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突然の解雇予告について

 技術系の仕事をしている35歳です。妻と子供(3歳)の3人暮らしをしています。  今日の夕方、突然会社から、できれば依願退職という形で退職してくれないかという事を事務所長より言われました。以前からの通達もなく、重大な過失を起こしたこともなったため正直驚きました。事務所長いわく社長から出来るだけ早い退職を言われていますと・・。解雇では双方傷つくから何とか依願退職でというのが社長の意見ですと・・。事務所長に私の道は退職しかないのか尋ねるとできるだけボーナス前に退職(依願退職)をとしか聞いてません。とのことでした。このままでは会社の思うつぼですので、皆さんの知恵を借りたくて相談しました。今後会社と話し合いになると思います。この話し合いを個人で行っていかなくてはならないため会社の言いなりにならないような注意点があると思います。できれば私のデメリットにならないような話の進め方を皆さんにお聞きしたいです。どうしても退職せざるおえないとしたら自分がデメリットとならないよう、安易に書類へのサインをしないことなどや発言の仕方など多々あると思います。どういったとこに注意すべきかよろしくお願いいたします。この相談メール送信後自分なりに調べていきたいと思います。皆さんからの良きアドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 #4です。もう一度、失礼いたします。一般に会社は実質的には解雇であっても、解雇という形にするのを何かと嫌がります。1か月分の給与を補償しなければなりませんし、場合によっては役所への届けが必要になったり助成金がもらえなくなったりしますし、退職者との間で悶着が生じるおそれもあります。  このため、対象者を説得して、退職願には退職の理由を「一身上の都合」などと記載させて、離職票もそれと同じ事由ものを準備するということを試みる会社もあるようです。このままだと自己都合になってしまいますね。こういう事態は避けた方が良いと思います。  退職願などの手続きは会社によって異なりますが、離職票の取り扱いは全国同じです。離職理由は会社が書いてきますが、離職者はこれに異議を唱えることができます(同意するときは離職票の同意欄にハンコを捺すだけ)。  会社が一身上の都合など(労働者の判断)にしてきたら、同意せずにそのまま離職票をハローワークに持って行って、事情を話して相談してください。退職に至るまでの詳しい経緯などを紙に書いておくと便利だと思います。  

gankofuta
質問者

お礼

 MoulinR539さん本当に何度も親身になってアドバイスしていただき本当にありがとうございます。退職に至る経緯などの詳細を書いておくなど参考にし先日、事務所長と話した同じ内容を本日も話してもらい、その内容をレコーダーに録音することができました。誰が話たかわかるように話している人の氏名とできるだけ早い退職の事。その際に解雇ということも話されました。そして私に重大な過失がある訳ではなく会社の都合による退職であることも録音できました。私が愛着があるため残りたいとの話も話せましたし、この退職に関する一連の話は社長が言われたことであるとの音声も録音できました。あとは社長自らの言葉が録音できればと思っています。ある程度、自分なりに頑張ってみますので本当にありがとうございました。心配されるかわかりませんが、録音した内容で会社を脅そうとかは考えていないので・・あくまでも会社都合での退職との証拠を残すためにおこないました。最後にMoulinR539さん私のような者に貴重な時間を割いていただき本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.6

 以前、類似の質問にアドバイス(URLのご紹介)をしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3034615.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3869538.html(類似質問)  「解雇とは、使用者の一方的な意思による労働契約の解除であり、通常、責任ある立場の者から『○月○日付けで解雇する』と明確に通告されることです。  この場合、「辞めてくれないか」という課長の発言の真意は分かりませんが、一般には『辞めて欲しい』といった発言は、いわゆる『退職の勧奨(使用者が労働者に退職を勧める行為。)』とみられなくもなく、したがって、辞める意思がない場合は、応じる必要はありません。  このように直属の上司の発言の場合は、まず、それが『会社の責任ある立場にある者からの通知なのか』、『発言の趣旨は解雇なのか退職勧奨なのか』を確認することが大切です。  あいまいな返事をしたり、そのまま出勤をしないでいたりすると、事実上退職勧奨を『了解した』と受け取られてしまいことになりますので、すみやかに『辞めません』という意思を明確に伝えて、話合いを求めてください。  なお、退職届の提出を求められ、自分の本心に基づかないで提出するような場合もありますが、このような退職届であっても、一旦受理された後は、相手側が本心でないことを知り、またはこれを知り得る事情があった場合を除いては、原則として無効となりません(民法第93条)ので、会社を辞める意思がない場合は、上司にはっきりと自分の意志を伝えることが必要です。」(茨城労働局Q3-3) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku02.html(茨城労働局Q3-3)  「事業縮小等など経営側の事情によって労働者を解雇することを『整理解雇』といいます。どんな場合でも整理解雇が認められるわけではなく、客観的に真にやむをえない事業がある場合に限り許されるものです。  ではどういう場合に整理解雇が認められるかといいますと、これまでに数々の裁判例が出されており、それによれば少なくとも4つの要件が満たされなければ整理解雇は認められず、4要件を欠く解雇は解雇権の濫用となって無効とするのが一般的な考え方です。  この4つの要件とは、 1 整理解雇の必要性が本当にあること(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること) 2 整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰労働力吸収のために相当の努力が尽くされたこと) 3 対象者の選定に合理性があること 4 労働者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について労働者側の納得を得るために相当の努力がなされていること)  というものです。  あなたの会社の場合には、解雇に先立って希望退職者の募集や出向その他、整理解雇を避けるための努力が尽くされていませんし、労働者側への説明も不足しているようですので、整理解雇が直ちに有効かは疑問があるところです。  これまでの裁判で解雇が無効とされた例として、人員整理がやむを得ない事情であることなどを説明して協力を求める努力を一切せず、かつ、希望退職の募集の措置をとることもなく、解雇日の6日前になって突如通告したケース(あさひ保育園事件 最高裁 昭58.10.27)などがありますから。」(茨城労働局Q3-4) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku04.html(茨城労働局Q3-4)  「労働基準法第18条の2には、『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』と規定されていますので、これに該当するような解雇は無効ということになります。  なお、解雇をはじめとした労働契約関係をめぐるご相談については、個別労働紛争解決援助制度を設け、都道府県労働局においてあっせんを行っておりますので、どうぞご利用ください。」(厚生労働省Q&A) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/kaiko.html(厚生労働省Q&A) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ:解雇と退職の類型) http://www.houterasu.or.jp/index.html(法テラス:トップページ→右上の「FAQ検索」(よくある相談:労働関係→検索 次ページ 次ページ 49~51)  民法上は労働契約については、一方が一定の期間をおいて通知すれば契約を解除することができます。(当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。:民法627条)  しかし、これでは立場の弱い労働者が一方的に解雇されてしまうことになるため、判例で使用者(会社)の契約解除に一定の要件を求めるようになり、それが労働基準法(18条の2)に盛り込まれ、それが現在労働契約法に引き継がれています。「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法16条)  解雇は適正手続(解雇予告)と客観的に合理的な理由の両方が求められ、他の回答者の方が指摘されている会社の助成金受給の問題、解雇者多数の場合の求人票受付(無料で求人できるメリット)の問題、会社の評判(取引先や金融機関との関係)の問題等もあるため、「職歴に傷が付く。」「『解雇』ということだと再就職のが難しくなる」等の理由で自主退職を強く勧めるケースが多いようです。  事業縮小に伴う整理解雇でも「茨城労働局Q3-4」にあるような整理解雇の4要件が求められ、労使で争いとなった場合、会社が整理解雇の4要件を満たしていることの立証責任があるため、立証できないと「不当解雇」として損害賠償等の問題も生じる可能性があります。  一般的には、退職が避けられないのであれば、退職の条件についての会社との話し合い(退職時期、年次有給休暇の取り扱い(金銭精算を含む)、雇用保険の離職理由、退職金の上乗せ等)が考えられますが、質問者さんの場合は交渉の余地はあるでしょうか。  退職条件の交渉が困難であれば、「一身上の都合」という退職届(願)は提出せず、どうしても退職届(願)を提出せざるを得ない場合は、「会社からの退職勧奨に応じ、○月○日付け(年次有給休暇等を考慮)で退職させていただきます。」等と会社都合であることを示す退職届(願ではなく)を提出し、会社が「自己都合」と離職票を出してきたときに、ハローワークに異議を申し立てる、という対応も1つの方法と思います。(円満退社ではなくなりますので、この会社都合の退職届を交渉することも考えられると思います。) (ハローワークで離職理由をどのように判断されるかわかりませんが、退職届のコピー等証拠を残しておけば、会社都合となる可能性は残せるのではないかと思います。あらかじめハローワークに相談することも考えられると思います。) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8c%5f%96%f1%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H19HO128&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働契約法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/11.pdf(23・24ページ:労働契約法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html(労働契約法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/03.pdf(労働契約法) http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html(雇用保険) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html(雇用保険) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html(特定受給資格者) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2(雇用保険) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

gankofuta
質問者

お礼

origo10さん丁寧な説明ありがとうございます。会社都合になる退職届の書き方、それをコピーするなど大変参考になりました。そのほかの労働契約法など大変勉強になりました。皆様の心温かいアドバイスにより話し合いを少しでも私に有利になるように頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。

回答No.4

 こんにちは。大変ですね。雇用保険について、失業手当を受給する条件を満たしていますか?「雇用保険 基本手当」などで検索して確認してください。  ご質問のケースは解雇予告ではありません。退職について同意を求めているのですから、解雇ではないですね。#2の回答は誤りです。現時点で「30日」は関係ありません。不本意であれば、退職願を提出する必要はありません。  失業手当の手続きのためには離職票という書類が必要です。参考URLを貼ります。この離職票の右側のページに離職理由が記載されるのですが、解雇理由の内訳には、会社都合とか依願退職という表現はありませんので注意してください。  このまま同意せぬまま一方的に退職させられるのであれば、離職理由は3(1)の「解雇」です。他方で、最終的には受け入れて解雇ではないものの不本意な退職として社内の手続きが終わるのであれば、3(3)の「希望退職の募集又は退職勧奨」となります。いずれも、失業手当は7日間の待期のあとですぐに支給されます。  一方で依願退職に素直に応じてしまうと、4(2)の「労働者の個人的な都合による退職」(一身上の都合など)にされかねません。この場合は3か月の支給制限が課せらてしまいます。  もっとも、最終的にはハローワークできちんと経緯や事情を話せば、実態通りの処理をしてくれるはずですので、諦めず心配せずにがんばってください。ご健闘をお祈りします。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html
gankofuta
質問者

お礼

MoulinR539さん丁寧な回答ありがとうございます。「退職について同意を求めているため解雇ではない」の件が私自身勉強不足で理解できないのですが会社の事業縮小で退職はほぼ決定しているようです。これは辞めさせることは会社として決定しているため解雇を予告する発言ではないのでしようか?理解できず申し訳ありません。それと私自身、最も重要に感じているところは「最終的には受け入れて解雇ではないものの不本意な退職として社内の手続きが終わる」という部分ですが、(1)最終的には会社の言い分を受け入れて・・と(2)手続き、というのは私のやり方によっては自己都合による退職という形にさせられてはしないでしょうか?注意すべき点がありましたら再度アドバイスをよろしくお願いいたします。私自身、最悪退職は仕方ないことですが家族のこともありますし雇用保険はすぐに受け取りたいと考えています。私の結論としては退職届などは一切出さずMoulinR539さんが教えてくださった離職票の「事業主からの働きかけによるもの」ということにこだわっていきたいと考えています。親切に回答くださるみなさんに甘えてしまい本当に申し訳ないのですがよろしくお願いいたします。お礼メールで質問してしまって本当に申し訳ありません。

  • dragons37
  • ベストアンサー率19% (14/71)
回答No.3

NO.1です。 助成金をもらっている会社だと、会社都合退職者が多い場合など 返還しなければならないケースなどあるようですね。 どちらにしろ、今の時代、転職は当たり前なのですから 会社都合にしてもらって、翌月からすぐに失業手当ももらえるように して、落ち着いて次の仕事を探すのが得策と考えますよ。

gankofuta
質問者

お礼

 dragons37さん私のような者に貴重な時間を割いてアドバイスしていただき本当にありがとうございます。明日からの話し合いは退職理由は会社都合ということを断固押し通していきたいと思います。お忙しい中本当にありがとうございました。

回答No.2

会社都合での退職となりますから、依願退職ではなく、「会社都合の退職」ということで、退職日は通達後30日後、あるいは今すぐ辞めろというなら30日分の給与を支払ってもらって退職、が合法的なやりかたです。 また、この場合会社都合ですから雇用保険はすぐに支給されます。 おそらくもうすぐ倒産する可能性があるのでしょう。さっさとやめてもっとマシな仕事を探したほうが得策ですよ。

gankofuta
質問者

お礼

丁寧な回答本当にありがとうございます。会社都合退職しかしないと断固会社に言うつもりです。良いアドバイス本当にありがとうございました。

  • dragons37
  • ベストアンサー率19% (14/71)
回答No.1

依願退職にしたいのは会社側だと思いますよ。 現実的に考えて、今の会社にはもういてもしょうがないと思いますが、 やめるなら、会社都合にしてもらった方がよいでしょう。 お近くの労働監督署に電話して相談するのが最良です。

gankofuta
質問者

お礼

早速の回答本当にありがとうございます。会社にとって会社都合による退職は会社にとってデメリットなのでしょうか?通常なら依願退職で退職をせまるより会社都合で退職ということにし、雇用保険もすぐに貰えるから・・などと言って退職を迫れば、退職率も上がるし、ある程度双方にメリットが生じると思うんですけど・・。会社がそうしない訳がなにかあるんでしょうか?お礼メールでさらに質問してしまってすみません。本当に丁寧な回答ありがとうございました。

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