考えていたのですが、 上の方のように具体的に書かれている方もいて、不安になってしまいました。 どなたかご専門の方、ご回答頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 政治についてですが…両院協議会
衆参の議決が異なる場合必ず両院協議会がひらかれます。ただし法律案が異なる場合は衆議院の任意で。開かない場合は衆議院の優越により衆議院の議決が国会の議決になる。 と書いてあるのですが、では衆議院が任意に開くメリットはあるのですが⁉ お願いします‼
- ベストアンサー
- 経済学・経営学
- 先議院において法案が否決されたら、廃案?
衆議院先議で可決した法律案が参議院に送付されてそこで閉会中審査されたとします。 次期国会において参議院が法律案を「否決」したら、その法律案は「廃案」ですよね?
- 締切済み
- その他(法律)
- 法律の制定過程 ~両院協議会~
法律の成立過程についての質問です。 日本では、衆参両院において可決された法律案が法律として 成立しますが、それ以外にも、両院で議決が異なった際には両院協議会を開いて調整しますよね? そこで質問なのですが、 両院協議会を開いて調整した法律案は、もう一度、両議院での 本会議にかけるのでしょうか? それとも、かけずに、両院協議会での調整で成立してしまうのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 衆議院の優越 条約の承認について
衆議院の優越項目の1つとして条約の承認があり、それは 条約について衆議院と参議院が異なった決議をした場合 両院協議会を開き、それでも意見が一致しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。 (憲法第61条) 衆議院が可決した条約を参議院が受け取ったあと30日以内に議決しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる という内容だと思いますが、 これはあくまで、衆議院が先議した場合においてのみ優越するという ことですよね? 参議院が先議して、もし承認しないことを議決したとすると、 この後、衆議院には送付されないですよね?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 参議院で修正議決された件数
戦後、法律案について参議院で修正議決・否決された件数、及び、その後、衆議院で同意・再議決・両院協議会を開いた件数を知りたいのですが、資料が見つかりません。 出来ればそのような資料が分かるサイトと共に件数を教えて下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 政治
お礼
私一人の初学者で考えていても収集がつかず、質問させて頂いたのですが、 とてもご親切に、そしてご丁寧にご回答くださいまして本当にありがとうございます。とても勉強になります。 両院協議会を開いて成案が得られなかった場合には、衆議院に返付する 規定はないので、成案が得られなかったら廃案になる旨、理解致しました。 また、参議院が両院協議会をあえて開かないで、結果的に自らの意思に反する回付案の再可決を期すというのは、論理矛盾である点についても納得致しました。 ただ、 参議院可決→衆議院修正可決→参議院回付案不同意→衆議院返付 となった場合、結局の所、衆議院に返付された法律案はどうなるの? という疑問があります。 参議院可決→衆議院修正可決→参議院回付案不同意 1) 参議院が両院協議会を請求するが、衆議院が拒否する場合 2)参議院が両院協議会を請求しない場合 の1)の場合を経て衆議院に返付される場合は、 衆議院が参議院の両院協議会請求を「拒否する」という強い権限で、自分の 元へ返付させていることから、衆議院で3分の2以上による再可決で 法律として成立してしまうのでは、と思っています。 2)に場合を経て衆議院に返付される場合は、 a) 衆議院が両院協議会を請求する→成案が得→両院議決→成立 b) ??? と勝手に思っています。 とりあえず、もう少し調べてみようと思います。