• ベストアンサー

矢印信号について

お世話になります。 青色の矢印信号が右に出ている場合は、自動車、原動機付自転車、軽車両は右折することができる。 という問題で、出来ると答えたところ、二段階右折の原動機付自転車、軽車両は右折できませんといわれました。ですが、青色の矢印信号が右に出ていた場合でも、2車線以下なら右折できるのではないのでしょうか? 問題では3車線以上とも問われてませんので、必ずしも二段階右折になるとは限らないような気がしますが。 そもそも2車線以下でも右折は無理なのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.10

道路交通法では以下の規定があります。 (左折又は右折) 第三十四条 3  軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 とあります。 十字路において軽車両は右折の2回の直進に分けて行わなければなりません。 “青色の矢印信号が右に出ている場合”は同時に“直進方向が青”である可能性を否定していないので、2回の直進のうち1回目は実行できる場合があります。しかし、直進方向に直行する方向の信号で“直進方向が青”である可能性は無いので、二回目の直進はできません(左折可なり左折信号が青の可能性はあります)。 尚、 2  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 により、原動機付自転車の右折方法は自動車と基本的に同じです。 但し、 青色の矢印信号が右に出ている場合は、自動車、原動機付自転車、軽車両は右折することができる この出題者が“軽車両”を着目点と考えていても、良い問題とはいえません。 “他の条件に関わらず”だとしたら、例え“軽車両(あるいは原付)”が除外されていても、右折先が“大型車進入禁止”である可能性が廃除できていません。あるいは、第三十四条でも“右折するときは”かかれているので、“同信号直進方向が青であるなら、右折を開始することは許されている”ので、“右折することができる(少なくとも右折を開始できる)”との考えかたもあります。 どういう情況での問題であるか不明ですが、あまり悩んでも仕方ありません、運転免許の試験問題であるなら、あきらめて丸暗記するのが適当でしょう。

shinya1980
質問者

お礼

皆様、回答どうもありがとうございます<(_ _)> この返事をもって皆様にお礼をいわせていただきます。 ご指摘のとおり、軽車両は必ず二段階右折しないとだめですね。 原付がはいっていたので混乱していました。 また、困った時はお助け下さい。

その他の回答 (9)

  • Silentsea
  • ベストアンサー率38% (73/189)
回答No.9

単純に "軽車両"が入ってるから駄目です。

  • kuma56
  • ベストアンサー率31% (1423/4528)
回答No.8

ポイントは“軽車両”かな。 自転車などの軽車両は、車線数に関わらず、青(矢印)信号で右折出来ない。 必ず二段階右折になるので、こたえは ×です

  • Bayonets
  • ベストアンサー率36% (405/1121)
回答No.7

原則的に、原付自転車と軽車両は青色矢印灯火で右折はできないようです。 しかし、実際の交通事情に合わせると危険なので東京都などでは、このような場合の原付自転車の二段階右折を禁じているようです。 他の道府県も自治体によりさまざまではないでしょうか。 ご参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A2%E5%8D%B0%E5%BC%8F%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%A9%9F

  • kygoo_009
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.6

んー、確かに微妙ですよね。 問題には細かく斜線数か書いていませんが、 逆に斜線数が解らない場合、2段階右折の可能性もある訳です。 この問題のポイントは「可能性があることを考慮できるか」という、ひっかけ問題なんだと思います。 なので、今回の問題では斜線数うんぬんは関係ないと思いますが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

何も条件がかかれずに出来るとなっていたら、条件によらずに出来るという意味になります。 ただ、そもそもこの設問ではそういう間際らしいことにならないように「軽車両」も加えているのだから、文が間違いなのは自明なんですけど。 軽車両は車線によらずだめなのはご存知ですよね? (軽車両...わかっていると思いますけど自転車など)

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.4

軽車両はいかなる場合も、2段階右折じゃなかったでしたっけ。

回答No.3

質問の要旨は全ての場合に右折できるという問いでありますから,三車線で右折が禁止されている原動機付自転車がありますから,問いに対する回答は「できない」が正解です。これはよく言う「引っ掛け問題」ですから,よく質問内容を読まれ種々の法令等を当てはめて回答されますようにしてください。

noname#94836
noname#94836
回答No.2

設問では2車線以下の道路とも書かれてない。 よって答えは「×」。 試験はこんな問題がよく出ます。 但し書きがない以上、全ての状況を想定しているということです。 今回の場合、車線数がどれだけあろうと右折できるかどうかということです。

  • LAMY
  • ベストアンサー率25% (249/985)
回答No.1

ここが参考なりますね。 http://www.takamagahara.info/2006/0408#ID03

関連するQ&A

  • 青色の灯火の矢印信号について

    道路交通法における「青色灯火右矢印信号」について質問が有ります。 道路交通法施行令で、青色灯火の矢印の意味を調べると「車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。」と書かれています。 右折レーンが有る交差点において、「転回禁止」の標識が無い場合、青色の灯火の右矢印信号で、右折レーンから転回することは道路交通法違反になるのでしょうか?この場合、右方向の道路にしか進行してはならないのでしょうか? 矢印の方向(右)に進行すること=右に転回することにはならないのでしょうか? どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。

  • 原付自転車の二段階右折について質問です

    二段階右折の標識がある交差点の場合、その標識に従い原付は二段階右折をしますよね? 例えば、二段階右折の標識がない二車線の交差点で、赤信号だが青色の右向き矢印信号が灯火している場合は、原付は右折可能なのでしょうか?参考書には、『右向き矢印の場合、軽車両(自転車)と二段階右折する原動機付き自転車は進行出来ない』と、書いています。 二段階右折の標識がなければ、右向き矢印信号に従い右折しても良いという解釈で良いのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 本免許試験についての質問

    本免許の勉強をしているときに 「前方の信号が赤であっても、同時に青の右向きの矢印信号が出たときは、軽車両と二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は進むことはできない。」 ↑のような問題が出てきました。 答は「○」です。 軽車両って軽自動車のことですよね??? 青の右向き矢印信号が出ても、進めないんですか???? 軽自動車乗ってる方って、みんな進んでませんか? 意味不明な質問ですいません><

  • 原動機付自転車が二段階右折をする場合で

    原動機付自転車が二段階右折をする場合で 信号が赤信号の下に青の右向きの矢印だけが出ているときは 原動機付自転車はそのまま直進することができるんですか? それとも直進する信号が青になってから進むんですか?

  • 矢印信号について

    近所の交差点の話です。前方の信号が赤で下に直進の矢印信号が点燈している時は右折は出来ますか?この場合、右折の矢印信号の点燈を待たなくても、交差点まで進む分には問題ないと思います。そして、反対車線の安全を確認、してから交差点を通過すれば問題ないと思うのですが。 右折の矢印信号の点燈を待ってから通過すると、すぐ右折の矢印信号が消えてしまって一度に2台程度しか右折出来ません。

  • 矢印信号についての質問なのですが・・・

    矢印信号のある交差点で、たとえば右折したいとき(赤信号・矢印信号の右方向(→)が青のとき)の話です。 その→の青がいったい何秒間なのか、つまり右折車何台分、青でいてくれるのか、馴れた交差点でもない限り、予測できないですよね・・・ だから、いったん黄色になって、もうすぐ→右折おわりだよ~の 心構えがあってから、完全に赤になると思って、今まで運転しておりました。 そしたら、先日ある交差点で、矢印がでたあと、黄色にならず、たった1台で、急に赤になり、右折できずに矢印は突然きえました! けっこうあせって急ブレーキ気味に停止・・・ それで、はじめて、こうゆうケースもあるのかと、気にしてみてみると、やはり、いくつかそんな信号に遭遇しました。 これって、けっこう危ないとおもうのですが、私だけでしょうか。 結局は赤になっても、ほぼ曲がる気で交差点に進入してるので、まがってしまうことになるとおもいますが・・ かならず黄色をいれてほしいです。 皆さんのまわりにもそのような交差点はおおいのでしょうか?

  • 右折矢印の後に黄色にならない信号

    交差点の右折矢印のついている信号機で 右折の矢印→黄色→赤→青 ではなく 右折の矢印→赤→青 と黄色にならずに赤になる信号機がありますがあれはなんなんでしょうか 車が2,3台交差点に残っているのに赤になってしまい 赤信号のまま右折動作に入り、さらに青信号に変わることで直進車が動き出します 警察も赤信号で取り締まるような勢いです。

  • 右折の矢印信号が出ている間の歩行者信号の色は?

    今日交差点で右折の矢印が出たのでそのまま右折したのですが横断歩道を通過するとき自転車とぶつかりそうになりました。この時の歩行者信号の色が赤だったのか青だったのかはわかりません。今まで右折の矢印が出ている間は歩行者信号は赤色だと思いこんでいたのですが実際はどうなのでしょうか?。交差点によって違うのでしょうか?。

  • 青色の灯火直進矢印時の右折車両停止位置

    「青色の灯火の直進矢印」が出ている時における右折車両の停止すべき位置 道路交通法施行令(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)第一章第二条によれば、 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000) 1: 「赤色の灯火」の意義として、この「赤色の灯火」の項の第二号に次のように定められています。 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 2: 「青色の灯火の矢印」の意義として、この「青色の灯火の矢印」の項の第一号に次のように定められています。 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。 上記引用の2項を合わせて考察しますと、「青色の灯火の直進矢印」が出ている時における右折車両の停止すべき位置は、交差点内の交差点中央の直近(投稿写真のA位置)で、かつ当該右折車両が右折動作開始に至らない位置であれば良いことになります。 ところが一般的には「青色の灯火の直進矢印」が出ている時における右折車両の停止すべき位置は、交差点直前の停止線位置(投稿写真のB位置)とみなされているようです。 この停止位置について、法的に許容される停止位置はA~Bいずれにあるのかを知りたいのですが、判例で示されたもの等、判断の根拠となるものをご存じの専門の方がおられましたら、ご教示お願いいたします。

  • 信号機の青矢印の消え方・・

    街中の信号機で右折などの青矢印が表示されるのが有りますが・・・ 何故、青矢印がいきなり消えて赤になる物と青矢印→黄色→赤になる物が有るのでしょうか? 運転するほうとしては青矢印→黄色→赤と表示されたほうが安全ですし 逆にいきなり赤になるのは慌ててしまい危険だと感じてしまうのですが・・・・?