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離婚時の住宅ローン

家を建てて一年目ですが離婚することになり、夫婦で連帯債務になっています。 オーバーローンは明らかですが夫に任意売却を提案しましたが、夫は現在の家に住み続けローンも自分が支払って行くとのことで、私も連帯債務から外れることを条件に同意しました。 借入時に2100万円だったローンはまだ一年目、もちろん元金は50万円ほどしか減っていなくまだ2000万は残っています。 借入時、最初に審査に出した銀行では夫側の支払い遅延の履歴などがあり審査が通らなく、プロパー融資の現銀行へお願いする形となりました。どういった経緯で私が連帯債務者になったのかわかりませんが銀行側の条件として連帯債務で借入OKとなったのです。 夫は30前半、勤続年数は10年で年収340万円です。 連帯債務といえど私の持分割合は半分以下です。 住宅ローンを借りてからの一年間はどんな支払いも一度も遅延はありません。 私の代わりの連帯債務者を立てることは難しく、夫は自分の母を連帯債務者にと考えていたのですが銀行側からはお母さんは60歳間近で連帯保証人にしかなれない、とのことでした。 夫の母は収入は私とほぼ変わりませんがパート勤務です。 他銀行への借替えは手数料等の金銭的な問題と、プロパー融資ができる所が他になく保証会社が入る問題があり難しいと考えています。 このような状況で現銀行での連帯債務解除からの名義書換えはやはり無理がありますか? 夫は自分の収入で返済比率等クリア出来ると考えているため、自分の母が連帯債務者にはなれないということはあまり問題視していません。 私自身、連帯債務者の私の代わりに夫の母が連帯保証人にしかなれない、ということがどれだけの差があるのか正直わかりません。 同じように離婚に伴い住宅ローンの連帯債務があった方などの意見も聞ければ、と思います。

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2171/4806)
回答No.3

>住宅ローンの連帯債務があった方などの意見も聞ければ、と思います。 私の後輩ですが、同じ悲劇に見舞われました。 彼女の場合は、「住宅ローンの借り換え」で乗り切りましたね。 連帯債務者だと、元旦那が返済事故を起こした時点で「一括返済」を要求されても拒否出来ません。 これだと、離婚しても不安が残ります。 結局、彼女の場合は「元旦那が、新たに住宅ローンを組み直した」事で解決しています。 元旦那も、それなりの心遣いがあったのでしようね。 銀行指定の銀行保証会社に、連帯保証人を依頼しています。 が、質問者さまの場合「元旦那は、金銭事故前者」ですよね。 質問の内容からも、金銭にルーズな様子が分かります。 この場合は、現在融資を受けている銀行と対策を練るしかありません。 「離婚しても、連帯債務者の義務から逃れる事は不可」です。 が、銀行も「離婚者」に連帯債務者とする事を良しとしません。 銀行の顔に、傷が付きます。 推測ですが・・・。 1.銀行は、任意競売を求める。 2.ここで、元旦那の親族・知人友人が落札する。 3.元旦那は、友人知人に対して返済を行う。 ※元旦那と友人知人は、不動産売買契約書と金銭消費貸借契約書を結ぶ。 この方法が、現実的ですかね。 元旦那でも、融資を受けている銀行から競売話が出ると断る事は出来ないと思いますが・・・。^^;

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9116)
回答No.2

>連帯債務者の私の代わりに夫の母が連帯保証人にしかなれない、ということがどれだけの差があるのか 連帯債務者は債務すべてを負いますが持ち分に応じてローン控除を受ける特典があります。 連帯保証人は返済が滞ってから債務の支払が始まります。 貴女とお義母様では先々の収入見込みに差があるのではないでしょうか。 どちらも責任は同じですが、信用ランクに違いがあるので連帯債務を負えないということでしょう。 連帯債務者のほうが責任が重いのは、状況に関わらず返済の義務があるからです。 ご主人が払わなかったら何も連絡がなくても即貴女が返済しないといけません。 ローン名義人の監視者のような立場でもあると言えます。 夫婦間で話がこじれて返済が2回滞るとブラックリスト入りして どんな条件でも借り換えができなくなる恐れがあります。 現状では銀行側が連帯保証人でも融資は無理だと言っているなら 他の手段を考えなければなりません。 まず現在の融資元銀行とご主人、貴女で話し合うしかないと思います。 私の親族も離婚に伴って名義変更を望みましたがローンが組めず、 任意売却して清算しました。それまでにお互い鬱になるほど夫婦間で揉めに揉め、 とにかく家を残すことができないということを理解させるのに大変な思いをしたようです。 ご主人が借り換え、ローンの名義変更ができないことを理解出来無いのであれば ローン破たん以外ありません。 ご主人が貴女の言い分を冷静に聞いてくれないようでしたら、弁護士を立てて ご自身の利益を守ることもお考えになったほうがいいかもしれません。 お役に立てずすみません、打開策が見つかりますようお祈りします。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

ローンを全て自分で持つことを条件にして家という財産を渡すわけですから、期間内に「妻の連帯債務者を外すようにする」ことが夫には求められます。そうでなければ、財産を処分するなどして夫は妻に代償(妻の財産分を引き継いだもの)を支払う必要が出てくるのです。 夫婦間の合意だけでは外れることは簡単ではない(ローンという融資を金融機関が決定するときに夫婦二人を合わせたうえで審査を通しているため)のです。 今回のように連帯債務者を外れる場合は(債務者の死亡を除く) 1.住宅ローンなどを組んでいる金融機関に夫の単独名義または別の人物を連帯債務者にして審査が通るかを依頼する →一般的な方法ですが、共働き世帯や一方に金融の事故歴があるときは単独名義には変えにくいといえます。 連帯債務者は「連帯している人たちが債務者(借金をしている人)」ということです。連帯保証人とは「債務者がお金を払えないときはその債務を支払うと保証する者(債務者が支払えなくなった時の代わりの人)」です。債務者は「負債を抱える」ことになりますが、保証人は保証人である段階では「負債はない」点で異なります。 今回、金融機関が夫の母が連帯債務者にはなれないが、連帯保証人にすることで妻の連帯債務を外せるということであれば、それを行えばいいのです。連帯債務者がいないと夫はローンが組めないということであれば、この金融機関をあきらめるしかないということです。 2.住宅ローンを夫単独もしくは夫と別の連帯債務者で組み直してもらう →今の金融機関だけではなく、別の金融機関にローンの組み直しを依頼する方法です。いわゆる「おまとめ」ではないので、今のローン残債一括返済分+新たな金利での組み直しになるのでローン残高は大きくなります。「お金が借りられることろから借りなさい」というスタンスです。 3.物件を売却して財産を分割する(ローンを返済して残った額を分ける) →妻の連帯を外して夫単独にするということは、妻の分の「債務」を買い取るという意味になります。いくら夫か「住みたい」と言っても、債務を買い取れないのであれば物件を売却して現金化し、ローンを返済したうえで残額を財産分与で分けるしかありません。

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