• 締切済み

住宅ローンが払えなくなった時

結婚を前提として同棲生活をはじめ、住宅ローンを借り家を買いました。所有権は2分の1ずつ、ローンは連帯債務者になっています。今般、性格の不一致から、 同棲をやめ、家を出ようと思っています。新しい生活を始める前に、現在のローンを清算したいのですが、家を処分すると、相当な債務が残りそうです。この場合、 家を処分する前に、自己破産は可能なのでしょうか? また、自己破産は、弁護士の先生に依頼しないとだめなのでしょうか?

みんなの回答

  • norakuma
  • ベストアンサー率29% (293/977)
回答No.2

自己破産って書類出して終わり…ではなく、裁判所で陳述して「(現在の経済状況では)物理的にどうしても借金返済ができません」ということを認めてもらうものです。 それが認められて初めて「自己破産」になるわけで、自分のものじゃなくなる不動産のお金なんて)心情的に借金返済ができません」という都合のいいことを言う人のための救済制度ではありません。 もしあなたが定職についていて、300万とか400万の収入を得ているのであれば、まず自己破産は認められないでしょうし、そもそも不動産購入時の連帯債務者として 認められるとは思えません。 したがって、伺った範囲での自己破産というのは無理でしょう。 「心情的に支払いが嫌だ」であれば、2つの方法が考えられます。 ひとつはあなたがおっしゃるように、共有物を売却してその売却代金を分割することですが、共有マンションでは売却してもおそらく多額の債務が残るでしょうから、嫌でしょう。 もしあなたの同棲相手がマンションの所有を希望するなら、代わりの債務引受人を用意したうえで、ローンの融資先の承諾を得て、あなたをローンの連帯債務者から外してもらうのがいいと思います。 もし所有を望まないのであれば、売却後、持分に応じた債務負担に応じてください。 その結果、「物理的に」返済不能になったら、そのとき裁判所に行くことです。

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  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

自己破産の要件を満たしているのですか? 支払能力があるとしたら、まず認められないでしょう。 相手のかたと相談されていますか? >家を処分する前に、自己破産は可能なのでしょうか? 家を維持したまま? >自己破産は、弁護士の先生に依頼しないとだめなのでしょうか? 自分でも出来ない事はないでしょう。 ただし、知識が必要だと思いますので、弁護士や専門の方にアドバイスを受けたほうが良いと思いますよ。 参考までにHPをご覧ください。 http://www.jikohasan.com/ http://www17.u-page.so-net.ne.jp/gc5/kco/

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