公開会社と非公開会社の違いと特徴

このQ&Aのポイント
  • 公開会社と非公開会社の特色について詳しく教えてください。
  • ベンチャーキャピタルを利用して資金調達をする場合、公開会社と非公開会社のどちらが適しているのでしょうか?
  • 株式に関する取扱いや種類株式の発行についても教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

公開会社と非公開会社の違いについて

会社を設立するにあたり、公開会社と非公開会社の特色を教えてください。 機関設定や種類株式についてです。 例えば、ベンチャーキャピタルから資金調達を前提に、会社を設立しようとする人がいる。自分は会社支配権を維持し、ベンチャーキャピタルは利潤追求権を確実にしたい。 簡単に言えば、ベンチャーキャピタルには一定の配当を約束する代わりに議決権のない優先株をもってもらうことです。 この場合に、公開会社にするべきか、非公開会社にするべきか、どちらの方がいいですか? 確か、株式については、非公開会社は、株式の内容及び数に応じて、権利に関する事項を、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる また、公開会社は種類株式を発行できる となっていると思うのですが・・・。 公開会社と非公開会社の特色の違いを教えて欲しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

ご存知のとおり、公開会社は株式の全部または一部に譲渡制限を付していない会社であり、非公開会社は株式の全部に譲渡制限を付している会社です。 「株主ごとに異なる取扱い」については、お考えのとおりです。他方、種類株式については、公開会社・非公開会社の別に関わらず、発行できます(会社法108条1項柱書本文参照)。ただし、公開会社は、取締役・監査役の選任についての種類株式を発行することができません。 そのため、VCを活用するときは、VCへの株式は譲渡自由としつつ議決権行使などにつき制限をかけ、経営陣の有する株式は譲渡制限付とするなどの設計をすることもあるそうです。なお、この場合には、一部譲渡制限ですから(上場をしていなくても)会社法上は公開会社となり、かつ種類株式発行会社となります。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

非公開会社は株式の譲渡制限のある会社であり、公開会社は譲渡制限のない会社だったかと思いますが。 支配権を確実にしたいのなら譲渡制限をつけて、望ましくないものが株主にならないようにするのが一般的でしょう。

関連するQ&A

  • 種類株式と機関設計

    例えば、ベンチャーキャピタルから資金調達を前提に、会社を設立し、IT産業に進出しようとする人がいます。 自分は会社支配権を維持し、ベンチャーキャピタルは利潤追求権を確実にしたい。 会社法上、この会社はどのような運営をはかるべきですか?

  • 会社の機関設計について

    会社法を学んでいます。 そこで、少し分かりにくいところがあったので、質問します。 簡単な例を基に教えてください。 例:ベンチャー企業より、資金調達を前提に会社を設立しようとする者がいる。自分は会社支配権を維持したい。ベンチャー企業は利潤追求を確実にしたい。この会社はどのような運営をはかるべきですか? 私の考えでは、種類株式の発行だと思います。 では、何と何の株式をくっつけた種類株式の発行がいいですか? 特に会社の支配権を維持した場合を教えてください。 また、会社の機関設計はどうしたらいいですか?

  • 株式を公開することで、会社が資金調達するしくみ

    こんにちは。 おはずかしながら、株式公開ということが、会社の資金調達であるしくみがわかりません。 ベンチャーキャピタルとかが会社には投資して、株主として存在してるんですよね。 で、公開にともないそれをいくらか手放すとと~ても儲かるんでしょう? で、ですね。株をそこで手放して売った人が儲かるのは、分かる。うんうん。 でも、会社に現金が豊富になるのはどうして?と思ったんです。 会社が株主?あれ、会社って株主さんからお金を集めて事業を営んで存在してるんじゃないの?と。ぐるぐる~ぅ。 すみませ~ん。 なんか、経済をまなんでみたい中学生のようなことを言ってますが。 どうぞ教えてください。よろしくお願いします。

  • 会社法109条について

    会社法109条について 第109条 1. 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。 2. 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。 3. 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。 第105条 1. 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。   一 剰余金の配当を受ける権利   二 残余財産の分配を受ける権利   三 株主総会における議決権 2. 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。 ■質問1■(いちばんお訊ねしたいこと) 公開会社でも、剰余金の配当を受ける権利等が異なる種類株式を発行できると思うのですが、 109条2項でわざわざ「公開会社でない株式会社は」と記しているのは、なぜですか? ■質問2■(あまり重要ではないけれど、気になるので、できれば教えて頂きたいこと) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E6%AC%BE Wikipedia「定款・1.1.4.2 相対的記載事項(主なもの)」の記述についてなのですが、 2項目に、 「公開会社でない会社の、株主の権利に、株主ごとに異なる取扱いを行うことの規定(105条)」 4項目に、 「非公開会社で、株主の権利を異なる取扱いを行う旨(109条)」 とあります。 結局、同じ内容のようなので、編集の誤りなのかなとも思うのですが、 単に私の思慮が浅いだけで、別項目を立てて記述するに足る理由があるのではないか、 という思いも捨て切れません。 これら二つの項目は、別の事柄を記述しているのでしょうか?

  • 会社法の条文でわからないので教えてください

    会社法108条、105条について質問です、 原則として会社は株主を平等に取り扱わなければなりません。 会社法108条から、公開会社では、 種類株式ならば、剰余金や、残余財産や議決権について異なる株式を発行してもいいという理解でいいですか? 質問1)公開会社が A株式:剰余金を受け取れない B株式:株主総会における議決権がない C株式:特に制限はない、剰余金も議決権もある という感じで、発行するならば、種類株式として発行するなら、公開会社でも議決権や剰余金の発行に関して、異なる扱いをしてもいいという理解でいいですか? 質問2)公開会社でない会社で、単一の株式を発行していても、「剰余金を受け取れない」という株式を発行することができるということですか?(会社法105条より) もし仮に、公開会社で単一の株式しか発行していないなら、「剰余金は受け取れない」という内容の株式発行できないということでしょうか?

  • 会社法308条1項の()内について

    法律初学者です。 会社法308条1項の()内(「(1)株式会社」が「(2)その」総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて「(3)株式会社」が「(4)その」経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める「(5)株主」を除く。)の意味が、何度読んでもわかりません。 これつき、下記を踏まえて、極めてやさしくご教示願います。 会社法308条1項: 株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。 記 1. 「(1)株式会社」と「(3)株式会社」は、同じ「株式会社」なのか(同じ「株式会社」なら、どうして「当該株式会社」というように表してないのか) 2. 「(2)その」「(4)その」はそれぞれ何を指すか 3. 「(5)株主」は、どの株式会社における株主か

  • 会社法73条についての質問です。

    (1)創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の決議権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (2)発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合には、原則として、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。 1項では通常の創立総会の決議には、 「当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の決議権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数」 で、 2項では、いわゆる株式の制限株式への変更についての決議には、 「当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数」 と、なっており『出席した』の部分だけ違いがあります。 これはハードルの高さが上がっているということなのでしょうか? そうなってくると、2項の文章が少々おかしいなと思いました。 1項は「総株主の2分の1」で「出席株主の3分の2」であるけれでも、 2項では、「総株主の2分の1」で「総株主の3分の2」となって、 二重に制限がかかっているとも取れる文章ではないかと感じます。 このへんはどのように理解すれば良いのでしょうか?

  • 会社法191条について

    初学者レベルの者です。 下記につき、ご教示お願いいたします。 (定款変更手続の特則) 第百九十一条  株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。 一  株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。 二  イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。 イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数 ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数) 記 (1)会社法191条の趣旨は、つぎのとおりでの解釈でよいでしょうか。 株式会社は、「単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下同じ。)を増加するには、株主総会の決議を必要とする。」「単元株式数を設定するには、定款を変更して、これ(定款)にそのこと(単元株式数を設定すること)を定めなければならず、定款の変更は、株主総会の決議を必要とする。」ので、「単元株式数を増加すること」「単元株式数を設定するために定款を変更すること」を行うためには、原則として、株主総会の決議を必要とするが、議決権比率に変化がなければ、株主に不利益が生じないので、そのような場合(議決権比率に変化がない場合)には、株主総会の決議を経ることなく、それら(「単元株式数を増加すること」「単元株式数を設定するために定款を変更すること」)をすることができる。 (2)「(1)」であるとすれば、「会社法191条の各号を満たせば、議決権比率に変化が生じない」ということでしょうか。 (3)「会社法191条2号」について、やさしい具体例(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)をあげてもらえませんでしょうか。 (4)「(2)」であるとすれば、「『(3)』と『会社法191条1号』のいずれにも該当する場合には、議決権比率に変化が生じないこと」について、具体的に示してもらえませんでしょうか。

  • 新規株式公開における監査法人の選び方

    新規に株式公開を狙って会社の方針を決めたばかりの会社です。 ベンチャーキャピタル等からは、この監査法人が良い、といったような意見を頂くことは出来ているのですが、 1.監査法人によってどんな違いがあるのか? 2.やはり有名な監査法人を使ったほうが良いのか? といったあたりが今ひとつよくわかりません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、監査法人の選び方についてアドバイスを頂けますと、大変嬉しく思います。

  • 株式会社の募集設立において、

    株式会社の募集設立において、種類株式発行会社である種類株式に譲渡制限・取得条項を付する定款変更をしたときは、反対した設立時株主は、当該決議後2週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる(会100-2)。 っとあるのですが、 種類株式発行会社でない場合に、その創立総会において、定款変更で譲渡制限に変更した場合、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができないのは、どうしてでしょうか?? どうして規定がないのかが分かりません…。