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勤労学生控除について

私は、バイトをしながら学校に通っているのですが、今年どうやら103万を越えそうなのです。103万超えたら扶養から外れてしまいますが、勤労学生控除の手続きをしたら、130万まで大丈夫だときいたんですけど。目の前の収益を考える勤労学生になったほうが、いいのですが、あとあとを考えたらそのまま源泉調整したほうがよいのでしょうか?もし、勤労学生をせず、いまのまま源泉を提出しないで扶養にはいったままでいてもしばれたらやっぱりその時いくらか払わないといけないんですか?

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  • neumann
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回答No.3

本人が所得税を支払う義務、親の税扶養、健康保険の扶養の3つにわけて考えてください。 【親の税扶養に入るかどうか…】 学生だろうとなんだろうと年収103万円を超えれば親の税扶養から外れます。 (勤労学生控除と税扶養は関係ありません) →以前税務署で相談したので確かです! 【学生本人が所得税を支払う義務について…】 勤労学生控除を利用すれば、年収130万円までは学生本人が所得税を払わなくてもよいです。 勤労学生特別控除は学生本人が所得税を払わなくてもよい制度であって、親の税扶養に入るかどうかとは別問題です。 【健康保険の扶養について】 学生でも社会人でも年収130万円までは親の健康保険が使えます。 130万円を超えた場合は自分で健康保険(社会保険or国民健康保険)に加入する必要があります。 もしあなたが年収120万円稼いで親の扶養に入ったままになるとどうなるか考えてみましょう。 たぶん年収103万円を超えそうになった時点でバイト先から源泉徴収が始まると思いますが、もし源泉徴収がなかった場合は本来なら年度末に確定申告をして所得税を納める必要があります。もし納めなければ脱税です。(勤労学生控除を申請すれば所得税は納めなくても構いません) また親の税扶養に関しては、本来なら親の扶養から外れてることになるのに、扶養のままで申請することにより、後日お父さんに所得税を追加して払うように催促が来ます。 ですから年収103万円を超えるようなら親の税扶養から外してもらい、勤労学生控除を申請してください。 勤労学生控除を受けるためには、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 なお、給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する必要があります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

勤労学生控除を適用すれば、年収130万円までは本人に所得税が課税されません。 ただし、103万円を超えると、親の扶養家族に着なれません。 103万円を超えているのに、親の扶養家族なっていると、税務署や市役所であなたの収入から、扶養家族に該当しないことが判った場合(ほとんどの場合判ります)、親の会社に連絡がいき、追加で納税することになります。

  • licht
  • ベストアンサー率32% (57/174)
回答No.1

まず、扶養控除を受けるのはあなたの親御さん(扶養者)であって、勤労学生控除を受けるのはあなた自身であることをご理解ください。 扶養控除は親族の年間所得が38万円以下であれば受けられます。給与収入103万円の根拠は、その38万円に給与所得控除65万円を加えた金額です。 勤労学生控除は学生の所得が65万円以下であれば、その学生が受けられます。130万円の根拠はその65万円に給与所得控除65万円を加えた金額です。 扶養控除と勤労学生控除は、別の人が受けるものですから、直接は関係ありません。子供などの所得が38万円を超えた場合は、扶養家族とすることは出来なくなります。 なお、あなたの給与からすでに源泉徴収で税金が引かれていれば、あなたの収入はすでに税務署に通知されていますので、確定申告をしなくても、照らし合わせがあれば扶養家族となれないことはわかってしまいます。(私の回りに経験者あり)

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