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知らないうちに生前贈与

主人の父の土地に主人が家を建てて住んでいましたが、主人が亡くなりました。父と主人の姉と妹が、私の知らない間に父の土地を義姉と義妹の名義にしたようです。 どうやら、私に出て行ってほしいようなのですが、もちろんはっきりは言いません。 私には息子がおり、主人の父が亡くなったら子の土地は、義姉と義妹と私の息子の3人で相続するものだと思っていましたので、協議の上、いずれはこの家に息子と同居するつもりでした。 父が、相続人の私の息子に知らせずに義姉と義妹に名義変更をしたのは、法律ではいけないことではないのでしょうか? このままでは、追い出されそうで不安です。

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  • ベストアンサー
  • nhktbs
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回答No.1

資産状況が不明なので何とも言えませんが、節税のためには、更地ではなく他人(親族・親子でも他人)の家がある土地ですと、地上権設定登記(第177条)または建物の登記(借地借家法第10条)、または賃借権の登記があれば、地上権または借地権と居住者の居住権がありますので、その土地の時価額は底地権のみの価格なので時価額が安く、生前贈与することで相続税対策になっています。 相談者さんの家が「建物の登記」されていれば、借地人状態になりますが、正当な権利を有する借地人ですので、追い出される心配は法律上はありません。ただ、義姉と義妹さんに適正な借地料の支払い義務は生じます。 家を建てる際に土地を借りた経緯、授受した金銭、契約内容、登記の状況で権利関係や価格の見積り(地上権相当分の割合)に差異が生じるので、書類を持参し、司法書士又は弁護士に事前に相談されて置くべきでしょう。

その他の回答 (1)

  • nhktbs
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回答No.2

後半に答えていませんでした。 お父様が、自分の財産を誰に贈与しようが処分しようが、まったく自由です。今般の生前贈与についても、特に代襲相続人となる可能性のあるあなたの息子さんに知らせずに義姉と義妹に名義変更をしたのは、自由です。(申し訳ないけど、息子さんより義父さんが先に亡くなるとは現時点で決まっていませんので) ただ、お父様が亡くなり、共同相続人である義姉と義妹とあなたの息子さんのうち義姉と義妹さんだけ生前贈与がなされている場合に、これらの者の相続分・遺留分は、生前贈与をうけた特別受益を持ち戻した上で相続分・遺留分割合を乗じ、そこから特別受益を差し引いて算出しますので、その分他の財産を相続する結果になると思いますし、仮に他に財産が無ければ、生前贈与された土地の減殺を求めればよいことになると存じます。 (相続の話は全体の話なのでその土地だけの資料ではできません)

1996taisei
質問者

お礼

 遅い時間でしたのに、回答をありがとうございました。 お話からすると、土地の賃貸借契約を結ぶことにより、継続して 住むことは可能なのですね。 また、義父が仮にですが亡くなったときに、息子が何らかの請求をできるという解釈でよろしいでしょうか・・・  法律を知らないことというのは、恐ろしいことですね。 主人はなくなる前に、土地の心配をもらしていましたが、私も息子も 心配ないよとさえぎっていました。 まさか、こんなことになるとは思わなかったので。 ご親切に教えてくださり、感謝しております。 ありがとうございました。

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