解決済みの質問
「業として」使うわけではないですから、商標権の問題はありません。商標権者にあるのは「業として」無断で使用することを禁止する権利です。個人が私生活上使用することを禁止する権利はありません。
著作権も、個人的には、私的使用の範囲に収まり、侵害しないと思います。
バイクは外を走り回るから「家庭内またはそれに順ずる限られた範囲」を逸脱すると考える方もいるかもしれませんが、家庭内であるかどうかは、物理的に家の中にあるかどうかだけで判断されるわけではないでしょう。
投稿日時 - 2008-05-07 01:24:05
お礼
utamaサンの意見では違法ではないということですね。
この辺の問題はいろいろ論じだすときりがなさそうですね。
どちらにせよ問題にならなそうなので安心しました。
投稿日時 - 2008-05-07 19:13:13
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
違法行為です。
しかし、企業は個人的使用なら嬉しい出来事として黙認します。
もしそれが中国の企業やマイナーな企業のロゴだった場合、
その会社から熱心なユーザーとしてhpなどで紹介される可能性さえあります。
投稿日時 - 2008-05-07 02:07:32
お礼
mat983さんは違法と言い切っていますね。
真相はどっちなのやら。
とはいえ、このことについてこれ以上論じてもしょうがなさそうなので、この辺で締め切らせていただきます。といいたいとこですが、まだちょっと待ってくれって言う人がいるかもしれない(…いないか)ので、あと一日ばっかり締め切らないでおきます。
貼りたいのは実は自分の会社のロゴだったりして…。
投稿日時 - 2008-05-07 19:17:08
企業ロゴでしたら、ほぼ100%商標登録されているでしょう。
登録された商標について、権利者は権利者以外の者が無断で使用することを禁じる権利があります。目的が個人的であろうとなんであろうと同じです。(個人的利用であったら許容されるのは著作権だけ)
とはいえ、普通は個人が自分の持ち物に企業ロゴを貼り付けたとして、その企業は「宣伝になる」と思うくらいで特に気に留めないでしょう。
そして、商標の使用は、権利者が禁止しない限りは特に問題になることがありません。
従って、恐らく問題となることはない。ただし、権利者から使用中止するように言われた場合は従わなければならない。
ということでいいと思います。
投稿日時 - 2008-05-07 00:09:33
お礼
回答ありがとうございます。
つまり…厳密に言うならば違法ということでしょうか?
それとも、権利者の禁じる権利によって禁じられたとき、それに対応しなかった場合違法になるということでしょうか?
まあ、どちらにせよ大きな問題にならなそうでよかったです。
投稿日時 - 2008-05-07 19:11:16