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未亡人(子持ち)との結婚に際して

付き合っている彼女が未亡人の子持ちです。結婚に際し、子供の引き取り方法として普通養子と特別養子がある事が民法に書かれていました。 しかし、幾つか分からない点があり、教えて欲しく宜しくお願いします。 (1)戸籍に記載されるのは養子?長男? 彼女と結婚した場合、戸籍を僕の時は彼女の子供は養子と記載されると思います。 戸籍を彼女にした時は子供は長男?養子?のどちらになるのですか? また、彼女の旧姓にした場合は? 立場が逆の場合(男の子持ち)、その子供も養子になるのですか? (2)特別養子の6才未満とは? 特別養子にするには6才未満でかつ試用期間が6カ月以上必要ですが、この6才未満はいつのタイミングなのですか?   請求時・・・6才未満?    ↓   試験的養育期間6ヶ月    ↓   承認時・・・6才未満? 具体的には、子供の6才の誕生日が7月後半なので、いつまでに家庭裁判所に請求すれば良いのですか? (3)特別養子の条件(第817条の5) 「ただし、8才未満であって6才に達する前から・・・・(云々)」は、6才未満の時に結婚(養子)をすれば、その子供が8才未満であれば簡単に特別養子に変更可能なのですか? また、この但し書きは条件さえ合えば認可されるのですか?それともなかなか認可されないのですか? (4)遺族年金について 彼女と子供は遺族年金を貰っています。 彼女と結婚し、子供を養子(普通&特別)にすると遺族年金が無くなります。 その後離婚すると彼女とその子供は遺族年金が復活するのですか? なにぶん法律には疎いので、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • old98er
  • ベストアンサー率35% (199/565)
回答No.1

特別養子に限ってですが、認められるかは非常に疑問です。 特別養子の趣旨として、実親との絶縁と養親の実子扱いがあるのですが、実親は父はすでに死亡してこの世に存在していないので、絶縁は無理です。 そして母親は引き続き実の親のままですから、はたして特別養子が認められるとは思えないのですが… 申請しても、「その必要は無い」とされるような気がします。 なお、普通の養子の申請ならばは、婚姻後に申請すればほとんど無条件で認められると思います。 義父から連れ子には相続権はありませんが、養父と養子の関係になれば相続権も発生します。 参考URLに、連れ子の特別養子は困難という記述を紹介しておきます。 このページの、Q24を見てください。

参考URL:
http://www.gyosei.or.jp/ngr/non-ac/koho/q&a/minpou.htm
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その他の回答 (1)

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.2

遺族年金について 再婚&養子縁組した時点で、あなたの妻&子になり、前の夫の遺族年金は「失権」します。その時点で、"生活保障のため"の遺族年金は「御役御免」となるわけです。 あなたの妻&子となるわけですから、前の夫との関係が続くのはおかしいでしょ?なので、復活はしません。

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